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所有権としての著作権は今後もありなのか?

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今の日本の著作権法の規定ぶりを見ると「著作権者は、その著作物をxxxする権利を専有する。」(xxxには複製、上演等の動詞が入る)というパターンが多く見られます。これは、デフォでは著作物を複製したり、上演したりできるのは著作権者だけであり、勝手に他人が複製・上演等したりすると著作者の権利を侵害することを意味します。他人が著作物を利用するためには、著作者と契約(ライセンス契約)を結んで、許諾を得ることが必要になります。

こういう意味では、著作権は土地の所有権に似てると言えます。他人の土地を勝手に使うのは不法行為であり、その土地を使うためには土地の所有者と契約を結んで借りるか、買うかする必要があります。著作権等の知的財産権のことを知的所有権と言うこともありましたが、これはその辺の特性を反映しています。(なお、今は基本的に知的所有権という言い方はあまりされなくなってきており、知的財産権という言い方が通常です。)

どの国の著作権法もこういう考え方がベースになってますし、特許法などもこういう作りになっていますが、立法論で言えば、これが唯一の選択肢というわけではありません。他人の著作物の利用は自由にしても良いが、しかるべき金は払わなければいけないという規定にすることも考えられます。いわば、著作権を土地の所有権のような独占排他権ではなく、金銭請求権にしてしまうということです。著作物の保護と利用のバランスを利用側の方にかなり近づける試みであると言えます。

ネット上での広範なコンテンツの再利用や配布が技術的に可能になっている中で、著作物を利用するたびに原則的に著作権者に許諾を得なければいけないという今のシステムが最適かと言うとそうとも言えなくなってきています。典型的なケースが、古いテレビ番組の再放送で、ネットで配信するのは技術的に全然問題なくても、権利関係がクリアできずにせっかくのコンテンツが利用できないという状況になっています。

このような保護と利用のアンバランスを改善するというのは机上の空論ではなく、いくつかの具体的動きが見られます(池田信夫blogの参照エントリー)。要は、著作権者にちゃんと金が流れるような仕組みさえあれば、コンテンツは自由に利用させてもいいじゃないいかという発想です。興味深いのは、クリエーター側が保護の方に持って行きたい、ユーザー側は利用側に持って行きたいという当然予測できる動きだけではなく、池田氏のブログにもあるように、クリエーター側においても著作物の利用優先主義の動きが見られることです(ちなみに、クリエイティブ・コモンズもベクトルとしては同様でしょう)。

もちろん、ここでは、利用者側からどうやって金を集めて、クリエーター側にどう公平に分配するかという重大な問題があります。集金はP2Pの利用料金やAV機器の価格に含めるというやり方が考えられますが、分配にはJASRAC的な仕組みが必要になるでしょう。JASRACというと拒絶反応起こす人がいるかもしれませんが、JASRACのような仕組み自体は絶対必要です。要は、公平性・透明性・妥当性が満たされているかということです。具体的には、何らかの競争原理と第三者による監査が必要となるでしょう。また、当然のこととして、このフレームワークでも正当な料金を支払わない不正利用には対応する必要があります。コンテンツが十分安く利用可能になれば、不正利用も減るというシナリオが成り立てば理想的ですが。

先に、著作権を土地の所有権にたとえましたが、実は、両者には大きな違いがあります。著作物は多くの人での利用を広げることで価値を増し得るということです。1万人の人がそれぞれ1000円を払って使ってくれるコンテンツの利用を広げることで、1億人の人がそれぞれ10円を払って使ってくれるようにすれば、単純計算で価値は100倍になります。「デジタル・コンテンツは容易にコピーできてしまう→だから、何とかしてコピーされないようにしなければ」ではなく、「デジタル・コンテンツは容易にコピーできてしまう→逆に考えるんだ、だからどんどんコピーしてよいと考えるんだ(その代わりお金はちゃんと回収できる仕組みを考えるんだ)」という発想の転換は重要でしょう。

もちろん、こういうパラダイムシフトは一朝一夕で起きるものではないですが、全体的な潮流はこういう方向にあるように思えます。

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