職場における熱中症対策と労災認定
私が支援している鈴与シンワートで特定社会保険労務士 溝口知実 氏によるコラム「かゆいところに手が届く労務管理のツボ」の第一回「職場における熱中症対策と労災認定」が公開されています。
溝口先生別件の取材でお会いした際に「この人かけるかも!」と思って誘ったのがきっかけです。Webページにもご紹介いただいており、ありがたい限りです。
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熱中症により病院に救急搬送されている人数が連日報道されています。職場での熱中症発生も、後を絶ちません。
厚生労働省の発表によると、熱中症により死亡した労働者数は平成10年以降では記録的猛暑だった平成22年が最も多く47件、次いで昨年の平成25年が30件でした。それ以外の年は、概ね20人前後の年が多く、減少傾向を示していません。
業種別でみると、過去4年間(平成22年から平成25年)、建設業が最も多く計44名、次いで 製造業が計20名となっています。
月別では、7月、8月に全体の約9割が発生しています。
厚生労働省のリーフレット「熱中症を防ごう!」によると、「熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称」であり、症状としては、「めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温」とあります。
また、環境省のホームページでは、上記に加えて、
「死に至る可能性のある病態です。予防法を知っていれば防ぐことができます。応急処置を知っていれば救命できます。」
とあります。つまり、日頃の労働者の健康管理はもとより、会社の安全配慮義務が大きく関わってくるのです。
(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column08/001/
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