今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。
実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。
知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。
まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵触する時は商標は使用できません。細かい話を省略して、簡単に言うと、商標権と著作権が衝突したときは著作権が勝つということです。
ということで、問題は著作権になります。まず、著作財産権から見ていきましょう。ひこにゃんの絵は美術の著作物であると考えてよいでしょう。特ダネ!によると、彦根市側はキャラクターの公募を行ったイベント会社から著作権を譲渡されたと主張しているそうです(普通は契約でそうするでしょう)。当然に、イベント会社も公募の応募者との間で公募作品の著作権は会社に帰属するというような契約をしているはずですが、それを怠っているとちょっとめんどうなことになります。ただ、特ダネの報道から判断すると、そういう話にはなっていないようです。
特ダネでは、これは著作財産権の話ではなく著作者人格権の話であり、おふくろさん事件と根は同じであるというような解説を(笠井アナが)していました(当然、専門家に取材した結果でしょう)。著作者人格権は契約によっても譲渡できず、原作者に常に帰属します。(契約により譲渡はできなくても不行使の特約を結べるのではという話もありますが、ややこしいので省略します)。
では、今回のケースで原作者は著作者人格権、より具体的には同一性保持権を主張できるのでしょうか?世の中で使われているひこにゃんの絵が公募した元の作品と似ても似つかないというのであれば主張できるかもしれませんが、「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」という「キャラの設定」は明らかに著作物ではないでしょう(この話は、以前このブログで書いた「キャラクターの絵は著作物だが、キャラクター自身は著作物ではない」という話につながってきます)。
また、特ダネの報道では、ひこにゃんのぬいぐるみに「しっぽありバージョン」と「しっぽなしバージョン」がある(もともとのデザインが前向きのみでしっぽが描かれていないため)点についても原作者は異議を唱えているらしいですが、これだけで同一性保持権の侵害を主張するのはちょっと厳しいような気がします。
ということで、報道されたソースから判断する限り、原作者が著作権侵害を主張して、ひこにゃんキャラの使用差し止めをするのはちょっと厳しい気がします。
そもそも、個別契約ならまだしも、公募に対する応募作品が自分の手を離れて一人歩きしてしまうのはしょうがないかと思います。特ダネ!のアニメ声のコメンテーターの人も言ってましたが、「ひこにゃんを作ったデザイナー」ということで売り込んで、どんどん他の仕事をとって、自分が有利な契約を結べるようにしていくのが正しいような気がします(法律とは直接関係ない話ではありますが)。
Special
- PR -| nmaeda | 2007/11/14 00:53 |
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作者さんは自分が作ったイメージ(違う語だったかも)から外れないように個別に監修したいと主張しているようですが、そうすると費用が発生することは避けられません。すると、これほどの人気とはならなかったでしょうね。地元の土産物店などが使えたのは登録さえすれば無料だったからでしょうから。 今回、提訴でなく、調停という手段を取ったのは、著作権で攻めるのはちょっと困難だと考えたのか、それとも単に偶然だったのか。 まだ、お若い方のようなので、プロが自分で作ったものを売る行為とは、自分の手を離れて第三者のものになってしまうことだという実感を得る機会がまだなかったのかもしれません。 | |
| やすお | 2007/11/14 00:58 |
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| 栗原潔 | 2007/11/14 09:04 |
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著作者人格権は常に著作者(原作者)に帰属して、契約によっても譲渡できません。日本の著作権法では、法人が著作者になる(つまり、法人に著作者人格権が帰属する)のは職務著作と呼ばれるケースだけです。職務著作にはいろいろ条件がありますが、かいつまんでいうと、社内公募ならば職務著作になり得ますが、今回の場合は職務著作になることはないと思います。 | |
| やすお | 2007/11/14 21:52 |
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お返事ありがとうございます。 | |
| すずめ | 2007/11/14 23:50 |
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この騒動を見て思い出したのが、ジオシティの無料HP規約改定だったりします。もう、5年くらい前だと思いますが、ジオシティにあるHPの文章、画像、音楽などの著作物はすべてジオシティに帰属しますと変更になったあれです。それ以降ジオでHP運営を続けていくと自分で作った者が自動的にすべてジオのものなってしまうということで、早々に引っ越した思い出があります。結構ネットでも話題になったので、覚えている人もいると思いますが。その後、(確か)ライブドアのブログでも同じような規約改定がありました。そっちの方は、著作権および著作者人格権もすべてライブドアのものになるという規約改定でした。 | |
| おおた | 2007/11/15 10:15 |
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逆に言えば、最近「勝手にネギを持ったことにされてしまった女の子」がいるのですが、この事については(その気になれば)著作人格権を問うことができる、ということでしょうか?(笑) | |
| あああ | 2007/11/27 09:58 |
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"「天衝き」の脇立て兜"の製作者の著作人格権は、 | |
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