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「赤毛のアン」商標問題についてなど

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「赤毛のアン」はカナダの文化遺産なので商標登録できないと知財高裁が判断したという記事。商標法でも特許法でも意匠法でもそうなのですが、産業財産権法の審査では、登録できない理由(拒絶理由)というのが法律上で明確に定められており、それ以外の理由(審査官の心証等)で拒絶にすることはできません。特許法で言えば、新規性なしとか進歩性なしというのが典型的な拒絶理由です。

商標法には、公序良俗に反する商標は商標登録を受けられないという旨の規定があります(4条1項7号)。公序良俗違反とは言っても、卑猥な商標のことだけを言っているのではなく、かなり範囲が広い運用になっています。たとえば、「株式会社xxx」という商標を個人が出願すると、公序良俗違反ということで拒絶されます。

今回の「赤毛のアン」も、著作物に直接関係ない者の商標として登録することは、日本とカナダの国際信義に反するので、公序良俗違反と判断されたようです。公序良俗の解釈の範囲が広すぎて乱用されると心配な気もしますが、商標法は特許法とは違って個人の創造物を保護するのではなく、あくまでも業界秩序の維持を主な目的とした法律なので、こういう「伝家の宝刀」的な拒絶手段の規定があるのはやむを得ないことと言えます。こいう規定がないと、明らかに業界の利益を害する商標登録出願を拒絶できなくなってしまいますので。

ちなみに、「のま猫」の商標登録出願を取り下げないでそのまま強行していたならば、この公序良俗違反という理由により拒絶されていた可能性が高かったと思われます(あくまでも推測です)。

今回の裁判の裁判長は、

「ハムレット」「風と共に去りぬ」など外国作品のほか、「坊っちゃん」「伊豆の踊子」などの作品名が商標登録されている現状に触れ、「万人の共有財産であるべきタイトルについて、著作物と無関係な者が出願して独占的に商標を使用することを認めるのは相当ではない

とおっしゃっているようなので、この手の便乗商標商法は、今後厳しくなってくるかもしれません。

ところで先日、駅の売店で「ハンカチ王子商標登録」という見出しを見ました。東スポなので買いませんでしたが、今の時点で商標登録されるのはタイミング的にあり得ないので、「商標登録もあり得る」、「商標登録出願したらおもしろい」程度の内容なんでしょう。東スポなのでw。いずれにせよ、斉藤佑樹投手本人または彼から承諾を得た人以外が「ハンカチ王子」を商標登録出願しても、商標法4条1項8号(他人の著名な芸名等々は商標登録を受けられない)の規定により登録されることはないでしょう。

そういえば、大昔にばたばたしていた「ホリエモン」の商標(関連ブログエントリー)も無事(?)ライブドアのものになりました(参照記事)。もう堀江貴文氏はライブドアとは(大株主である以外)直接関係ないですが、「ホリエモン」という商標はライブドアのものという状態になります。今後、堀江氏が、ライブドアと独立して何か事業をやっていくことになれば、ライブドアから商標権を買い取ることになるでしょう。

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