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この春、印紙税の改正に注意!(コラム)

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私がプロデュース支援している鈴与シンワートで大人気の会計士の原尚美先生のコラム「この春、印紙税の改正に注意!」が公開されています。

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 ついに消費税が、8%に値上がりしましたね。

 「税金」の話題が、連日ワイドショーを賑わすのも、珍しい現象です。それだけ消費税が、庶民の生活にとって馴染みの深い税金だということでしょうか。

 じつは消費税と並んで、私たちにお馴染みの「税金」に、4月から大きな改正が行われていることを、マスコミは全く報道してくれません。

何かというと「印紙税」です。

 日本人の大人で、「印紙」を見たこともない、という人はいないでしょう。3万円以上の高額な買い物をすると、領収書にペタっと貼られてくる、うす緑色のアレです。

 この「3万円」が今回改正されて、5万円以上になりました。

また同じく、平成26年4月1日以降、次の2種類の契約書に貼る印紙税の税率が安くなっています。

① 「土地建物売買契約書」など、不動産の譲渡に関する契約書

② 「建物建築工事請負契約書」など、建設工事の請負に関する契約書

詳しい内容を知りたい方は、国税局のHPをご確認くださいませ。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf
 今回は、知ってるようで知らない「印紙税」についての話です。

 印紙税とは、「日常の経済取引に際して作成される各種文書のうち、印紙税法に定められた文書を課税対象とする税金」です。
要するに、契約書などお金儲けに関連する書類を作ったら、税金を払いなさいよ、というわけです。
この場合、印紙税の納税義務者は、文書を作った人です。

(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column06/004/

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