少年漫画誌に掲載された漫画を、Winnyを使い権利者に無断でアップロードし著作権法違反で今年5月に逮捕されました。起訴されていた男性2人に対する判決が7月、京都地裁で相次いで言い渡され、いずれも懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決でした。このうち20日の判決について、朝日新聞の報道によると、裁判官は「『著作権者が制作にかけた費用や労力をないがしろにし、創作基盤を揺るがしかねないが、利欲性はない』と述べ」たとあります。私は、被害の実態から見て、この判決と特に求刑(判決は求刑をもとに言い渡されるためです)に不満を持っています。
確かにこの被告人は、漫画をアップロードしたことで、経済的な利益を得ておらず、その点を求刑と判決は考慮したようです。しかし、タダで配布されるからこそ、権利者の被害は甚大なのです。事実、この事件では漫画誌の発売日前にWinnyで漫画が「共有」されており、漫画誌の販売に影響が大きかったはずです。このユーザーがWinnyネットワークにアップロードした漫画ファイルのひとつを、逮捕された時点でどれだけ共有されているかをACCSで調べたところ、約1500件にも拡散していることが確認されました。このユーザーは2~3年前から、漫画誌が発売されるたびに、ほぼ毎週このようなアップロードを続けていたことが裁判でも明らかにされていることから、その被害規模は大きいと言わざるを得ません。
懲役1年という求刑は、これまでのWinnyユーザーの著作権侵害事件への求刑と変わりません。同じような犯罪には同じような刑罰が下されるべきでしょうが、以前書いたとおり、著作権法違反の刑事罰は今年7月から、10年以下の懲役刑もしくは1,000万円以下の罰金刑またはこれらの両方が科せられることになりました。本事件は罰則の引き上げが適用される前の事件ですが、それでも懲役刑は最高5年まで求刑することができたはずです。
ことWinnyなどを使った違法アップロード行為の場合、窃盗などの犯罪と異なり、犯罪行為者が経済的な利益を得ず、ネットワークの特性から大規模な損害を発生させてしまうのが特徴です。この場合、通常の事件の感覚で求刑を検討すると、被告人が得た収入の多寡が考慮の要素となってしまい、発生した法益の侵害に比べて軽すぎる求刑に繋がっているのではないでしょうか。検察には、インターネットを通じた著作権侵害の刑事責任について、正しく実態を評価するように希望します。
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- PR -| unknown(男) | 2007/08/21 01:08 |
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確かに電子配布による著作権侵害は著作権者にとって嫌な行為だろう。しかし、古本屋で購入した場合に著作権者に著作権料が支払われない現状を考えると、経済的には等価であるともいえる電子配布だけを厳罰化することはバランス的に何かしっくりこないものがある。Winnyを使ったことがないので分からないが、厳罰化で量刑のバランスを崩すより、偽ファイルを大量にばらまく方が効果も高いような気がする。 | |
| とおりすがりさん | 2007/08/21 19:27 |
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ところでこの文章で、気になる部分が一つ、ACCSで調べたところ、該当の著作物は約1500件もの共有をされていたという表現である。 従来のP2Pと呼ばれていたWinMXのような形式であればこの1500件は十分理解しうる。であるがWinnyの動作形式で1500件とはどういうカウント方法なのであろうか? それよりも1500という数字はどこから来た?証拠をとして例を挙げるのであれば確たる裏付けを用意しなくては、偽メール問題で失脚した彼のようになりかねないのではないか?自分はそう思います | |
| aki | 2007/08/21 20:14 |
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業務上過失致死で、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。 人の命を奪う行為と比べても、決して軽すぎるとは思えませんが、どうでしょう。 そもそも日本はなにもかも刑が軽すぎる、というなら理解できなくもないですが。 | |
| aki | 2007/08/21 20:51 |
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「被害の実態から見て」というのも気になります。 それに、発行部数100万部の雑誌の一部を1500部公開したことが、それほどまでに大きな被害なのかという疑問も残ります。 まして、小学館のような巨大な出版社や、巨額の印税収入を得ている作家などが、組織ぐるみで、功名心から出来心で犯行を犯した無職の一般人の将来を台無しにして良いものでしょうか。 こういったケースで、愛するわが子を奪われた過失致死と同等の罰を科せ、という意見には、やはり肯けません。 まして、権利者でもない第三者が、民事で争うべき事柄について「被害が大きいんだから、もっと厳罰を!」と求めるのは、余計なお世話ではないでしょうか。 | |
| dd | 2007/08/21 21:07 |
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刑量うんぬんよりも効率的な摘発こそ重要。winnyを随分悪く言ってるが、上場企業の子会社がやってるニコニコが何の咎も受けずに業務を続けてることには疑問を感じないのか。DVDボックスの内容がまるまるアップされてる作品もある。JASRACみたいな著作権警察を作り、基本的にアップロード作品の摘発を行い、各企業の戦略としてムービーをアップしたいときにはメールフォームなどで摘発回避を申請する方式を取る。一時期出た著作権の非親告罪化もリーフなどがやってるように同人誌に出す際の決まりごとを明文化したりすることで容易にこれまでの文化を守れるはず。一番気になるのは、活動がなまっちょろいクセにその原因を他に求めるあたり、自治労臭さ、典型的な文科省や経産省の天下り団体臭さがプンプンするのは気のせい? | |
| anonymous | 2007/08/22 02:46 |
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「権利者の被害は甚大」という表現があるが、”被害額=単価×ダウンロード数”という単純計算で考えていないだろうか? 著作権者の真の経済的損失は、”ネットで不正公開されなかった場合の利益-実際の利益”である。つまり、ネットでタダで入手できなかったら、不正ダウンロードユーザがお金を出して商品を買っていたかというと、そうとは限らないということだ。欧米の研究で、ネットで不正ダウンロードが可能であっても売上はほとんど変わらない、という報告もある。 | |
| S.F. | 2007/08/24 00:23 |
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> 私は、被害の実態から見て、この判決と特に求刑(判決は求刑をもとに | |
| aki | 2007/08/26 14:21 |
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Winnyが悪いソフトだから法で規制するというのは、簡単ですが短絡的すぎます。 さて、どこまでが悪いソフトなんでしょう。 ところでこの、ほぼ更新のないブログは、コメントへの返信もなく、ただ放言言い放題なので、ブログである意味がありませんね。 ACCSというのは高飛車に上からものを言って、市民の感じた疑問などは知ったことではない、という態度にも感じます。 | |
| Penisman2007 | 2007/08/27 06:30 |
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>>かえってACCSへの反感を煽ることになるぐらいなら、こんなブログは閉鎖したら如何でしょうか。 閉鎖しない方が面白いけど。 ただ、P2Pが悪いというのは単に裏に精通しているおっさんの感情論。 | |
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