『全額キャッシュバックキャンペーン!』って、会計上、売上として計上しているのだろうか?
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専門ではないものの、経営者としてちょっと気になったお話です。
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レンタルサーバや、証券会社、FX事業者などで、良く見かけます。
金融系の場合は、顧客の口座開設と預かり資産残高を増やすということで、新規顧客獲得のプロモーションとして有効でしょうし、売上と、売上原価・費用(広告宣伝費 販売促進費 売上値引き)とを別に計上しているんだろうなぁとは思いますが、会計監査的にはどうなんでしょう?
レンタルサーバなどの場合も、初期費や新規ドメイン取得費を全額キャッシュバックしている事業者さんを数多く見かけますが、値引きせずに売上を維持向上しているということなのか。
物販ならば、『BUY ONE GET ONE FREE』よりもインパクトはありますよね。
(レンサバ1台でもう1台ついてくる、、、は嬉しくないですけど)
売上が高いぶんだけ消費税も掛ると思いますが、キャッシュバックした部分だけ見ると、消費税分だけマイナスになるのではとか。
逆に、キャッシュバック分を最初から売上に計上しないとすると、税務上は売上を低く申告した(隠した)と言われるような気もします。
キャンペーン期間中の売上計上は、キャッシュバック予定金額を控除したほうが、会計上、ちゃんとしているような気がするのですが。
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近々、大手監査法人の方やCPA(公認会計士)さまに聞いて、アップデートしたいと思います。
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