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後ろから速い車が来た場合、進路を譲らないと道路交通違反で1点減点

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最初に言っておきますが、私はあおり運転反対ですし、速度オーバーも推奨していません。皆様が安全に運転されることを願っているものです。

さて、毎日車を乗っているといろいろなことがあります。

先日は首都高速道路で30キロくらいスピードで走っていた車がいて、後続車が流れるようにその車をどんどん追い越していきました。
想像しただけでも危険なことはわかりますよね。そもそも高速道路には法定最低速度が決まっていて渋滞以外の時などは普通車で時速50㎞以上で走らないといけないという話です。
一方で首都高速は法律的には高速道路ではなく、一般自動車道なので先ほどの30キロくらいのスピードで走っても違反ではないのです。。。でも危ない!

ちなみに、首都高速60キロ制限で、100キロで走行して40キロオーバーになると、一発免取りになることもあるので、気を付けましょう。
(免停ではなく、免許取り消しです)

さて、本題です。高速道路で低速で走った場合、制限速度で走っていた場合でも後続車が追い付いてきた場合は、道を譲らないと道路交通違反になります。

他の車両に追いつかれた車両の義務(道路交通法27条第2項)に記載されています。
道路中央との間に十分な余裕がない状況で、追いつかれた車両が遅い速度で引き続き進行しようとする場合、出来る限り左側に寄って進路を譲らなければならないとされています。

よく高速道路を走っていると、遅いのにキープライトを走って渋滞作っている車いますよね。
そういうのは違反なので気を付けてほしいです。

毎日高速道路を走っていると結構な割合で道を譲らない国産のプ○○○やハ○○○がいるような気がします。あと軽自動車もいますよね。気のせいかな。。

後ろから追いつかれてもどかない車は「法定速度以内で走っているのに何でどかないといけないんだ」という頑固さを感じるのですが、実際頑固なのでしょうかww

まぁわからないですけどね。

さてさて、周りに迷惑をかけることなく、安全な運転を心がけましょうね。
それでは今日はこの辺で。

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