オルタナティブ・ブログ > 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 >

知財、ユビキタス、企業コンピューティング関連ニュースに言いたい放題

「槙原vs松本事件」について

»

ちょっと前のネタですが、銀河鉄道999のセリフ盗用の件で、松本零士が槙原敬之に抗議していた件が法廷に持ち込まれてしまいましたね。はたから見ている分にはおもしろいたいへん困ったことではありますが、簡単に解説します。著作権法をちょっとでも勉強していればご存じの入門編的な話です。

一般に著作権侵害が成立するためには大きく以下の3つの要件が必要です。

1.対象物が著作物(思想・感情を創作的に表現したもの)である
2.両著作物が類似している
3.元の著作物にアクセスして真似たという事実がある(依拠性)

他にも、著作権切れしてないとか、ライセンス許諾が存在しないとか、いろいろ要件がありますが、あたり前のお話なので省略します。

1.については、今回は議論の余地はないと思いますが、「サウンドロゴは著作物か?」のエントリーでも書いたようにこれが争点となることもあります。たとえば、本や新聞記事のタイトル、データそのもの、機能本位のプログラムの画面設計などは一般に著作物ではないとされています(ただし、著作物ではないからと言って勝手にコピーしてよいとは限りません。この点についてはまた後日)。

2.については、今回はかたや「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、かたや「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松本)なので客観的には類似していると言わざるを得ないと思います。

問題は3.で、槙原側は銀河鉄道999なんて読んだこともないし、そんなセリフは知らないと言っているので、松本側として取り得る策としては、

a.槙原敬之が銀河鉄道999の当該セリフ部分を知っていたことを主張
b.当該セリフがものすごく有名であり、槙原が知らないはずはないということを主張
c.類似部分が偶然の一致ではあり得ないほど多量であることを主張

a.については、槙原が999の大ファンですと公言していた雑紙記事でもあれば別ですが、本人が読んだことないと言っているのに、いや読んだことはあると証明するのは難しいでしょう。b.については、松本氏は講演テーマで何度も使ってるので槙原が知らないはずはないと主張しているわけですが、私も今回初めて知りましたし、日本人なら誰でも知っているほど有名とまでは言えないでしょう。

問題はc.です。偶然の一致かどうかは微妙なところだと思います。ただ、私見ですが、夢、時間、裏切るという言葉は歌詞の中で一般的に出てくるものですし、「AはB、BはA」みたいな対語表現も一般的なテクニックなので、槙原側に偶然の一致だと主張されてしまうと、松本側はちょっと苦しいのではと思います。

ただ、立証可能かどうかは別として、往々にして創作活動をしていると無意識下で模倣してしまうということはあるのは確かでしょう。私も昔、作曲とかをしていた時に、いいメロディが浮かんだと思って、翌朝冷静になってもう一回聞いてみると、「ありゃ、あの曲と同じじゃん」というパターンはよくありました(これ結構凹みます)。

そういう意味でいうと、無意識下で模倣したのか偶然の一致なのかは別として、既存の有名なセリフとかメロディに似ているのであれば、スタッフが指摘してあげるべきなんでしょうね。とは言え、槙原敬之くらいの大物になると、スタッフも「槙原さん、この歌詞はxxxにあったのと同じです」とは言い出せないのでしょうけど。

Comment(17)