栗原潔のテクノロジー時評Ver2:ITmediaオルタナティブ・ブログ (RSS) 栗原潔のテクノロジー時評Ver2

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P2Pで広まるウィルスの作成者が京都府警に逮捕されたそうですが、「日本にはウイルス作成そのものを処罰する法律がないため、府警はアニメ画像を作者に無断でウイルスに使用した著作権法違反容疑を適用し、立件に踏み切った」ということだそうです(ソース)。

もちろん、ウィルス作成に対して何らかの制裁があるべきなのは当然ですが、安易に著作権法を適用してしまうことに違和感を感じます。著作権侵害は普通の日常生活を送っていてもやってしまいがちであるにもかかわらず、刑事罰も適用されますので、警察がその気になればわりと簡単に逮捕できてしまうのですね(もちろん、逮捕状は必要ですが)。

以前、教師が子供の死体写真をネットで公開するという相当に反社会的な事件がありましたが、これも容疑は著作権法違反でした。児童ポルノ法違反には問えないので、他人のスナップ写真を勝手に使ったということで著作権法違反としたようです。もちろん、反社会的にもほどがある行為なので何らかの形で罪に問うのは当然なのですが、著作権法違反以外の方法がなかったのでしょうか?(そもそも、通常は、人のスナップ写真をウェブに載せただけで著作権法違反に問われることはないでしょう)。

著作権侵害を方便として使って反社会的行為をストップできたのだから良いではないか、結果オーライではないかと思われるかもしれないですが、こういう形で著作権法を便利に使えてしまうことで、本来的な法改正(ウィルスの作成自体を犯罪にする、児童の尊厳を著しく損なう画像は児童ポルノと同じとして扱う等々)が後回しになってしまうのではないかと心配です。

ところで、Winny等のP2Pを使わない人々の使わない理由として、違法行為に結びつくからということ以外にウィルスが怖いからというのがあると思うのですが、警察があんまりがんばってWinnyからウィルスがなくなってしまうと、安心してまたユーザーが増えてしまうのではないでしょうか?(ちょっとシニカル)

栗原 潔

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コメント
カルマ 2008/01/25 09:54

私は、やや違う感想を持ちました。

>もちろん、ウィルス作成に対して何らかの制裁があるべきなのは当然
>もちろん、反社会的にもほどがある行為なので何らかの形で罪に問うのは当然

この辺りの感覚が人によると思うのですが、ちょっと当然とは言い難いのではないかと。
著作権法違反については、権利者の申し立てがあれば厳正に対処して処罰して当然と思いますが、ウイルス作成や反社会「的」な行為は、法で定められていない以上、むしろ罪に問うたり制裁したりしてはいけないのではないでしょうか。

今朝の朝日新聞を読みますと(ネットニュースには記載が見あたりませんが)、府警の幹部が「現行法で裁けなくても…」というような、やや感情的復讐的な意図の捜査があったのではないかと思わせる不穏な内容のコメントをしていて、こういう態度の方が法治国家としては問題だなと思いました。

ゆきち 2008/01/25 11:00

この手の問題の難しいのは、理屈では反論できても、感情では反論できないことなんですよね。だから、別件逮捕への反発って弱くなる。そこだけ普通に考えたら恐いことなんですけどね。オウムのときなんか、普通のナイフ持っているだけ逮捕だったし。

なか 2008/01/25 11:06

この件なんですが、ウイルス作成者を逮捕したのは偶然な気もします。
 
この記事からすると、http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801240103.html
逮捕されたのは三人で、ウイルス作成者と他に面識の無い二人。
 
この二人は特定のID(Winny用語でいうトリップでしょう)でアニメを流し著作権侵害を行っていたようです。
 
そして、ウイルス作成者はIDを偽造し、この二人になりすましてウイルスを流していたようです。
 
つまり、警察としては特定のID元に著作権侵害をしていた人を逮捕しただけ。そしてそこにたまたまウイルス作成者がいたと。
 
まあ、特定のIDでアニメとウイルスの両方を流しているから、それを選んで捜査したとも考えられますが。
 
たまたまとはいえ逮捕してしまった以上、間違いでした。ごめんなさい。というよりも、理由があるのだからそれを前面に出したほうが警察としても面目が立つでしょうし。
 
いづれにしろ、著作権侵害は親告罪の為、著作者が訴えないと捜査はされません。つまり著作者が訴えたわけです。このとき訴える相手は「ウイルス作成者」ではなく、「このIDの人」という言い方の可能性の方が高いと私は思います。

ゆきち 2008/01/25 13:18

どっちかというと、「逮捕のために告訴してくれませんか?」って警察が持ちかけたんじゃないですかね? そうすれば、とりあえずの理屈は成り立ちますし。

Toms 2008/01/25 16:25

民事なら分かりますが、刑事ともなるとやはり法規を超えての強引な立件はどうかとは思いますね。
(私刑と変わらないわけですし…)

京都府警が警察機関としては初めてwinnyで情報流出をしてしまったのでしたっけ?

栗原潔 2008/01/26 20:31

>カルマさん
私は「法がなくても裁け」なんて言ってないですよ。罪刑法定主義は民主主義の基本ですからそこに文句付ける人はいません。「こういう反社会的な行為を裁く法があるべきだ」と言っているだけです。
>ゆきちさん
そうなんですよ。このブログエントリーも抗議というピッチではないことにご注意下さい。しょうがないことではあるがどうにかならんもんかなーというピッチです。
>なかさん
親告罪か非親告罪かは起訴に関係するのであって、警察が捜査するかしないかには直接関係ありません。
逮捕のために著作権者の被害届取ったかもしれないですけど。
また、その後の朝日新聞の記事を読むと、この容疑者は「原田ウィルス」(および多くの亜種)の作者でもあり、ウィルスの画面に京都府警の電話番号を載せるなど挑発的な行為もしていたようです。ということで、ねらい打ちというのが妥当な気がします。

ところで、Wikipediaの「別件逮捕」の項目にすでにこの事件が記載されていますね。

himat 2008/01/28 10:11

適用法律間違っていると思います。
不正アクセス禁止法ならば、そのままで取り締まれるのでは?
MSofficeのデータファイルを容疑者のパソコンに送信させた上、被害者のローカルデータを破壊しているのですから。
人力操作でないと駄目とは書いてなかったはずで、ウイルスを作ること自体を規制することは無理ですが、自分の物でない電算機からデータを盗んだり破壊したりするプログラムを意図的に潜り込ませたら、それはアウトでしょう。
さらに、画像ファイルの中に悪意を持って潜り込ませ、意図せずにダウンロードさせているのだから、詐欺罪でも立件可能なのでは?

栗原潔 2008/01/28 10:32

これらの法律だと要件がいろいろあって逮捕状取りにくいんじゃないでしょうか?著作権法だと故意に複製した(公衆送信した)で済んでしまいますし。
ところで、「著作権法が危険な法律だ」ということを世の中に知らしめたということでこの事件にも意義はあったのかもしれません。ダウンロード違法化なんてなったらどんなことになってしまうんでしょうか?

半日庵 2008/01/29 23:16

別件逮捕というものが他の先進国でもあるのでしょうか。アメリカには無いという話を聞いた記憶があります。今回の件でも安易に別件逮捕できて、別件で裁いてしまうというのは問題だと私は考えます。
著作権が便利に使われることで、逆に新たに出てくる反社会的行為に対する法整備が進まないのではないかと危惧します。

もう一つ私は「ウイルス作成」自体は処罰の対象にすべきではないと考えています。あくまで使ったことに対して罰則を設けるべきです。Winny(P2Pソフト)の時と同じようにウイルスの定義によっては有用なソフトの開発まで制限してしまう可能性があるからです。このあたりは、ソフトウエアの国際競争力についてまで考えて決める必要があります。
その昔のイギリスのように自動車は危険(交通事故などで)ということで規制をし過ぎて、フランスなどに自動車産業の発達で遅れをとった例もあります。

kan 2008/01/30 16:59

ネットが広まって、インターネットの基本を知らない人が出てきてから
おかしなことになってきましたよね
基々、ネットにアップロードしたデータは誰に見られてもおかしくないという設計なのですから
ダウンロード違法化なんてナンセンスです
デジタルに変換できるデータは、どうあがこうが不正利用する人の手に渡ればアップされてしまう
それをデジタルデータとして記録メディアに焼いて販売してるのは誰ですか?
ウインドウズのライセンスキー方式など対策する方法はいくらでもあるのです
CCCDに失敗したくらいで簡単にあきらめてますけど
コストをかければソフトベースの暗号解除形式にしてプレイヤー/PCソフトで読み込ませる物も作れたと思います
違法コンテンツがあふれてる現状を対策できない原因をこちらに向けないで頂きたい

報道によると、不正アクセス禁止法の方は
まだまだ成立まで時間がかかりそうですよね。
「機器および電子文書に害を与える恐れのある通信を禁止する」とか
そういった一文を入れていただくだけで十分対応できると思います
ただ、スパイ行為に対しての規制は難しそうですね
「機器使用者の意図しない通信を行う際はその旨を表示し許可を得てから行うこと」とか
こういった規定は、やはりソフト開発の害になるのでしょうか?


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