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【速報?】Web 2.0商標出願に拒絶理由通知

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商標としての”Web 2.0”は米国では登録になってしまい一悶着あったのは既報の通りです。日本では昨年の11月に出願されていましたが、特許庁より拒絶理由通知が出ていることをついさっき知りました(6/26に出てました。自分は別に当事者ではなく常にチェックしてるわけではないので今頃になって気がつきました)。

特許でも商標でも意匠でもそうなのですが、審査の結果、登録できなさそうだと判断されたときはいきなり拒絶査定するのではなく、拒絶理由通知という書面が特許庁から出願人(正確には出願人の代理人たる弁理士)に送られてラストチャンスが与えられるようになってます。通常は、出願人(弁理士)は意見書という書面を特許庁に出して拒絶理由に反論したり、補正を行って権利範囲を縮小することで拒絶されるのを回避しようとします。

Web 2.0については、商標法3条1項各号と4条1項16号に基づく拒絶理由通知が出ています。3条1項のどの号に該当するかはWebからはわからないのですが、たぶん、普通名称(1号)、または、特性をそのまんま表現しただけの商標(3号)のいずれかにあたるだと思います。4条1項16号は「商品の品質の誤認を生ずる恐れがある商標」ということで、たぶん、指定商品の範囲がきわめて広く、動物の調教だとか美術品の展示とかまで含まれているからと思われます。

4条1項16号の方は指定商品の範囲を狭める補正をすれば解消すると思いますが、3条1項の方は「Web 2.0が普通名称化していないこと」を特許庁審査官に対して説得する必要があります。正直、拒絶理由を覆せるか(登録に持って行けるか)はちょっと微妙な気がします。

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