契約書を作成した方が時間効率が上昇する
»
『裁判なんて起こらないから契約書は作らなくてもよい』
このような考えを持った経営者は多いのではないかと思います。
確かに契約書を作成しなくても、「契約」は成立します。
ただ、契約書を作成することの意味(目的)は多数あります。
1)裁判時の証拠となる
契約は両社の合意でなされるものですから、その合意の証拠として利用できます。
2)相手方への牽制機能
特に相手方に認識して欲しい条項(ex.開発契約における成果の定義)は、赤文字にして相手方に示すことで、確実に履行してもらえます。
3)要件の確認機能
支払時期、成果物の具体的内容、トラブル時のコスト負担等、取引を行うにあたり決定しなければならないことを契約締結作業を通して、決めます。
4)リマインダー機能
「このような場合、どちらが対応するのか」等、取引開始後に取引内容の詳細を確認することができます。
取引全体を通してみると、契約をしっかりと締結しておいた方が、スムーズに業務がなされることの方が多いです。
取引実績のない企業や設立間もない企業間で取引をされる際は、契約書を作成することをお勧めします。
SpecialPR