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中小企業の開発者は会社で何をしているのか

ポイント制での消費税の取り扱いについて

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以前スクラッチから決裁システムを作ったときに、お店から消費者に提供されるポイントのようなおまけの実装で非常に悩みました。
ポイントは現金ではないので、それを消費したことによる消費税は発生しません。
今は内税表示なので、一部をポイントで決裁するようなときに問題となるのです。

例えば、表示金額525円の商品のうち300円分をポイント相当で決裁し、残りを現金で決済する場合、
本体金額は500円なので、そこから300円差し引いて、残りの200円にだけ消費税を適用するという処理にしなければなりません。

これは、私の独りよがりな考えではなく(たぶん)、
国税庁のサイトから参照できる、税務大学の論叢58号の「マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い」にも、以下のように書いてあります。

(2) 消費税法上の取扱いについて
 現在のポイントは色々な性格が混在しているため、その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の性格から、ポイントの課否判定すべきと考える。そして、擬似貨幣と考えられる企業通貨としてのポイントを、そのある位置(形態)から検討すると、次のような取扱いが相当と考えられる。

1 ポイントの発生、発行、付与時は不課税

2 ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行は1の不課税と同取扱い)

3 ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、

・景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)

・商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)

・電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)

・現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還) (提携企業の場合は不課税)

・値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)

〜中略〜

発生は不課税で、ポイントを利用した購入を「景品交換」とすると、ここも不課税となっています。
つまり、ポイント利用時は不課税となると考えられます。

しかし、ふとT-POINTを使ってコンビニエンスストアで買い物したときは、総額から値引きされただけだったかもしれない・・・
と思い出しました。

気になったので、買い物をしてみることにしました。

IMG 0754IMG 0755

ちょうど525円分です。
ファミリーマートブランドで、キャラメルコーンとかあるんですね!

それはさておきレシートです。
最初の例と同じように購入してみました。
IMG 0758

予想に反してと言うか、予想通りというか、消費税はきっちり25円取られています。

うーん、どう解釈すれば良いのでしょうか。
社内のディスカッションでは、あまり細かく精算すると、お客さんが混乱してしまうから、あえて現金と同じ扱いをしているのではないかとの結論になりましたが、腑に落ちません。

会計処理というのは難しいものです。

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