【正月小ネタシリーズ3】変な初夢(ネタ)
もう正月という感じでもないですが、こういう初夢をみたので紹介しておきましょう。
<以下夢>
目覚めてみると病院でした。自分はなにかの理由で昏睡状態にあったようです。壁のカレンダーを見ると2013年1月と書いてあります。どうやら5年間も昏睡していたようです。病院を抜け出し町に出て行くと、風景はそれほど変わっていませんでした。ただ、何となく人々の表情が明るい気がします。「あれから少しは景気がよくなったのか」と思いました。
なぜか本屋に入り、著作権法逐条講義(第十一版)を手に取りました。この5年間にも数々の改正があったようです。30条以下の権利の制限(私的複製、引用等)がばっさりカットされています。そして、30条は以下のようになっていました。
「第30条の1 公表された著作物は著作権者の権利を不当に害しない限り、利用することができる」
立法主旨を見ると以下のように書いてあります。
伝統的にわが国の著作権制度は著作権者の権利を強化することが文化の発展につながるとの前提の元に改正を行ってきた。しかし、Web 5.0時代とも呼ばれる現代において著作物の二次的利用による価値創成をいたずらに限定してきた従来の制度は、かえって文化の発展を阻害することになるとの反省から、米国におけるフェアユース(公正利用)の制度も参考にし、著作物の利用における大幅な緩和を行った。
もちろん、市販のCDやDVDをデジタル形式でデッドコピーし、大量に頒布する等の行為は、著作権者の権利を不当に害することになるため今後も認められないと解される。一方で、著作物の利用により新たな創造が行われており、その著作権者にも損害が及ばない(さらには、権利者にもかえって利益が得られる)態様において、著作権者が権利行使することは権利の濫用であり認められないと解される。なお、グレーゾーンにおける争いについては調停機関による迅速かつ柔軟な解決が行われるべきである。
このように法文において権利範囲を明確に規定せず、柔軟な運用に任せる方法は、わが国の法制度になじまず法的安定性を阻害するとの批判もあったが、文化の発展という大局的目標とデジタル技術の進化の速度への対応を考え、このような規定ぶりとした。
寝ていた5年間に何があったかはわかりませんが、良い方向に向かってくれてよかった...と思ったところで目が覚めました。
<夢以上>
ま、あくまでも夢の話なのでツッコミはなしということでお願いします(^_^;)。