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沖縄の自然と歴史とIT事情をナイチャーの目でレポート

NHKから、注意を受けてしまいました。

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めんそ~れ!

リオ五輪もいよいよ残すところ1日となってしまいました。

聴覚障がいや高齢などで「聞こえ」に不自由を感じている人にも、リオ五輪を楽しんでいただこうと、ボランティアでライブ字幕を提供してきました。

NHKの方から、お電話をいただき、「厳密にいうと著作権法違反になります」と注意されました。

著作権法の第37条の2項では、

(聴覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二  聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一  当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
二  専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

ということで、聴覚障がい者のために、無償で提供しておりますが、とお聞きしたところ、政令で定めるものとあり、文化庁で確認したところ、(株)アイセック・ジャパンは、指定された業者になっていないとのことでした。

しかしながら、政令で指定されている3社については、ライブ字幕の提供は全くやっておらず、NHKもBSに関しては実際にライブ字幕を提供しておりませんが、とお訪ねしたら、心情的には、理解できますが、立場上知ってしまったので、お伝えせざるを得ないとのことでした。

今後の手続きはガイドいただいたので、そちらとのやり取りにならざるを得ないですが、実際に困っている人がいて、法律にあるにもかかわらず提供されていないのでは、法律上の問題があるとしか言えません。

後、リオ五輪も閉会式ぐらいなので、そのまま行かざるを得ないです。

ぜひ、見ていただいてアンケートにお答えいただきたく、利用者の声が今後の改善につながることになると思います。

よろしくお願いいたします。

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