ウェブサイトで、商品・サービスを売る~特定商取引法~(3)
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前回、ウェブサービスで、商品やサービスを販売する場合には、ウェブサイト上に、特商法で規定されている表示をする必要があると書きました。
そして、その表示の中で、事業者にとって、重要なものは、
返品に関する特約なのです!
なぜなら...「通信販売」においては、商品到着後8日以内であれば、消費者からの売買契約の申し込みの撤回、解除(返品に関わる費用(送料など)は消費者自身が負担)を可能となっているのです。
(これは、いわゆる「クーリングオフ」とは別の制度です)
とすると...事業者としては、「売れた―!!」と思って、喜んでいたら、ユーザーさんから「やっぱり、やーめた」と言われてしまう
可能性があるということです!
しかし、これには例外があり...事業者が、
返品の条件を予め明示していた場合は、その条件が優先されます。
つまり、サイト上に「該当商品については、不良品以外は返品ができません」といった表示がされていれば、原則、返品を不可とするのことができるのです!
しかも...返品に関する特約定めておけば、安心...というわけではなく!
返品に関する特約を
「ウェブサイトの明瞭な位置」と
「最終確認画面」
の2箇所に表示しなければなりません!
事業者としては、きちんとした表示をすることにより、返品リスクをなくしていくことが大切なのです!
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