YouTubeと英国著作権管理団体の合意について
YouTubeと英国の著作権管理団体で音楽使用料に関する合意がなされたというニュースがありました(ちょっと前には、Yahoo!ビデオキャストとJASRACの間で同じような合意がされたとのニュースがありましたね)。記事から見る限り、関係するのは著作権のみで、レコード会社や実演家の権利は関係ないようなので、少なくとも英国のユーザーが英国人が作詞・作曲した楽曲(英国著作権管理団体の管理楽曲)を自分が(あるいは掲載の許可をくれてる人が)演奏した動画をYouTubeにアップするのは問題なしということになります。日本のユーザーが英国の楽曲を演奏した曲をアップした場合はどうなるのでしょうかね?
ところで、このように結局、権利者に金が回ればいいじゃんという形で落ち着くのは知的財産に特有の考え方だと思います。要は、善悪の話ではなく、損得のお話しということです。仮に、YouTubeは著作権侵害を幇助しているという理屈で、当局が、経営者を刑事告発したり、サービスを差し止めてたりしたら、ネットにおける動画配信のビジネスはかなり立ち後れていたことでしょう。
早く、JASRACとYouTubeの間でも同様の合意がなされてほしいものだと思います。当然ながら、国際的な標準から見て妥当な利用料の設定をしていただきたいですね(エンドユーザーには直接関係ない話ですが)。
ところで、現状のJASRACの規程では、非営利の動画配信のBGMとしてJASRAC管理曲を使うことができません。自分たちで他人の曲を演奏したライブ映像をブログに掲載したりするのはNGなわけです。利用料を払いますと言ってもダメなわけです。もうかなりの期間、こういう状態だと思うのですが、利用料が高い安いでもめるならまだしも、仮に利用料を払っていただいても使えませんというのは困った状況ですね。たとえば、ジャズ系のバンドやボーカリストであれば、スタンダード曲を演奏した動画をブログにアップできればプロモーション効果抜群だと思うんですけどね。
追記: 自分のブログではなくて、Yahoo!ビデオキャストに投稿してブログからリンクを張れば、Yahoo!が著作権権利用料も払ってくれるので無料で動画に楽曲を利用できるのではないかと思われるかもしれませんが、今回のYahoo!とJASRACの合意は国内楽曲のみが対象になっているので、ジャズのスタンダード曲の場合には使えません。それから、リンクではなく、Embedオブジェクトでストリーミングした場合には、コンテンツの提供元ではなくて、コンテンツの表示側に利用料の請求が行くというのが、JASRACの現在の「運用」らしいのですが、それとの関係も気になるところです。
追記^2(07/09/20): 今、JASRACのサイトを見たら、非商用の動画のBGM使用に関する規程が変わってました。国内曲のみでストリーム形式であれば、特別な処理はいらない(通常と同じ料金)のようです。しかし、外国曲の場合は別途外国の著作権者の交渉が必要だと。Yahoo!ビデオキャストも使えるのは国内曲のみという既定になってたと思います。要は、JASRACと外国の著作権管理団体の間の問題だと思うのですが、早く何とかしてもらいたいものです。