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「白くま」の商標権問題について

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突然ですが、夏はやっぱり「白くま」ですよね。九州起源の練乳かき氷です。いろんな種類がありますが、私は、最近、セブンイレブンのプライベート・ブランドのやつがお気に入りです。元々、白くまは練乳がどっちゃり入ってるのが魅力ですが、セブンイレブンのやつはとりわけ練乳が濃く、底の方などは練乳がたまってほとんど練乳を食べてるような状態になってしまいます(だが、それがいい)。メタボ的な観点から言うとあまりよろしくない食べ物だと思いますが(だが、それがいい)。

このセブンイレブンの白くまですが、福岡にあるロイヤル食品というメーカーのOEM供給のようです(ちなみに、このロイヤル食品はファミレスのロイヤルホストの関連会社のようです)。パッケージには「「白くま」は林一二(株)の登録商標です」と書いてあります。特許電子図書館で調べたら確かに「菓子及びパン」を指定商品にして1999年に登録されておりました。ちなみに、林一二(株)とはセンタンアイスクリームの会社です。九州の会社ではなく、大阪の会社です。セブンイレブンが(あるいはロイヤル食品が)商標の使用権を得て使っているものと思われます。

さらに、白くま関係の商標で言うと、「南国白熊」という商標の権利を「菓子及びパン」を指定商品にしてセイカ食品(こちらは九州の会社)が所有しています。そして、なんと2002年に、上記の林一二(株)がこの商標の無効審判を請求していますが、その後取り下げています。詳細はわかりません(600円払って資料を取り寄せるとわかるのですが)。

私が知る範囲内でいうと、練乳かき氷を白くまというのは九州地方では一般化しており、普通名称化しているのではないかと推定されます(正露丸みたいな状態です)。少なくとも、他に丸永製菓というところが、「しろくま」を販売していたと思います。センタンアイスからライセンスを得てるのでしょうか?それとも、もう普通名称化しているという前提で使っているのでしょうか?大阪の会社が九州名物に対して権利行使というのは、企業イメージを落とすだけなので、あえてセンタンアイス側も権利行使しないのでしょうか?詳しい方いらっしゃたら教えてください。

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