mixiがユーザーからの不満にこたえて規約の改正を検討しているようです(ソース)。「ユーザーに著作権があることの明記などを検討」しているとのことですが、もともとの改正でも、別に著作権をmixiに譲渡せよとか放棄せよとかいう規定があったわけではないので、ユーザーに著作権が残ることを明記しても、実質的には何も変わらないと思います。まあ、一部のネットユーザーで「mixiに著作権を渡すのはいやだ」というような書き方をしていた人がいたので、その誤解を解くためという意義はあるかもしれませんが。
なお、「mixiに著作権を譲渡する」と「mixiに著作権を許諾することに同意する」(←これが今回の改定内容)は全然意味が違いますので、念のため。
「mixiに著作権を譲渡する」場合は、もはや元々の著作者は著作権者ではなくなり(著作者≠著作権者の状態)、自分で著作物を利用することすらできなくなります(ただし、著作者人格権はもともとの著作者に残ります)。
「mixiに著作権を許諾することに同意する」場合は、自分で著作物を利用することもできますし、mixi以外の第三者が無断で使った時に差し止めしたり、第三者にライセンスすることがでます。ただし、mixiが自分の著作物を利用するのは差し止めできませんので、たとえば、mixiが日記を集めて本にするのを防ぐことはできません(まさか、この状況でmixiがそんなことをするとは思えませんが)。
Special
- PR -| Toms | 2008/03/07 12:24 |
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初音ミクコラボのzoomeでも同じような事がありましたね。 私はおそらく専門家?が現場?をよく理解しないままお決まりの文章を作ってるだけだと考えているのですが…。(進言しない現場もどうかと思いますが) | |
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