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「Web 2.0」が米国で商標登録

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以前ちょっと書いたWeb 2.0の商標登録出願問題ですが、米国では既に登録されてしまったようです(参照記事)。権利者はO'ReillyとイベントをやっているCMP Media(日本での商標登録出願者の親会社)です。案の定、イベントでWeb 2.0の名前を使わないよう他社に要請したりして、いろいろ問題になっているようです。

日本でWeb 2.0が商標登録出願されたのは昨年の11月で、通常、商標は特に何もなければ半年程度で登録されることから、日本でもそろそろ登録されるかもしれません。

CMP MediaはWeb 2.0の名前を考案した当事者であるとは言え、業界で共通に使われるコンセプト名のような名称を商標として独占するのはどんなもんかという気がします。ERPだとかBIとかを商標登録してしまうようなものです。そもそも、権利を独占して他社を排斥すること自体がWeb 2.0的ではないですよね(-_-)。

業界秩序的に問題がありそうな商標登録出願が行われている時は、特許庁の「情報提供制度」を利用する方法があります。特定の商標出願を登録すべきでない理由(と証拠)を特許庁の審査官に教えてあげる制度です。誰でも(匿名でも)行うことができます。情報提供すれば絶対に権利化を阻止できるわけではありませんが、ちゃんとした法律的な理由付けがあれば審査官を説得できる可能性もあります。権利化されてしまった後でも無効審判や異議申立により権利を無効化する方法もありますが、権利化前につぶしてしまった方がはるかに楽です(手数料も安上がりですし)。

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