多くの小学校では、もうすぐ夏休みです。私は、父親が電力会社に勤める技術者だったので山奥や海沿いの村や町を移り住み、小学校時代の夏休みは山や海を走り回っているような子供でした。宿題は最後にまとめてやる方でしたが、絵だけは好きで、一人で夏休みに何枚も書いて提出していました。小学校6年のとき、アリジゴクについて調べた理科の自由研究で賞をもらったことはよく覚えています。
さて、ACCSでは毎年夏に「親と子の著作権教室」を開催しており、今年も8月28日(木)に、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)本社で開催することになりました。
今年も昨年と同様、「ゲーム作りから楽しく学ぼう!」と題し、SCEの「サルゲッチュ」に登場するキャラクターである「ピポサル」と一緒に著作権について勉強するコーナーと、「サルゲッチュ」シリーズ制作スタッフの皆さんに協力していただきゲーム制作の体験学習コーナーを設けています。
私は学校で子供たちに授業をすることもありますが、いつも子供たちが素直にクリエイタの心を理解することに感心します。「親と子の著作権教室」では、著作権のことばかりでなく、子供たちに馴染みのあるゲームクリエイタの方とも直接話をする機会もあり、毎回、好評をいただいています。
小学校4年~6年生の子供とその保護者の方、20組を募集しています。詳しくは、ACCS Webページ(http://www.accsjp.or.jp/seminar/index.html)をご覧ください。
私はこれまで著作権を軸にした「情報モラル」教育の延長として、地域に根ざした「情報モラル都市宣言」を推進してきました。こうした中、4月19日(土)に「アジア知的財産フォーラム in KAWASAKI」というイベントが開かれます。「知的財産への取り組みで地域が変わる」という観点に立って、川崎市長、那覇市長が出席して「知的財産モラル先進都市宣言」がなされ、両市長を交えたパネルディスカッションも行われます。また、中国・瀋陽、韓国・富川、ベトナム・ダナンからも市政府関係者が集まり、各地域での取り組みについて報告がされます。
ここでいう「知的財産」は幅広い概念を含んでいます。例えば、川崎市は、地域にある研究所が生み出した特許の有効活用を考えているようですし、各地の都市には、そこに住んでいる人にとっては当たり前すぎて、自分たちではその魅力に気づいていない文化や風習や食生活など、潜在的なコンテンツがあります。これらを発掘し、新たな創作を加えデジタル化し、情報発信することで「知的財産」として活用ができます。
「知的財産モラル先進都市宣言」は、地域社会が、知的財産を大事にすることで、眠っているコンテンツを掘り起こし、もっと大事にして、他の地域(東京を飛び越えて世界)に知ってもらう努力をしましょう、というコンセプトを表しています。川崎市のような都市型地域であれば、休眠特許の有効活用などに軸足が置かれるかもしれません。地域が、それぞれの特徴を生かした方法を考えればいいと思っています。
「情報モラル都市宣言」を推進してきた私は、このフォーラムの中で、皆さんの発表やパネルディスカッションの後、フォーラム総括・講評を行うことになっています。私が長年関わってきた著作権、ひいては情報モラルをベースにすれば、中央集権的ではなく地域を中心に据えた、今よりもっといい社会が創出できるのではないかと考えています。このことについては、追々書いていきたいと思います。
なお、川崎市でのフォーラムについて詳しい情報は、http://www.asia-chizai.com/index.htmlをご覧ください。
私が理事を務めている特定非営利活動法人全国視聴覚者情報提供施設協会(全視情協)と、作家や劇作家が会員の社団法人日本文藝家協会が、小説や戯曲などの言語の著作物の利用に関し、契約書を取り交わすことになりました。全視情協に所属する施設や団体が視覚障がい者に音訳資料や拡大写本を製作したり提供する際、日本文藝家協会の管理委託著作物については一括して許諾を受けるという内容のものです。
これまで、障がい者団体は、情報アクセシビリティを高めるため福祉目的であれば、どんな著作物でもあらゆる状況で利用できるように、制限規定によって著作権の対象の例外とするよう働きかける運動を行ってきました。でも、著作物は、小説・新聞や音楽や写真や映画やプログラムや舞踏や建築など多岐にわたり、使い方もユーザーによってさまざまです。それを全て同じ土俵で議論するとなると、あっちを立てればこっちが立たず、となりかねない状況にあります。
現在のように利害関係が複雑な当事者が幾十にも折り重なって存在している状況では、あらゆる関係を考慮して法律に一律の網を掛けるのは、そもそも無理があるかも知れません。それであれば、使い方の特性に合った協議を個別にした方が、法律を変えるよりもスムーズに目的が達せられるのではないでしょうか。今回の契約は、その一例と言えます。
日本文藝家協会の著作権管理委託者数は、Webサイトによると3,192名だそうですが、もちろん、管理委託していない作家の作品を利用することはできません。それでも、これまでの状況から見れば一歩も二歩も前進したことは確かです。今回は、両当事者の努力と、何より権利者の理解があって実現したわけですが、携わってみると、契約で相当カバーできることが分かりました。さらに、この契約の遵守をICTやIT技術で担保する方法も生み出されることでしょう。
いずれにしても私は、関係当事者の誠意と努力によって、著作権が守られると同時に著作物の利用が促進されることを幸せに思うと同時に、今後も地道にこのような活動を続けていきます。関係者の皆さまお疲れ様でした。
先日、京都府警生活経済課ハイテク犯罪対策室と五条署によって、Winnyユーザーの3人が逮捕されました。この件についてはACCSのWebページにニュースリリースを出しているので参考にしてください。私の公式コメントもアップしていますが、今回は改めてこのことについて触れたいと思います。
今回は、逮捕された人物のうち1人がウィルス作成者であったことで大きく注目されましたが、逮捕された3人が他人の著作物を無断で公衆送信したという事実に間違いはありません。もちろん、他人のパソコンに被害を与えるウィルスの配布は許されるものでもありません。
以前のブログでも触れましたが、Winnyユーザーのほとんどが、他人の著作物をタダで利用しようとしていることは疑いようがありません。さらに、Winnyは、その性質上、ネットワークに参加した時点で違法な送信行為に「加担」していることになります。いまや、Winnyネットワーク上の「行動」は、技術的には確実に捕捉できる状況になっています。著作権侵害行為者は、今後も次々と摘発されていくことになるでしょう。
昨年ACCSが実施した「ファイル交換ソフト利用実態調査」によると、ファイル交換ソフトの利用者はインターネット利用者の9.6%になっており、著作権侵害対策を進めている立場から危機感を持っています。今回の摘発でWinnyユーザーの逮捕者は合計で8人、WinMXユーザーも含めると10人になったわけですが、ShareやLimewireといった別のファイル交換ソフトのユーザーも増加しており、今後は、さらに強い姿勢で侵害行為に対処するつもりです。
現在もファイル交換ソフトを使って著作権侵害を行っている、または加担しているユーザーには、その行為を今すぐ中止するようここに忠告しておきます。
株式会社サーティファイが主催する「ビジネス著作権検定」の検定委員を務めています。ACCSも著作権実務で活躍している弁護士の先生と共著で、分かりやすく解説した対策テキストを10月30日に発刊しました。この対策テキストでは、著作権についての基礎的なことから著作隣接権や国際条約まで網羅的に解説して、初級・上級それぞれの検定問題も付いています。
著作権については、ビジネスの現場にいる人たちはもちろん多くの人が身につけ、仕事や生活の中で常に考えてもらえるようになればと願っています。それが法的センスを培うことに繋がり、ひいては長い目で見て、日本の強みになることを確信しています。
ビジネス著作権検定の次回検定日は来年2月。この検定はともかく、著作権について分かりやすく解説した本は昨今ずいぶんと見かけるようになりました。この正月休みは、少しまとめて著作権について勉強してみてはいかがでしょうか。
初心者の方には、福井健策『著作権とは何か -文化と創造のゆくえ』(集英社新書)や、岡本薫『この1冊で誰でも分かる著作権 -情報化・コンテンツ・教育関係者のために』(財団法人全日本社会教育連合会)をお奨めします。私は、中山信弘先生の新著『著作権法』(有斐閣)をじっくり読むつもりです。
前回のブログに対して、ヤフーオークションのユーザー情報を不正に入手したのではないかとのコメントがありました。念のために書いておきますが、ACCSで行う活動については、弁護士や専門家に相談の上慎重に決定していますし、今回の活動についてはヤフーの協力を得て行っています。何ら不正な手段は使っていません。それと、ブログの文章を後から変えるようなこともやっていませんので念のため。
さて、私が、社会福祉法人視覚障害者文化振興協会(JBS日本福祉放送)と、特定非営利活動法人全国視聴覚障害者情報提供施設協会(全視情協)の理事をしていることは前にもこのブログで書いたことがありますが、先日、韓国に行った折、音声図書館とも呼べる施設を訪問してきました。
ソウル市にある「ジョンダルセ電話図書館」というところです。ここでは、雑誌や書籍を読み上げた音声データがサーバーに保存されています。利用者がこの図書館に電話をかけると音声でメニューが読み上げられ、利用者は、プッシュホンでメニューを選択して聴きたい音声データを探します。プッシュホンの番号には、パソコンのマウスやキーボードの矢印キーなどと同様の機能が割り付けられており、電話だけで操作できるようになっています。
ここに電話をすれば、雑誌や書籍のほかWebサイトに書かれていることを聴くこともできます。韓国では、Webサイトのテキストに、それを読み上げた音声データへのリンクを付けている場合が多いらしく、このデータも、電話をかけメニューをたどって聴くことができます。音声データへのリンクがないWebサイトは、テキスト読み上げソフトを利用して音声化しています。
利用者は電話で聴くので時間はかかります。1回あたりの利用時間は約2時間だそうです。その間の電話代がかかるのですが、電話会社と提携して割引があるとのこと。回線は最大300回線まで増やせるそうで、常時40回線の利用があると聞きました。
このような施設は日本にはありません。ただ、テキスト読み上げソフトに日本語版を使えば、日本語のWebサイトを利用することもできるようです。帰国して、こうした情報を全視情協に伝えました。近く、全視情協の理事たちも視察に行くそうで、日本でも同じようなことができるように調査・研究を始めてもらうつもりです。
ちなみに韓国の著作権法では、視覚障がい者の福利を目的とする非営利の施設については、著作物の録音や視覚障がい者専用の方式での複製、配布、伝送が許されています。一方、日本でも平成18年の臨時国会での著作権法の改正により、本年7月1日から点字図書館等の視覚障害者向けサービスでネット送信が可能となるなど、障がい者に対する権利制限の範囲が拡げられたことから、著作物を利用するという観点からも、このような施設の実現が日本でも可能です。
こういう電話図書館のようないいものは取り入れて、相互関係を発展させたいと思います。
ファイル交換ソフトや違法サイトからダウンロードされる録音録画を、「私的使用目的の複製」(著作権法30条)として認められている範囲から除外するかどうかが、現在、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会で話し合われています。
この議論は、違法にアップロードされた著作物を入手することについてですが、侵害行為を助長、また侵害行為に加担するという価値判断において、違法に複製された著作物をオークションサイトから入手する輩が後を絶たないことも問題だと考えています。
そこで、ACCSはヤフーオークションと共同で、海賊版ソフトを販売していた出品者と取引した経験のあるオークション利用者に向けて、海賊版を購入しないように呼びかけるメールを送る活動を始めました。10月に236件のメールを送り、11月にも送付を予定しています。
海賊版の購入は、それ自体が違法というわけではありませんが、リスクがあります。
まず、コンピュータソフトの海賊版は、海賊版と知って買った上で業務で使用すると著作権侵害行為とみなされるため、刑事罰の対象になります。損害賠償請求を受ける可能性もあります。
ヤフーオークションを使って海賊版を販売したことで刑事摘発された事件は、今年になりACCSが協力したものだけで9件あります。今後も海賊版を販売している悪質な出品者が摘発される可能性は高く、その場合、購入者も捜査の対象になることがありえます。
また、オークション落札後、海賊版の出品者に対して商品送付先を連絡すると、住所や氏名などの情報を提供することになります。従って、個人情報の流出の危険があります。そして注意が必要なのは、海賊版販売には、暴力団など犯罪組織が関わっている場合があることです。
海賊版を購入している方の多くは、海賊版と知っていながら安いという理由だけで買っているのでしょう。でも、こういう姿勢は、犯罪者に加担し、侵害行為を助長することに繋がるのです。
オークションでの海賊版の購入は、現在のところ、海賊版と知って買ったソフトを業務に使う場合以外は違法ではありません。しかし、オークションでの海賊版購入者がこのまま減少することがないようだと、冒頭に書いたダウンロードの違法化と同様の議論が起こるでしょう。ACCSとして現段階で、そうした主張をするつもりはありませんが。
海賊版を購入する人が減らないと、正規のソフト開発者やクリエイタの売上につながらず、海賊版販売の犯罪行為者だけを儲けさせ、違法行為を助長させることになります。こうしたことをぜひ考えていただき、海賊版の購入は止めるようお願いします。
日経パソコンの「焦点」というページで、2ヶ月に1回程度コラムを書いています。本文とは別に「近況」という小欄があって、この9月10日号に次のような原稿を書きました。
-------------
母が亡くなった。母はリラ・フラウェンコールという女声合唱団で35年歌い続けてきた。告別式では生前の合唱を収録したCDの演奏を流した。これの権利処理を行ったが、人の営みと著作権について考える機会になった。
-------------
ここに書いたように、JASRACに対して、演奏利用の申し込み手続きを行っていました。著作権法では、非営利・無料の利用の場合、著作権者の許諾なく上演することができます(第38条)。非営利・無料とは、(1)営利を目的とせず、(2)聴衆・観衆から料金を取らず、(3)出演者に報酬を支払わない、という条件が全て揃っている場合を指します。
入場料などの対価を取らなくても企業の商品PRなど営利目的であれば、この条件には当てはまりません。ホテルの宴会場や会館などでCDを流すのも、ホテルや会館が主体になっていれば営利目的となるでしょう。
今回の告別式は、喪主の私が主体で、非営利目的で料金を取らず報酬も支払わずCDを流したので制限規定に当てはまり、許諾を取らなくても利用できるように思いましたが、会場がお寺に付随した会館でしたので、念のため申し込みを行ったのです。
その後、JASRACからは、使用料の支払いは不要との通知が来ました。個人的には判断を迷いましたが、JASRACの措置はこのような実質的なもので、今では妥当な結論として納得しています。
日経パソコンに後日談を書く欄はないので、こちらで報告しておきます。
少年漫画誌に掲載された漫画を、Winnyを使い権利者に無断でアップロードし著作権法違反で今年5月に逮捕されました。起訴されていた男性2人に対する判決が7月、京都地裁で相次いで言い渡され、いずれも懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決でした。このうち20日の判決について、朝日新聞の報道によると、裁判官は「『著作権者が制作にかけた費用や労力をないがしろにし、創作基盤を揺るがしかねないが、利欲性はない』と述べ」たとあります。私は、被害の実態から見て、この判決と特に求刑(判決は求刑をもとに言い渡されるためです)に不満を持っています。
確かにこの被告人は、漫画をアップロードしたことで、経済的な利益を得ておらず、その点を求刑と判決は考慮したようです。しかし、タダで配布されるからこそ、権利者の被害は甚大なのです。事実、この事件では漫画誌の発売日前にWinnyで漫画が「共有」されており、漫画誌の販売に影響が大きかったはずです。このユーザーがWinnyネットワークにアップロードした漫画ファイルのひとつを、逮捕された時点でどれだけ共有されているかをACCSで調べたところ、約1500件にも拡散していることが確認されました。このユーザーは2~3年前から、漫画誌が発売されるたびに、ほぼ毎週このようなアップロードを続けていたことが裁判でも明らかにされていることから、その被害規模は大きいと言わざるを得ません。
懲役1年という求刑は、これまでのWinnyユーザーの著作権侵害事件への求刑と変わりません。同じような犯罪には同じような刑罰が下されるべきでしょうが、以前書いたとおり、著作権法違反の刑事罰は今年7月から、10年以下の懲役刑もしくは1,000万円以下の罰金刑またはこれらの両方が科せられることになりました。本事件は罰則の引き上げが適用される前の事件ですが、それでも懲役刑は最高5年まで求刑することができたはずです。
ことWinnyなどを使った違法アップロード行為の場合、窃盗などの犯罪と異なり、犯罪行為者が経済的な利益を得ず、ネットワークの特性から大規模な損害を発生させてしまうのが特徴です。この場合、通常の事件の感覚で求刑を検討すると、被告人が得た収入の多寡が考慮の要素となってしまい、発生した法益の侵害に比べて軽すぎる求刑に繋がっているのではないでしょうか。検察には、インターネットを通じた著作権侵害の刑事責任について、正しく実態を評価するように希望します。
前回、ACCSが調査などを通じて捜査協力を行っている刑事事件について書きました。こうした活動について、ためにする告訴だとか権利の乱用といった意見を聞くことがあります。しかし、いずれにも誤解があります。
そもそも告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して行う被害の申告と犯人を処罰して欲しいという意思表示ですから、既に発生した犯罪被害者が告訴を行うこと自体は当然の手続です。犯罪をでっち上げて告訴しない限り、権利の乱用という概念自体が当てはまりません。また、窃盗罪などの犯罪では、犯罪が発生すれば捜査機関が捜査を行い、必要に応じて検察が容疑者を刑事起訴します。そこに被害者の意思は反映されないのに対し、親告罪である著作権法違反事件の場合には、刑事起訴の要件として著作権者の告訴を必要としており、権利者としては「告訴をしない」という選択も可能になっているのです。
当然、私は、何が何でもどんな侵害行為でも刑事摘発の対象にするべきではないと思っています。年間30件の事件が多いか少ないかは議論があるでしょうけど、実際の侵害件数は、どう少なく見積もってもその数千倍はあるでしょう。実際、昨年行った調査では、2006年10月10日の18時から24時までの6時間だけで21万ユーザーがファイル交換ソフト「Winny」を使っていたことが分かっています。しかし、あらゆる侵害行為をしらみ潰しに事件化していくといった考えは私にはありませんし、事実上そのようなことは不可能です。むしろ、権利者とともに、侵害行為を止めるように訴える地道な活動こそが、ACCSの本分であると思っています。
例えば、オークションサイトへの海賊版出品に対しては、オークション運営者と協力して海賊版の出品を停止させる措置を執るようにしています。ヤフーオークションでの出品停止は、3年で約35,000件に及び、ビジネスソフトについてはかなり海賊版出品が減りつつあります。また、Winnyユーザーによる著作権侵害に対しては、これまで著作権法違反容疑で5人が逮捕されていますが、その他の多数のユーザーに対しては、注意喚起を目的として、各プロバイダを通じて著作権侵害行為を行わないようにとのメッセージを送る活動もしています。
犯罪被害者である著作権者が告訴を行い、刑事事件の被告となるのは、こうした注意を受けながら無視して侵害行為を継続しているか、大規模に侵害を行っているかなど、悪質な行為の場合に限られます(何をもって「悪質」な侵害だとするかについては議論があるところですが、このように一定の「ハードル」は存在しており、この点からも「乱用」という指摘は筋違いだと言えます)。こうした注意を受ける人の多くは違法であることを知りながら行っていると思われ、もはや捜査機関に告訴を行い刑事責任を追及するしかないのです。
ちなみに、ACCSの活動は、特定の会員企業の告訴を支援するためではなく、違法行為がない社会にすることを目的としています。そのため、刑事摘発が行われた場合は、他の侵害行為者に対する警告の意味を含め、広報することがACCSの重要な仕事です。さらに、著作権関連の講演を昨年度は国内で約80件と海外においても行っていますし、セミナーも開催しています。これらも、侵害行為を止めるよう訴える地道な活動です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オルタナティブ・ブログは、専門スタッフにより、企画・構成されています。入力頂いた内容は、アイティメディアの他、オルタナティブ・ブログ、及び本記事執筆会社に提供されます。

iPadはコーヒーテーブルブック?
一歩先を行く PCとケータイを使った整理術
年上の男の子
日本のクラウド市場の現状とクラウドの価値へのフォーカス
あなたの一言で職場は変わる