いろいろコメントをありがとうございました。何人もの方が、著作権および知的財産制度に問題意識を持っておられるのを心強く思いました。こういった問題意識こそが法を変えていくことにつながると考えています。どんどん議論を深めていければと思います。
さて、初回に少し書きましたが、著作権法違反の罰則は、今年の7月から一部が「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはこれらの併科」に引き上げられます。この「重み」の想像がつくでしょうか。ちなみに、窃盗罪が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、背任罪は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、住居侵入罪は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」。殺人罪の場合は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」です。
通常、刑罰の重さは、法益(法によって守られる社会的な利益)に見合ったものになっています。他人のものを盗む「窃盗罪」は、もちろん何をどのくらい、どのような方法で盗んだかによりますが、最高では10年の懲役が相当であると考えられているわけです。そして、誤解を恐れずに言うとすれば、著作権侵害罪についても、窃盗罪の場合と同等の法益への侵害があるのだと、日本では決められたということになります。
これは小泉首相以来、知的財産立国を標榜し政府が進めている方針に則った法律改正です。これからの日本は、ハードウェアだけではなく、ソフトウェアや、マンガ、アニメ、映画、音楽などコンテンツビジネス、情報産業を育てていこうという意思の表れであり、そのような産業育成を妨害する要因のひとつである著作権侵害行為は、厳罰に処するという意味が込められています。言い換えれば、税金の元としてこれらの産業に負うことが大きくなるということだと思います。
ちなみに、親告罪で懲役10年以下の罰則が設けられるのは著作権法だけになるようです。この点は難しい問題をはらんでいるので、回を改めて書きたいと思います。
いずれにしても、著作権の侵害行為が窃盗罪と同じ重さの刑罰に処されるほど重視される時代である、ということです。ACCSが解決に関わっているだけでも、毎年、数十人が著作権法違反で逮捕・起訴されていますが、軽い気持ちの違法コピー・違法アップロードが大きな代償を生むという時代でもある、ということです。
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- PR -| 質問です。 | 2007/03/19 13:57 |
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要約すると、「俺たちの言うことを聞かないと痛い目にあうぞ」という脅しということでしょうか?北朝鮮ではないのですから、なぜ著作権を守らなければならないのか、なぜ量刑が重いのかを説明されるべきだと思います。世間の支持を得たいなら。 | |
| 疑問 | 2007/03/19 22:24 |
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立法政策として、罰則の最高レベルが窃盗罪と同等されたことはそのとおりなのですが、ここで議論するべきは、その政策の当否なのではないでしょうか?著作権の侵害行為が、本当に10年の懲役刑に相当する行為なのでしょうか。冷静に考えてみる必要があると思います。 | |
| 意見 | 2007/03/19 22:34 |
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著作権法上の罰則強化の理由は「産業財産権が懲役10年になったから」という程度で、特別高邁な思想があったわけではありません。文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の議論もその程度です。また、そもそも産業財産権の罰則強化の際も、産業構造審議会では5年という議論がされていたにもかかわらず、あらためて審議会を通すことなく、かつ、国民に対するパブリックコメント手続にかけることもなく、政府がいわば勝手に暴走して「10年」として法案提出したものです。もっとも、久保田さんが前回書いておられたとおり、国民の信託を受けた国会議員による審議の上成立したものである以上、国民はその結果に対しては従わざるを得ませんが、検討のプロセスに大きな問題を含んでいることはきちんと認識する必要があるでしょう。一見合法的な手続きで行われた今回の罰則強化、そしてそれを声高に主張して服従を強いる人たちには、「知財ファシズム」ともいえる空恐ろしさを覚えます。 | |
| li | 2007/03/24 13:44 |
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知財立国としての戦略を進める為に必要な枠組みは現在の法律がベストなのでしょうか。 あらゆる芸術が過去の作品や文化の上に成り立っていることを考えれば、現在の法律はあまりに一方的であるように思います。 | |
| 日本の消費者 | 2007/03/24 14:05 |
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なんかさー、ぶっちゃけ「何様だよ」って感じなんですが。 | |
| 意見 | 2007/03/24 18:57 |
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「何人もの方が、著作権および知的財産制度に問題意識を持っておられるのを心強く思いました。」とおっしゃられていますが、多くの人が問題意識を持っているのは、著作権および知的財産制度を利用して、乱暴で強硬な理屈を消費者に押しつけ、さらに利権強化を図る久保田さん、あなたや、AACSという組織ではないのですか? 前エントリへのコメントの内容や問題点の指摘を無視するだけなく、自分たちの都合の良いような結論に持って行く、そのような姿勢を見るたびに、著作権利権に関わる人間、組織への懸念は増すばかりです。 寄せられた質問や疑問に答えずに、結論ありきの理屈を繰り返すだけなら、ここにブログを持つ意味などありません。 | |
| 一国民として | 2007/03/24 22:16 |
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著作権は大事ですが、ファーストセールドクトリンを完全に無視する形で議論されています。 | |
| 栗原先生 | 2007/03/24 23:08 |
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栗原先生もこのようにおっしゃってますよ | |
| 774 | 2007/03/25 12:45 |
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ようするに、作品は作らないけど金は俺んとこに入るよってシステムですか? | |
| ヤクザ | 2007/03/25 13:04 |
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音楽ネット配信、CDシングル生産額抜く | |
| 勘違い | 2007/03/25 14:01 |
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>何人もの方が、著作権および知的財産制度に問題意識を持っておられる 違いますよ。 また、プログラム等の表現に関わらない著作物に関しては別の制度を用意し、管理・監視方法を変えるべきだと思うのですが、いかがでしょうか? | |
| 消費者代表 | 2007/03/25 15:16 |
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マスコミがおかしなことを言っていれば、個人が指摘&訂正できる時代は、良い時代ですねー。(変な世論操作が防止される?) | |
| もう涙目 | 2007/03/25 17:47 |
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ネットの力って凄いよな。いままでは、マスゴミに踊らされて搾取されていた。でも、俺たちはネットを手に入れた。もう権力や大企業の言いなりにはならねーよ。未来を決めるのは俺たちだ。カスラックのこいつももう涙目じゃねーのwww。西なんとかみたいにブログから逃げ出す日も近いなプギャーwww※読み逃げNGらしいのでコメントしました | |
| よく考えてほしい | 2007/03/25 21:07 |
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コメント多数ついてめでたい限りです。 現在の著作権法は、著作隣接権者を保護する方向ばかりが強調されており(70年化もその延長線上)、クリエイタを保護する方向には行っていない。まさにコピーライト。技術革新によりコピーコストが極端に低下したおかげで隣接権所有者はウハウハなのに、これ以上保護しようというのか? その利益がクリエイタに還元されていないというのに、うまく丸め込まれて「著作者の権利を保護しろ」とかほいほいキャンペーンをはる阿呆作者ども。活版印刷の時代と電子出版の時代で印税率が変わっていないカラクリに気が付かないのかね? という理由で私は馳星周を読まなくなりました。ま、それはさておき、知財立国というならその源泉を優遇してほしいものですな。クリエイタに群がる知財ゴロ厚遇はもう勘弁。 | |
| R | 2007/03/26 00:48 |
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はじめてこのブログに決ました。音楽著作権に関しては、恨み骨髄に入る発言があります。記憶に頼っているので正確ではないですが、汎用HDDへの補償金導入の際の話です。「iPodなどのユーザはCDから何百時間分もの音楽をコピーしている。これは厳密には窃盗である。」確かにカジュアルコピーも多いのでしょうけれども、自分のように過去のCDのライブラリを(高々2~300枚程度ですが)HDDにコピーしている人間を泥棒扱いするような人々が牛耳っているような業界の未来は暗いと思います。(しかもLP版の音源をCDで買い直したりもしているのに!)健全な業(商売)で出てくる言葉を教えてさしあげましょう。商売をやる気なら誰でも知ってる常識ですが、ご存知ないようですので。たくさんの音楽を聴いている消費者に、音楽家や音楽産業がまず述べるべき言葉です。「毎度ありがとうございます。今後もよろしくお願い致します。」 | |
| blues | 2007/03/26 21:56 |
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皆さん こんばんは bluesと申します。 私は著作権が権利者側に強化されようと弱められようとどちらでもいいと思う立場ですが現行のルール(法律)は守らなければならないと考える者です。 誤解されている方も多いので少し説明。日本の著作権法で一番大きな権利を持っているのは「著作権者」です。著作隣接権は著作権より権利の範囲が小さいのは事実ですから本当のクリエータの権利が弱く隣接権ばかり拡大という論法は単なる無知です。興味のある方はしっかり勉強し惑わされないようにして下さい。 簡単に説明しますと著作権侵害は「親告罪」なのでWIPO他多くの国際条約による世界的な共通理解の方法(権利者が侵害事実を発見し相手方に通告し交渉し権利侵害なので何らかの金銭対価を求めるか、利用の中止を求め、そのような当事者間の交渉や契約が決裂し裁判となった場合の最高刑が引き上げられたということです。当事者間の交渉により金銭その他の解決があれば刑法による罰則はありません。(但し、意図的、犯罪的な侵害はこの限りではないようです。) なので、いきなり警察が踏み込んで手錠ということは意図的、確信犯罪的で無い限りあり得ないでしょう。ということは、著作権侵害しても「バレなきゃOK」という実態もありそれをいいことに気軽に侵害行為が行われているのも事実です。 自分で購入したレコード(法律用語なのでCDやテープも含む)を個人的に複写することは「例外的に無断で行う」ことが許されていますが購入者に「私的複写をする権利」が存在しているワケ認ではないのでCCCDで複製出来ない事に文句を言うことは出来ないことを知っておいた方がいいでしょう。 正直、、著作権のハナシはシンドイので議論におつきあいできませんが、間違った解釈にはたまにコメントを書くかもしれません。ではでは、、失礼します。 | |
| 専門家の見解 | 2007/03/26 23:28 |
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栗原潔のテクノロジー時評Ver2 | |
| エクサ | 2007/03/27 23:01 |
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>blues様 | |
| blues | 2007/03/29 01:14 |
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エクサさん 皆さん こんばんは >>blues様 そうかなァ? 感情的な議論は避けたいので宜しくね。 僕は、国際条約を締結した100年以上も前の明治時代から著作権は >貴方のおっしゃる論理は その通りです。ソレは僕の意見や感想ではなく、国際条約に批 今の個人の思想感情の問題とか、善悪でもないと思います。 ただ、既定のルールの国際理解(条約)に従うなら blues at 2007/03/26 21:56 の記述は間違っていないと思っておりま | |
| 品性の問題 | 2007/03/29 16:32 |
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なんか「おれは客だ」といわんばかりの下品な物言いをする人が多くてびっくりですね。 | |
| よく考えてほしい | 2007/03/31 16:36 |
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bluesさん、無知と切って捨てる前に現実を見て下さい。法律の解釈としては貴殿の仰るとおりかもしれません。しかし現実はどうでしょうか。現実を無視した法律論は百害あって一利無しといえましょう。 | |
| エクサ | 2007/04/21 01:51 |
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>bluesさん | |
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