栗原潔のテクノロジー時評Ver2:ITmediaオルタナティブ・ブログ (RSS) 栗原潔のテクノロジー時評Ver2

知財、ユビキタス、企業コンピューティング関連ニュースに言いたい放題

CNET Japanの『「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」–文化庁』という記事で 文化庁の川瀬真氏が来年施行の著作権法改正について「個人の(違法)ダウンロード行為が社会正義に反しているということではなく、それらが積もることで権 利者などに悪影響を与えているということ」というように説明されています。ニュアンス的には「社会正義に反しない」というよりも「社会正義に反するとまでは言えない」だと思いますが、この発言の真意は違法ダウンロード行為に刑事罰が適用されないことの根拠を説明したということでしょう。

刑事罰がないとは具体的に言うと、警察による取り調べや逮捕を受けることがない、罰金・禁固・懲役等を受けることがないということです(この辺については過去の拙ブログ記事『借金を返さないことは犯罪ではない』を参照)。もちろん、民事上の損害賠償の責は負います。また、ダウンロードしたコンテンツの削除は命じられるでしょうし、再発防止ということでパソコンの没収が命じられる可能性がないわけではありません(これは、著作権法の112条の規定によります)。

これに対して通常の著作権侵害は刑事罰が適用されます。たとえば、JASRACに著作権使用料を払わないことでライブハウス経営者が逮捕されてしまったケースもあります(参考ブログ記事)(これなどは民事訴訟によって売り上げを差し押さえれば済むような気がします)。

従来からある著作権侵害と違法ダウンロードの間でバランスが取れていない感もありますが、「わるいことをしたらけいさつにつかまるのはあたりまえ」 という発想は小学生までで、近代国家では刑事罰は最小限にするのは基本(特に、一般消費者が対象となり得る罰の場合)ですので、まあ妥当な判断と言えるか と思います。

ところで、他にも違法行為としては定められているが社会正義に反するほどではない(刑事罰の適用がない)という規定の例を、IT+知財の分野で探してみると、不正競争防止法に定められたドメイン名の不正取得いわゆるサイバースクワッティングなどがあります。

不正競争防止法3条2項12号  不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示する ものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

これまた、たとえば、シャネルの看板でスナックを営業して商標権侵害の罪で逮捕されてしまうケースもある一方(参照記事)で、chanel.netというドメインを取得してWebサイトを開設してもドメイン登録を取り消されるくらいで済むというのはバランスが取れていない感もありますが、まあ、法律としてはこうなっているということです。

※ 本記事はテックバイザージェイピー公式ブログ「栗ブログ」からの転載です。

栗原 潔

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株式会社テックバイザージェイピー(TVJP) 代表取締役 弁理士
IT、知財、翻訳サービスを中心とした新しいタイプのリサーチ会社を目指しています。

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