変化しつつある日本のソフトウェア特許
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やはり、松下上告断念ですね(参照記事)。上告理由があるとも思えないですし、しても一般消費者の反感を買うだけなので、当然の判断と言えるでしょう。
話ちょっと変わって、「ソフトウェア特許は権利が強力すぎてイノベーションを阻害しているのではないか」と多くの人が思っているわけですが、経済産業省でもこの問題に対する研究会を行っており、その中間報告書が出ました(参照記事、報告書(PDF))。研究会には、ソフトウェア特許大反対の今野浩先生も入ってますね。
まあもちろん、研究会としては「ソフトウェア特許なんてやめちまえ」というのではなく、どうやって現在の法律の枠組みの中でソフトウェア特許の効力をコントロールしてイノベーションが阻害されないようにしていくかという方向性で話が進んでいます。たとえば、民法の「権利の乱用は許さない」という原則をどう適用するかと言うような議論です。
意見も募集しているようなので、私の意見も送ってみようかなと思っています。個人的には、ソフトウェア特許を内部実装特許と外部インターフェース特許に分けて、後者の審査は進歩性の敷居を相当に高くして、権利行使も独禁法でかなり制限するのが妥当かなと思っていますので、その辺をまとめて送ってみようかなと。
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