改めて言うまでもないですが「みっくみく(略)」のJASRAC登録がいろいろなところで話題になってます。ちなみに、私は音楽著作物の利用者としてJASRACと契約しているわけですが、「みっくみっく」の場合は、作者さんが(ドワンゴを介して)自分の著作物をJASRACに信託する契約をむすんでいるので話は全然別です。
このように、アマチュア・ミュージシャンの曲がメジャーになったので、大手事務所と契約して楽曲もJASRAC管理になるというのは今までもよくあった話なので、初音ミクだから特にどうのというわけではありません。また、「みっくみく」は掲示板などの場で共同で作り上げた作品ではなく、少なくともオリジナルの楽曲は作者さんが個人で作り上げたものですから、「のまネコ」の場合のように著作権者が不明確ということもありませんので、この点も問題はありません。
では、まず最初にJASRACに楽曲を信託するとはどういうことなのかについて考えてみましょう。「信託」とは、ある人が信頼できる人に自分の財産を譲渡して、その財産を運用・管理することで得られる利益をもらえるように取り決めることです(Wikipediaより要約)。投資信託を考えるとわかりやすいですね。自分のお金を投信会社に預けて運用してもらって、手数料を差し引いた運用益を得るための仕組みです。もちろん、自分で自分のお金を運用してもよいのですが、プロが集中管理することでより効率的・低リスク・手間いらずの運用ができるわけです。ここでのポイントは、1)運用会社は財産から得られる利益を最大化する忠実義務を負う、2)お金を預けた人は運用には口を出せない(俺が出した金はこの会社に投資しろと言っても通りません)ということです。
JASRACに著作権を信託する場合も同じで、JASRACは著作者に代わって著作権という財産から得られる利益を最大化し(しっかり利用料金を徴収し、侵害行為があれば法的手段に訴えたりする)、著作者に還元します。また、原則的に、著作者は、個別の許諾に口を出すことはできません(したがって、川内康範先生が森進一に「おふくろさん」(オリジナル・バージョン)を歌わせないよう要求したのは法的には根拠がありません)。
この著作権信託によるスキームは著作者だけではなく、利用者にとってもメリットがあります。規定の料金さえ払えば、著作権者にいちいち許諾を得ることなく、楽曲を利用できるからです。放送やコンサートのたびごとにいちいち著作権者(と契約した音楽出版社)に許諾をもらう手続きをしていたのでは、金の問題以前に事務手続きの煩雑さで死んでしまいます。JASRACは何にでも金を取るという批判がありますが、裏を返せば、金さえ払えば世界中の膨大な楽曲を個別の手続きなしに好きに使えるというメリットがあるわけです。
著作権というのは実際には複数の権利(上演権、複製権、公衆送信権等々)の束です。そして、JASRACへの信託も細かい権利ごとに行うことができます。たとえば、CD化の権利はJASRACに任せるが、ネット配信の権利は他の著作権管理団体に任せる、あるいは、自分で管理するということもできます。
自分で著作権を管理する場合には、パブリックドメインにすることもできますし、CC的に非営利なら自由に使えるというようにすることもできます(法的にはやや不明確な点がありますが、実務上は今のところ問題なさそうです)。もちろん、使いたければ常に俺の許諾をもらえという形にすることもできますが、そんなことをすれば誰もその作品を使うことはなくなるでしょう(あるいは、勝手に使う人が増えるだけでしょう)。
さて、前置きが長くなりましたが、おそらく、現状のスキームにおいて最もまずいのは、「通信カラオケや着うたなどの営利事業の収益の一部はもらいたい、しかし、非営利の利用は自由にやってOK」というライセンス形態をサポートするうまい方法がないということではないでしょうか?仮に、作者さんが「『みっくみっく』はネット上での非営利目的だったら自由に利用していいよ」と言っても、JASRACにインタラクティブ配信の権利を信託してしまった以上、それはかないません。
CGM系の作家さんであれば、営利事業から多少の金銭を得つつ、ネットでの非営利な利用(特に派生著作物の創作)は自由にやってもらいたいという希望を持つ人は多いと思います。私も初音ミクのオリジナル曲を作って万が一ヒットした場合には(可能性は低いですがゼロではないですぞ)、そのようなライセンス形態を望むでしょう。
利用者にしても「みっくみく」のカラオケだけは無料にしろという人はいないでしょうし、作者さんになにがしかの見返りがあることを歓迎する人は多いでしょう。しかし、同時に、非営利でブログパーツで曲をプレイするのにいちいちJASRACの許諾が必要なのは勘弁してくれいう人がほとんどでしょう。
ネット配信限定でよいので、こういうCCで言えば表示・非営利・継承のようなライセンス形態をうまくサポートできる著作権管理団体が出てきてくれるとよいのですが。
追加(重要): ちょっと事実誤認がありましたので直しました。現状のJASRACの制度では、インタラクティブ配信と通信カラオケは、個別に信託できるのでした。したがって、作者さんが通信カラオケで(JASRAC経由で)収益を得つつ、ネットでの自由な利用を許すことは可能です。ただし、着うたはインタラクティブ配信の一種なので、着うたで収益を得つつ、ネットでの自由な利用を許すということはできません。おそらくは、原作者さんにこの辺をちゃんと説明しないで、ほぼすべての権利をJASRACに信託してしまったドワンゴ側にも問題ありと思われます。
追加の追加(重要):勘違いだと思っていたのが勘違いで、dracoさんのコメントによれば、「放送・配信・カラオケの区分は演奏・録音も信託しないといけないため、どれが一つだけでも信託すると自動的にネットでの二次利用はできなくなりますよ。」とのことです。したがって一番最初の書き方で間違っていなかったのでした。どうもすみません。
追加の追加の追加(重要): たびたびすみません。いろいろ調べるとやはり通信カラオケとネット配信(インタラクティブ配信)は別に信託できるようです(JASRACでもイーライセンスでも)ということで、やはり追加(重要)で訂正線で消した部分が正しかったということになります。とは言え、今回のお話しは着うた(インタラクティブ配信の一種)の権利を信託してしまったということなので、本文の太字部分(「作者さんが非営利のネットでの利用は自由にやってOKだよと言っても通らない」)には、いずれにせよ変わりはありません。また、CCの非営利・継承の世界と従来型著作権管理を両立できる良いスキームがないのが問題という点についても同様です。※あと、はてブで「みっくみっく」ではなく「みっくみく」だという指摘が合ったのでついでに直しました。
Special
- PR -| SST | 2007/12/20 14:46 |
|
栗原氏のコラムが来るのを待ってました。 オリジナル曲がんばってくださいw | |
| draco | 2007/12/20 14:55 |
|
放送・配信・カラオケの区分は演奏・録音も信託しないといけないため、どれが一つだけでも信託すると自動的にネットでの二次利用はできなくなりますよ。 | |
| ぬこにゃんさん | 2007/12/20 14:57 |
|
大変分かりやすかったです。参考にさせて頂きました。 JASRACは確かに権利関係をまとめて管理してくれるという所ではありがたいのですが、 | |
| (・ω・) | 2007/12/20 15:09 |
|
内容の追記に右往左往しておりますが(笑) (ドワンゴの契約をしないまま配信や | |
| ウグルク | 2007/12/20 15:10 |
|
初音ミクの名前を前面に押出しての商業利用はクリプトン社が認めていませんが、 それにドワンゴは商標利用についてもク社に許諾を得てい無いようですが、 | |
| にこざる | 2007/12/20 15:11 |
|
お初にコメントさせていただきます。 しかし…作詞作曲者である方へ、この事は説明が無かったのでしょう? 製作者サイドへの連絡が全く無いまま信託された。 と言う話だと思うのです。 ぜひ記事中の この最後の文章を「思われます。」等と曖昧な表現ではなく、ドワンゴ側が悪い。と言い切って欲しいですね。少なくとも今回の件、第三者から見れば、そうとしか見えないです。
| |
| aaa | 2007/12/20 15:12 |
|
http://blogs.itmedia.co.jp/closebox/2007/12/jasrac_3adb.html 正題:みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 作詞:IKA_MO(信託状況:無信託) となっているようですが | |
| 栗原潔 | 2007/12/20 15:17 |
|
>ウグルクさん、にこざるさんクリプトン社による「初音ミク」のキャラクターとしての商業利用の件は楽曲の信託とは別の話です。 | |
| 弁理士試験受験生 | 2007/12/20 15:25 |
|
このところ一日数回はチェックさせていただいております。 本題と全く関係無いのですが、気になったことが一つ。おふくろさん騒動は、森氏が余分な前節をくっつけたのが問題になったので、著作権ではなく、著作者人格権中の同一性保持権違反ではないでしょうか。これは移転不可能な権利ですので、法的根拠はあるのではないかと思います。 | |
| 北山雅人 | 2007/12/20 15:25 |
|
音楽配信情報サイト「icaster」(アイキャスター)の北山と申します。 http://icaster.jp/ インディーズ楽曲が対象であり、まだ規模も小さく、著作権管理団体に 私どもが提案している独自ライセンス「Podcast & BLOG Music」は、 http://icaster.jp/listener/index.php?OP=EachLicense クリエイティブ・コモンズがライセンスに期限をつけられず、 icasterは、TVCMやドラマ、ラジオなどのタイアップのチャンスがなく、 ネット(特にCGM)でヘビーローテーションされることで火がついて、 まだまだ小さな試みですが、icaster登録楽曲を貼り付けられる http://www.blog-parts.com/ranking.html 今後もアーティストもリスナーも、著作権管理団体も、みんなが 宣伝ばかりで申し訳ありませんが、今回の論点のひとつに | |
| 栗原潔 | 2007/12/20 15:34 |
|
>弁理士試験受験生さん | |
| ウグルク | 2007/12/20 15:44 |
|
なるほど、商標とは別の次元で取り扱えるんですね。 | |
| にこざる | 2007/12/20 15:45 |
|
>栗原氏 JASRAC側との表現、誠に失礼しました。私の読解力不足のようです。謹んで謝罪申し上げます。 更に思っている事を少し… 素人集団(言葉悪いかもしれませんが)が、web上とはいえ、皆で盛り上げて行っている中での騒動。 | |
| (・ω・) | 2007/12/20 15:50 |
|
http://www.elicense.co.jp/rh/01.html | |
| 東工大第1類生 | 2007/12/20 17:38 |
|
著作者に対する配分が不透明である現状、"投資信託"で例えるのはおかしいです。
| |
| 通りすがりの法律修行中 | 2007/12/20 20:54 |
|
お初にコメントさせていただきます。 さて、 | |
| 大森優一 | 2007/12/20 21:36 |
|
金さえ払えば、という点ですが | |
| 通りすがり | 2007/12/20 22:41 |
|
こういうときはちゃんと1次情報があったほうがいいですね。 区分的には、放送・ネット配信・カラオケは別です。ただし、 JASRAC はこれらについて単体での信託はうけてません。 e-license は個別で対応してますが、カラオケは対応してません JRC はカラオケは対応してませんし、そもそも法人しかうけつけません ネット配信関係については、e-license を選んでおくと | |
| 名無しさん | 2007/12/20 23:31 |
|
そもそも、CDまたは音楽配信で得られる利益以外にまでがめつく権利を主張する必要あるんですかね。 | |
| 通りがかり | 2007/12/20 23:59 |
|
e-license は2007年4月より、通信カラオケの委託管理を開始したようです。 また“使用料の上限設定”による、個別対応の可能性も考慮されている 着メロ・着うた・通信カラオケで小額の対価を得つつ、 | |
| kuubo | 2007/12/21 00:10 |
|
通りがかりさんの内容と被りましたが,e-Licenseの「管理委託契約約款」を読むと,カラオケに関する著作権管理も行っているように思えます。 例えば,第2条第7項で「インタラクティブ配信」からわざわざカラオケを除いた後,同12項で改めてカラオケについて規定してあります。 | |
| sidewind | 2007/12/21 00:40 |
|
この手のまとめが、色んなサイトに掲載されてますが、ika氏には2次創作・演奏権を制限するつもりは無かったようです(そも演奏権がどんなものであるか?も理解してなかった様子)。例えば、JASRAC申請は10月ですが、11月なかばに2次創作のweb公開を許可しています。 ika氏の自己責任、と言われてしまえばそれまでですが・・・。 今回、問題の本質ではない所や間違い 問題の本質 HNつけてコメ訂正しました、お手数かけますが上のコメ削除お願いしますm(_ _)m | |
| 栗鼠 | 2007/12/21 02:00 |
|
JASRACの著作権信託契約約款を読んでみます。 さて、別表第3項には「(1)および(2)の区分の支配権をいずれも委託範囲から除外したときは、(9)から(11)までの利用形態の区分は当然に委託範囲から除外される。 」とありますので、これらを信託する場合は、演奏・録音も信託しなければならない、というのは間違っていません。正確に言えば、どちらかは信託しなければならない、ですが。 追加に追加が重なって大変ですね…^^; | |
| jute | 2007/12/21 08:31 |
|
演奏または録音権を信託しないとカラオケやインタラクティブ送信について信託できないが、演奏か録音権を信託しちゃったらニコニコを支えている演奏してみたや2次利用ができないことになるので本末転倒ということになるんじゃないでしょうか。私的使用の範囲と解するのも無理でしょうし。 | |
| もりた | 2007/12/24 02:49 |
|
初めてコメントします。 論点はずれてゴメンナサイ〜 個別の法的判断等々はごもっともと感心いたしますが、、、 個人的立場としては NICOの無法地帯はそれとして今のネット技術のあだ花であり、そのカオスゆえに何かを生み出しつつあるのかもしれません。 乱文、失礼いたしました〜 | |
| jute | 2007/12/24 08:21 |
|
>もりた氏へ | |
| nesuke | 2007/12/24 11:19 |
|
C社D者、ひろゆきの発言どれを読んでも「?」ばかりが増えていって納得出来なかったのが栗原さんのお陰で多少整理出来ました。 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
オルタナティブ・ブログは、専門スタッフにより、企画・構成されています。入力頂いた内容は、アイティメディアの他、オルタナティブ・ブログ、及び本記事執筆会社に提供されます。

富士通元社長の山本卓眞氏が残した次代へのメッセージ
Facebook就活はもう古い?
東北をコットンの生産地としてブランディングしたい──リー・ジャパン・細川取締役
東北から始まるイノベーション
貧困国の雇用を創出する印刷屋、丸吉日新堂印刷の挑戦