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mixiの説明がまだよくわからん件について

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mixiがユーザーからの不満にこたえて規約の改正を検討しているようです(ソース)。「ユーザーに著作権があることの明記などを検討」しているとのことですが、もともとの改正でも、別に著作権をmixiに譲渡せよとか放棄せよとかいう規定があったわけではないので、ユーザーに著作権が残ることを明記しても、実質的には何も変わらないと思います。まあ、一部のネットユーザーで「mixiに著作権を渡すのはいやだ」というような書き方をしていた人がいたので、その誤解を解くためという意義はあるかもしれませんが。

なお、「mixiに著作権を譲渡する」と「mixiに著作権を許諾することに同意する」(←これが今回の改定内容)は全然意味が違いますので、念のため。

「mixiに著作権を譲渡する」場合は、もはや元々の著作者は著作権者ではなくなり(著作者≠著作権者の状態)、自分で著作物を利用することすらできなくなります(ただし、著作者人格権はもともとの著作者に残ります)。

「mixiに著作権を許諾することに同意する」場合は、自分で著作物を利用することもできますし、mixi以外の第三者が無断で使った時に差し止めしたり、第三者にライセンスすることがでます。ただし、mixiが自分の著作物を利用するのは差し止めできませんので、たとえば、mixiが日記を集めて本にするのを防ぐことはできません(まさか、この状況でmixiがそんなことをするとは思えませんが)。

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