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デジタル・プラットフォーマー取引透明化法案(仮称)の方向性

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政府のデジタル市場競争本部 は2019年12月18日、「第2回 デジタル市場競争会議」を開催しました。

本会議では、現状と仮題、方向性などについて、議論・検討を行っていますので、一部引用しながら紹介します。

1.現状と課題

実態調査から見えてきた取引環境の課題(※オンラインモール、アプリストアの実態調査より)

・規約の変更、取引拒絶の理由、データの利用等について不透明さがあり、取引先の予見可能性が極めて低くなっているという問題
・取引先の意見に対する手続や体制が不十分であるなどの手続面での公正さに関する問題
・こうした問題が、公正な競争を阻害する行為の原因ともなっている
⇒利用事業者との関係での取引環境の改善は急務

デジタル・プラットフォームの透明性・公正性の確保に関する規律を定めることにより、重要な取引基盤としての健全な発展を図り、公正かつ自由な競争を促進する必要

2.方向性

(1)規律の対象

・「デジタル・プラットフォーム」については、下記のような特徴を踏まえ、定義。
①ネットワーク効果があること
②多面市場であること
③インターネットを通じてサービス提供していること

・その上で特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いものを「特定デジタル・プラットフォーム(特定 DPF)」として特定し、主な規律の対象とする。分野・対象のメルクマールとしては、下記のような要素を考慮。
①当該分野における、取引先保護の必要性(利用者のロックインの状況等)
②当該分野の国民生活及び国民経済への影響の大きさ
③当該分野内において一定の規模があると認められること

・具体的には、各種調査で取引実態が明らかとなっている大規模なオンラインモール・アプリストアを当面の対象とする。

・対象分野追加の検討や施策の見直し等を行うため、「デジタル・プラットフォーム」一般については行政庁が調査。

(2)透明性・公正性向上のための情報開示と手続・体制整備

a)取引条件等の情報の開示

・利用者に対する契約条件の開示や変更等の事前通知の義務付け。
【開示項目の例】
契約変更の事前通知
出品の拒否・停止の理由
データの利用範囲
検索順位を決する重要な要素

・行政措置:開示がなされない場合、勧告・公表。是正されない場合に措置命令。

b)運営における公正性確保

(手続・体制整備)
・特定 DPF 事業者は、行政庁が定める指針に基づいて必要な措置をとり、手続・体制の整備を行う。
【特定 DPF 事業者による措置】
利用事業者に適切な対応をするための体制整備(国内代理人等の対応体
制を含む)
取引の公正さを確保するための手続・プロセスの整備
紛争処理体制等の整備

・行政措置:必要な措置が取られない場合、行政措置。
(取引上の不当行為)

・上記に加え、法律上、一定の取引上の不当行為をしてはならないとの規定を定めるべきか、革新的な取組を阻害する恐れがあるとの指摘も踏まえ、真に必要性が高い類型を見極め、検討。
【不当行為の例】
競合商品を拒絶
自社サービスなどの利用強制
自社の商品を有利に表示
事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更

c)特定デジタル・プラットフォーム事業者による運営状況のレポートとモニタリング・レビュー

・特定 DPF 事業者は、a)b)の運営状況についての自己評価を付したレポートを行政庁に対し定期的に提出。

【レポートの内容】
①事業概要
②情報開示の状況
③運営における手続、体制の整備の状況
④紛争等の処理状況 等
・レポートを受理した行政庁は、当該デジタル・プラットフォームの運営状況
のレビューを行い、評価を公表。その際、行政庁は、利用事業者の意見も聴
取し、関係者間での課題の共有や相互理解を図る。

(3)公正取引委員会との連携

・本法における規律を超えて独占禁止法違反のおそれがあると認められる場合については、公正取引委員会に対し、同法に基づく対処を要請する仕組みも設ける。


(4)その他の規律

a)取引事業者による情報提供を容易にする手当て
・取引事業者が行政庁に情報提供しやすい制度的対応を行う。例えば、報告徴
収によって契約上の秘密保持義務を解除。
b)主務大臣
・取引に関するルール整備を所管する経済産業省が中心となりつつ、公正取引
委員会や総務省の所掌事務に応じて、連携・共同して対応する方向で検討。
c)国内外の法適用
・本法の規律は、内外の別を問わず適用。このため、現状海外事業者にも適用が行われている独占禁止法の例等も参考に、国内代理人の設置、公示送達等の手続の整理も含め手段を検討。

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出所:第2回 デジタル市場競争会議 2019.12

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