日本の音楽ってレコードになってないものはJASRACにお金払わなくていいのかな。
今日なんとなく著作権法を見てきになったこと。以下、著作権法より引用。
第三節 レコード製作者の権利
(複製権)
第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。(昭五三法四九・2項追加、平元法四三・2項一部改正、平四法一〇六・2項削除)
(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。(平九法八六・追加)
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。(昭五三法四九・1項一部改正、昭六一法六四・1項一部改正、平元法四三・1項3項4項一部改正2項追加、平十四法七二・1項2項4項一部改正、平十八法一二一・1項一部改正)
(譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(平十一法七七・追加、平十六法九二・2項三号一部改正、平二一法五三・2項二号三号追加旧2項二号三号繰下)
レコード、レコード、レコード、、、どこまでいってもレコード。今の時代にレコード。なんだろう、レコードの原版がない音楽だったら2次利用料とか払わなくていいのだろうか。何条かさがしたらmp3ファイルも含むって書いているのかな。判例的に考えたら、まぁmp3等もレコード同様のものとみなす判例も多分出てきそうな気もする(探してない)だろうから判例主義的にいいんだろうと思う。
著作権法なんてしょっちゅう改定されてるし、今年も改定されたのに、レコードはそのままなんですね。
最近、法曹を目指している若い子はすでにレコードなんか実物見たことがない人の方が多いのではないかと思うので、そろそろ変えてもいいんじゃないかと思うけれど、いろいろあるんでしょうね。
追記:レコードの定義は音が固定されているものは何でもレコードであって、黒い円盤という意味ではないようだ。ざんねんむねん。
五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。