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ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は?

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はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。

古本の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古本の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。

著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正式に譲渡されると譲渡権の効果がなくなることを譲渡権が消尽したと言います。

難しいことを言っているようですがこれは当たり前のことです。譲渡権が消尽しなければ、買った本を人にあげたり、フリマで売ったりするときにも著作権者の許諾が必要ということになってしまい、現実的に妥当ではないからです。

ブックオフ側の申し出に対して権利者側は「何の名目で受け取るかなどを今後協議する」ということだそうです。

個人的な邪推でしかないですが、ひょっとするとブックオフ側の以下のような作戦なのかもしれません。

権利者側「新古書店も権利者側に利用料を払ってくれ」
ブックオフ「(法律的根拠もないのにうるさいなー)そんなに欲しいのなら1億円払ってやるよ」
権利者側「どうもありがと....あれ、どういう根拠でもらえばよいのかな、よく考えたら法律的根拠ないな」
ブックオフ「どうしたんですか早くもらってくださいよ。あれ、ひょっとしてあなたたちは今まで法律的根拠のないことを主張してたの?」

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