【小ネタ】ピーポ君Tシャツ販売で商標権侵害で書類送検の件
»
ピーポくんのシルエットに拳銃を向けてるデザインのTシャツを販売していた人が商標権侵害の疑いで書類送検された(2ちゃんで「逮捕された」とのスレが立ってるようですがそれは間違い)とのニュースがありました(ソース)。
ちょっと調べてみると確かにピーポくん商標は衣服を指定商品として登録されてるので、形式的には商標権侵害が成立しそうです。このTシャツが警視庁製(公認)だと間違える人がいるのかという疑問があるかもしれませんが、商標権は商標が似ているだけで侵害が成立し、消費者が出所を混同しているかという点は直接的には関係ありません。
とは言え、販売差し止め請求であれば故意でなくてもできるのですが、刑事罰の適用には故意が要件となっているので、取り調べで侵害者がピーポくんが登録商標と知ってやりましたとでも言わない限り、この件は不起訴になりそうな気がします。
誰もが思うことだと思いますが、単純にピーポ君のシルエットだけのTシャツであれば、警視庁も動かなかったでしょう。ピーポ君を撃つというデザインが反社会的だったというのでお灸をすえたということだと思います。制作者側としては、ボブ・マーリーの「I Shot The Sheriff」のモジリのつもりらしいです。
商標法(著作権法もですが)形式的には侵害行為が発生しやすく、かつ、刑事罰の適用もありますので、警察側がお灸をすえたいなあと思った場合には便利な法律と言えそうです。
SpecialPR