オルタナティブ・ブログ > 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 >

知財、ユビキタス、企業コンピューティング関連ニュースに言いたい放題

初音ミクの権利の多重性について

»

ちょっとエロ度が高すぎる初音ミクのオリジナル曲が、クリプトン社の要請によってニコ動から削除されたという事件がありました(ソース)。個人的には、クリプトン社ブログの説明にある「公序良俗の判断基準については弊社では「TV放送できるか否か」をひとつの判断基準としています」も妥当と思いますし、作者さんも削除に納得しているようなので、この件自体についてはこれ以上特に言うことはありません。

この事件を題材にクリプトン社がニコ動に対して削除を要求できた根拠について考えてみようと思います。あくまで法的な考察であって、道義的にどうすべきとか、ビジネス戦略的にどうすべきかということは考えません

まず、「ソフトとしての初音ミク」について検討します。「ソフトとしての初音ミク」の権利は、著作権法およびパッケージに入っている使用許諾書で守られています。一般に、商用ソフトの使用許諾書は、許諾条件(たとえば、「1台のコンピュータにしかインストールしてはいけない」等)を守るのであれば、インストールを許諾しますよという構成になっています。

著作権法ではソフトウェアの使用をコントロールできないので、インストール(一種の複製)を許諾するという規定ぶりになっています。

「ソフトとしての初音ミク」には、この許諾条件のひとつとして「公序良俗に反する歌を歌わせない」という項目が加わっているだけのことです。したがって、作者さんに対してはクリプトン社は契約違反(そして、結果的に、著作権侵害)を主張できるでしょう(主張すべきと言っているのではありません、法的に主張可能であると言っているだけです)。

しかし、一般に契約の効力は当事者にしか及びません(第三者効がありません)。第三者であるニコ動は別に「ソフトとしての初音ミク」を買ってインストールしたわけではないので、使用許諾契約にはしばられません。したがって、ソフトウェアの使用許諾に基づいてニコ動に削除要求を行うのは無理と思われます(もちろん、お願いする分には全然かまわないですが)。※コメントで「債権者代位権の転用」、つまり、本来作者さんがやるべきことをクリプトンが代わりにできるのではとの指摘をいただきました。著作権法における債権者代位の転用って権利者に代わってライセンシーが権利行使するケースしか想定してませんでしたが、なんとなくクリプトンが直接ニコ動に廃棄請求できる理論構成もありそうなので考え中です。

ただ、いずれにせよ、今回のケースでは、作品に初音ミクの画像が入っていたので、クリプトンは作者さんに対して著作物である「絵としての初音ミク」の著作権の侵害を主張できるでしょう。そうなると、プロバイダー責任制限法によりニコ動にも削除義務が出てきます。著作権は法律で定められた物権的権利なので、権利者は、利用許諾うんぬんは関係なしに誰に対しても権利を主張できます。

なお、ミクの中の人の声はただのデータであって著作物ではないと考えます。

ここから先は仮の話ですが、仮に、作品に初音ミクの画像がまったく使われていなかった場合はどうでしょうか?この場合は、使用許諾の契約違反により作者さんに対して著作権侵害を主張できるのは変わりありませんが、ニコ動に対しては著作権に基づく主張はできないと思います(作者さんに自分で削除せよと請求すれば結果は同じですが)。ただし、もし初音ミクという名称がタイトル等で使われているのであれば、クリプトンは「キャラクターとしての初音ミク」の権利を主張できると考えます。キャラクター権については、法文で明確に規定されているわけではないですが、初音ミクには財産的価値がありますし、クリプトン社は初音ミクのイメージを守るために投資していると言えるので、それを損なう行為は不法行為とされる可能性が高いと思います(100%確実ではないですが)。こういうキャラクター権的な考え方に基づいて、ニコ動に削除要求を行うことは正当とは言えるでしょう。

ということで、初音ミクには「ソフトとしての初音ミク」、「絵としての初音ミク」、「キャラクターとしての初音ミク」という権利があり、それぞれ違う形で保護されていますので、一般的ソフトとはちょっと性質が違うということです。

なお、私は、クリプトン社の権利(著作権およびキャラクター権)に関する考え方は柔軟、かつ、ネット・コミュニティに充分配慮されたものだと思います。こういう姿勢に報いるためにも、やはり利用者側としては空気を読んで、(萎縮することはないものの)一線を越さないようにしておきたいものだと思います。

追加: そういえば「商標としての初音ミク」の権利もありますね。今回の件とは直接関係ないですが。仮に、この作品を商売として販売しようとしたりすると問題になってくるでしょう。

Comment(17)