著作権制度のあり方を議論する文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において、著作権法の非親告罪化がテーマにあがっていましたが、基本的には親告罪を維持する方向で意見集約がなされたようです。著作権法の非親告罪化とは、現在の著作権法において、刑事裁判を行うためには、著作権者の告訴が必要となっている(親告罪)のに対し、著作権者の告訴を必要としない制度にすることを指します。
この問題へは、些細な侵害についても著作権法違反で摘発されてしまうのではないかとか、誰もが警察に告発をするようになってある種の「監視社会」化するのではないかなど、規制の強化を危惧するさまざまな意見が表明される一方で、告訴をしても警察に受理してもらうのは難しく、非親告罪化されれば警察が捜査する機会はむしろ減るという見方も提示されました。
ACCSが調査などを通じて捜査協力を行っている刑事事件は、毎年30件ほどあります。もちろん、会員会社である著作権者が行った告訴に対して、警察はきちんと受理して捜査しています。かつてはコンピュータプログラムの著作権に対する捜査機関の理解不足からか、告訴をなかなか受けてくれないという時代もありましたが、今となっては過去の話です。現在の事件は、警察が著作権侵害を探知することによって始まる場合も多くあります。各都道府県警レベルで、独自のサイバーパトロール部隊を整備して、インターネット上などでの違法行為を調査しているのです。
このような経験から、非親告罪化されれば警察の捜査機会が減るというのは誤解であると私は思います。私から見れば、日本の警察は著作権侵害に対してきちんと対応していて、この点は高く評価しています。世界の中でも優秀だと思っています。
むしろ、罰則が3年から5年、10年と短期間に上がった中、非親告罪化によって、極端に言えば監視国家になるかのような懸念があることは、分からなくもありません。
しかし、著作物を利用するある行為が著作権侵害に当たるかどうかは、原則的には著作権者からのライセンス(許諾)があるかどうかに依ります。つまり、同様の複製行為でも、一方は許諾がある正規の行為、もう一方は無許諾なので違法行為、ということが起こり得ます。そのため、著作権者でない限り、その利用行為が侵害かどうかの判断はできません。そして、侵害行為のすべてが刑罰に値するものでもありません。一刻も早く侵害が止まれば良しとして、行為者への警告通知だけで対処している著作権者もいます。
だからこそ、著作権侵害行為は、親告罪として著作権者の告訴に委ねられているのだと理解しています。実際、サイバーパトロールで著作権侵害が発見された場合でも、警察は著作権者に、許諾の有無を尋ね、告訴の意思を確認します。その上で、著作権者が、事件の悪質性の観点などから告訴するかどうかを判断しています。
つまり、著作権をはじめとする知的財産権の捜査については、権利の内容・帰属・ライセンスの有無などを、権利者に確認しつつ進めているのが現状なのです。そういう意味では、非親告罪化されても著作権者の協力は不可欠である点は変わらず、監視国家になってしまうという危惧を持つほど単純なものでもないと思っています。
| Penisman2007 | 2007/07/20 08:45 |
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本当は非親告化したくてウズウズしてるんじゃないの? | |
| S.F. | 2007/07/21 00:52 |
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私は零細ながらソフトウェア制作を生業にしている者です。 違法コピーは著作者の収益減少に影響するばかりではありません。制作意欲の低下から優れた作品が市場に現れなくなる可能性があります。そうなると心ときめくワクワクするような作品が手に入らなくなります。結局はユーザが一番損失を被ることになるかもしれません。 さらに、消費者は「ソフトは買うものじゃない。持っている人からコピーさせてもらうものだ。」と思い込むようになることです。これはソフトウェア市場の破綻を意味します。そうなると、今まで侵害を受けてこなかった制作者や企業にも深刻な影響がでてきます。ソフトウェア企業は優秀なプログラマやクリエータを育てることができなくなります。当然、コンピュータを活用しようとするユーザや企業へも影響してきます。結局、社会全体に悪影響が広がります。 このことに気づいてくれた方々からの訴えを受け付けてくれる機関が必要です。著作権侵害の非親告罪化は再度考慮する必要があると思います。 当然ながら学校、企業そして地域社会で著作権の理念が理解できるように教育啓蒙することが必要です。過去に違法コピーで警察に逮捕されながら刑を終えたのち、再び同じ違法コピーで捕まったケースが複数あります。なんとも情けない話です。刑務所の中で矯正できなかったのでしょうか。侵害者の矯正ができる専門家の養成は最も必要と思いますが、いかがでしょうか。 | |
| 零細著作者 | 2007/07/21 06:01 |
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上の方。非親告罪化のデメリットを考えると、親告罪の制度の中で支援体制を整える事の方が重要なんじゃないかと思いますが、仰る事はよく分かります。まあ、市場が拡大するほど買い支える事の意義は薄く、見えにくくなりますな。 | |
| 事務局 | 2007/07/23 17:52 |
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※ 明らかに誹謗中傷に該当するコメントがあったため、削除しました。 | |
| S.F. | 2007/07/24 21:11 |
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上の零細著作者様の、 > 市場が拡大するほど買い支える事の意義は薄く、見えにくくなりますな。 について、『ああいちゃこう言う』になるかもしれませんが.....? 一口にソフトウェアの市場といいましても、さまざまな場面があり簡単に市場が拡大すれば違法コピーは影響がなくなるというものではないと思います。地理的な条件による問題や限られた利用分野における市場の問題があると思います。 ソフトウェア業というと、いきなりグローバルな市場で事業展開していると思われがちですが、地方都市で地場の需要をあてこんでいるソフトウェア事業者もいるのです。閉鎖的な田舎の世界では違法コピーが氾濫してしまうと、ソフトウェアは、「ただが当然だ」と思い込んでしまう傾向があるようです。周囲にプログラミングの経験や知識のある人が少ないからだと思いますが、薄ぺらなFDやCDが何百万円も何千万円もすると聞かされると怒りだす人までいる始末です。ソフトウェアはプログラマやSEの労働の結晶だということが理解できない人が結構いるものです。 地理的に小規模な市場規模に止まらざるをえない問題とは別に、限られたユーザしかいない分野に特化したソフトウェアの問題があります。 これらのほかにも、市場拡大が将来も期待されない隙間のような分野があるかもしれません。そうした分野にソフトウェアは必要ないというのであれば別ですが、ユーザがいる限りサポートしなければならないはずです。違法コピーが氾濫するようではソフトウェアの開発者は育ちません。著作権が遵守される社会環境はどうしても必要だと思います。 | |
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