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【連載企画】合法的音楽配信サイトを作ってみる(2)

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音楽配信サイトを作る上での最初の意思決定は、企業としてやるか、個人としてやるかです。実は、株)テックバイザージェイピーの定款には事業目的として「コンピュータ音楽制作」というのを入れておいたので会社としてやってもよいのですが、実際は趣味でやる話なので、一応のけじめをつけるために個人でやることにします (^_^;)

個人でやるとして、次の意思決定は商用目的(営利)か非商用(非営利)かです。ここで、商用目的とは情報料を徴収することだけでなく、AdSenseやアフィリエイトで儲けることも含みます。商用目的にすると、収入の何パーセントの利用料を払うという計算方法になりますが(パーセンテージはいろんな条件によって異なります)、いずれの場合でも最低料金として月5000円程度は払わなければなりません(非商用で広告料収入のみというパターンが特例化されていますが、やはり同じような最低料金が発生するのは同様です)。

AdSenseやアフィリエイト収入で月5000円以上稼ぐのはちょっと厳しい気もしますので、今回はとりあえず非商用で行くことにします。非商用・個人の場合の利用料金は以下のようになっています。

同時送信
可能化曲数
ダウンロード形式 ストリーム形式
年額
使用料
月額
使用料
年額
使用料
月額
使用料
1曲 1,200円 150円 1,200円 150円
2曲まで 2,400円 300円 2,400円 300円
3曲まで 3,600円 450円 3,600円 450円
4曲まで 4,800円 600円 4,800円 600円
5曲まで 6,000円 750円 6,000円 750円
6曲まで 7,200円 900円 7,200円 900円
7曲まで 8,400円 1,000円 8,400円 1,000円
8曲まで 9,600円 1,000円 9,600円 1,000円
9曲まで 10,000円 1,000円 10,000円 1,000円
10曲まで 10,000円 1,000円 10,000円 1,000円
以後10曲まで毎に
加算する額
10,000円 1,000円 なし

ダウンロード方式だと曲数に比例して料金が高くなっていきますが、ストリーム方式ですと、月額1000円出せば何曲でも配信できます。思ったより安いのではないでしょうか?この利用料のうち何パーセントが権利者に回るのかを考えるとちょっと複雑な気分ですが、少なくとも禁止的な料金設定ではないと思います。

ということで、個人・非商用・ストリーム・10曲以上という選択肢で行くことにします。ここでいくつか注意点があります。

1.動画に音楽を付ける場合
 動画にBGMが着いてる場合はビデオグラム(動画コンテンツ)としての権利処理も行う必要があります。しかし、個人・非商用・ストリームの組み合わせの場合は特に手続きも追加利用料もなしでできるようです。これは素晴らしい。ただし、これができるのは国内曲のみと言う罠があります。外国曲の場合には、別途、その曲の著作権管理団体と直接交渉する必要があります(個人ベースでは無理な相談です)。これは、JASRACと海外の著作権管理団体との間で動画コンテンツの包括契約ができてないからでしょう(前回書いたようにYahoo!ビデオキャストで外国曲が使えないのもこれが理由です)。動画コンテンツでの音楽利用なんてネットでは当たり前なのですから早く何とかしてほしいですね。

なお、以前書いたエントリーで非営利での動画コンテンツでの音楽使用はJASRACの許諾が得られないと書きましたが、どうやらその直後にJASRACの規定が変わったようです(この点については元のエントリーの方でも追記しています)。

2.着メロ配信について
 携帯電話の着信音の配信は非商用では行えないようです。何でやねん。

3.利用曲の報告について
 実際の使用曲を毎月JASRACに報告しなければいけません。掲示板形式で利用者に勝手にアップさせるような運用だと、料金的には問題なくても、管理者はJASRACへの報告業務で死んでしまいます。

方針が決まったので、次は、JASRACのオンラインの利用許諾受付サイトJ-TAKTで手続きを行う必要があります。

(続く)

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