著作権侵害の罪の重さについて
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著作権料の支払いなしにビートルズの曲等をピアノで生演奏していた経営者に懲役刑(執行猶予付き)の判決という記事。
現行著作権法には、故意で著作権を侵害すると5年以下の懲役and/or500万以下の罰金と規定されてますので、もちろん法の運用としては間違っていません。しかし、感覚的にはこういうケースで執行猶予付きとはいえ懲役刑は厳しい感じがします。(この種の問題の背景として、(特に、零細事業者にとって)実演に対するJASRACの料金が高すぎるのではないかという議論もありますが、それはまた別途)。
今年の7月1日の著作権法改正により、罰則はさらに強化されて10年以下の懲役and/or 1000万円以下の罰金となります。他の犯罪の刑事罰と比べてもちょっと厳しすぎるのではないのかとの問題提起を壇弁護士がブログでされています。
たとえば、商業的規模でDVDやソフトウェアを複製して販売したりすれば、被害は甚大ですし、抑止力として刑事罰があるのは理解できます。しかし、(営利目的とはいえ)個人ベースでの演奏権の侵害で刑事罰というのは正直、違和感がぬぐえません。民事的に著作権使用料相当の売り上げ金を差し押さえるとかだったらまだわかりますが。
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