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コピーレフトのたとえ話

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コピーレフトの概念を理解しやすくするために、こんなたとえ話を考えてみました。

ある人が、「都会には子供の遊び場が不足している、無料で自由に遊べる場所を提供すべきだ」との信念をもっていたとします。また、場所の使い方は子供たちの自治に任せたいが、大人には使用させたくないと思ってたとします。

ケース1.自分の土地に、子供専用遊び場(大人の使用は禁止)という立て札を立てて、子供には自由に使わせることにしました。大人が来たときには、ここは自分の所有地で子供専用と言う条件で提供してると説明して使用を断ります。

ケース2.他人の土地が空いていたので、子供用の遊び場に無料で開放できないかとお願いしましたが、「開放するのはよいが、自分は子供はうるさいから嫌いだ。大人専用にしたい」と言われて断られました。

ケース3.誰の所有物でもない土地があったとします(ちょっと考えにくいですが、河川敷みたいなところだと思ってください)。賛同してくれた町の人が、子供専用遊び場(大人の使用は禁止)という立て札を立てて、子供に自由に使わせることにしました。みんなルールを守っています。

ケース4.誰の所有物でもない土地に、子供専用遊び場(大人の使用は禁止)という立て札を立てて、子供に自由に使わせることにしました。ところが、隣町の大人たちが朝早くから占拠して野球を始めてしまいました。「ここは、子供専用の遊び場だから」と説明しても、「ここは誰の土地でもないんだから、誰が使おうが勝手」と取り合ってくれません。

ケース1がいわゆるコピーレフトです。コピーレフトにしたいということは、自分が何らかの権利(典型的にはコピーライト(著作権))を持っている必要があります。ケース2のように他人の所有物にコピーレフトを主張しようと思ってもできないのは当たり前です。

ケース3はパブリックドメインのケース。みんな(コミュニティ)がルールを守っていれば、コピーレフト的な運用が可能です。しかし、このようなコピーレフトには強制力がないですから、ケース4のようにルール違反をする人が出てきてもどうしようもないです。

知財と土地の話は全く同じにはできませんが、コピーレフト的な考え方を実現するためには、所有権が前提となるというのは同じです。

ということで、著作家や商標権などの独占的権利はコピーレフトを否定するものではなく、その前提なわけです。独占権を完全に放棄してパブリックドメインにしてしまうと、コミュニティの意思に反して使用する人を防ぐことはできません。

ということで、GPLにしろなんにしろ、コピーレフト的なライセンスをする場合にこそ、著作権管理はちゃんとしておかなければならないですし、場合によっては商標権を確保しておくことも必要だということです。

ご存知の方にとっては当たり前の話だったかもしれません。

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