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Starbucks.jpのドメイン登録者に移転裁定

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ちょっと前に書いたドメインと商標に関するエントリーで「不正競争防止法の改正により、「ドメイン占有屋」商売は実質的に不可能になりました。」と書きましたが、現実にはまだまだこの種の事例があるようです。

先日公表された日本知的財産仲裁センター裁定では、starbucks.jpのドメイン登録者に対して、当該ドメインをスターバックス・コーポレーションに移転する旨の裁定がなされました。まあ、当然のお話であります。これは裁判所の判決ではないですが、これに従わなければ結局裁判に持ち込まれてしまいますので、それなりの効力はあります。この登録者は、氏名も住所も偽で答弁書も提出せず(というかそもそも連絡取れず?)ということでひどい話しではあります。ドメインを不正使用している側は、仮に仲裁申し立てられてもドメイン移転すればOK、仮に不正競争防止法で裁判に持ち込まれても最悪損害賠償のみで刑事罰なしということで、今の所はやり得という感もあります。(仮に、刑事罰もある商標法で訴えたらどうなるかは興味があるところです。)

ところで、前述の過去エントリーのコメント欄で、今年の6月にオープンになったtechvisor.comのドメインをオークションで競り負けましたと書きましたが、今、このドメインのサイトも微妙な状態になっています。まあ、「テックバイザージェイピー」は周知・著名商標とは言えません(少なくとも今のところは)ので仲裁申し立てたりはしないですが、別にこの登録者から買う気もありません。他にも、japannetbank.comあたりが微妙な状態になっているようです。

テックバイザーのような零細企業はどうでもよいとして、大企業がこういう問題を防ぐためには、co.jpだけではなく、.com、.jp、.biz、.net等々を最初にすべて取得しておくのが最善の策でしょう。スターバックスやジャパンネット銀行はちょっと甘かったのではという気がします(がんばったにもかかわらずうまく先取りされてしまったのかもしれませんが)。

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