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副首都とは?

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先の国会で話題になった法案の一つに副首都の設置があります。ニュース記事は、与野党の争いばかりで、成立した法律がどのようなものか、そもそも副首都が何か、よくわかりません。そこで、法律を調べてみました。今のところ、参照できるのは以下の法案の模様。条文は30あります。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案

この中で、「国家社会機能」が定義され(なんと経済も含まれる)、それに基づいて「首都中枢機能」が定義され、これらの大規模災害発生時の代替として2種類の「首都中枢機能代替地域」と「副首都」が定義されています。 しかし、「副首都が担うべき機能に関する事項」を含む基本方針は政府が定めることになっていて、法律に定義はありません。また、「副首都の指定」の条件も政令で定めることになっています。つまり、この法律はほとんど何も定めていません。しかも、副首都の設置だけでなく、経済の分散化も含まれていて、欲張りすぎと思います。

副首都より、首都が機能を発揮することが困難になることの定義と、そうなった時にどうすべきか/どうあるべきかの定義が先ではないでしょうか? また、首都機能の運営が困難になるのは、大規模災害だけではないでしょう。副首都なるものを設置することだけがその解決策ではありません。例えば、現行憲法では天皇の国事行為を必要とすることが多々ありますが、この法律には天皇についての定義がありません。無責任です。

また、要件がわからない段階で手を挙げている府県も無責任です。指定されたら多大な予算がつくのは間違いありませんが、府県民への影響もわからないのに。

開発プロジェクトに当てはめると、達成目標が曖昧=実施側が完了と宣言したとしても何が達成されたのかわからない、つまりほぼ失敗することが確定です。

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