【ネタ?】ドクター中松が知財侵害でハニカミ王子に警告書?
「中松氏がコピーパターで遼クンらに警告書」 という日刊スポーツの記事ですが、どこから突っ込んでよいのかわかりません。
自身が発明したゴルフパターのコピー品を、英国のメーカーから輸入・販売しているとして、不正競争防止法違反で、日本のゴルフ用品会社と同社社長に対する 告訴状を警視庁に提出したと発表した。また同品を使っているとしてゴルフ選手の「ハニカミ王子」石川遼(16)片山晋呉(34)らに対し、使用中止を求め る警告書を送ったことも明かした。
ということなんですが、
同氏は両手の親指をそろえて握る、独特の太い形状のグリップが特徴のゴルフパター「ドクター中松パター」を約10年かけて発明し、82年に国際特許を取得。
(中略)
中松氏は会見で「『親指をそろえて握って打つ』という部分が私の発明品と同じ。まったくのパクリであり、コピー。世界一のグリップメーカーが、知的財産権を無視したやり方をすることを見過ごすことができなかった」と説明した。
ということで、中松氏は特許権を問題にしているようなのですが、1982年に取得だったら特許権はとっくの昔に切れてます(「国際特許」という言い方にもツッコミたいところがありますが、ひょっとすると記者さんの書き間違いかもしれません)。
特許権が切れているので不正競争防止法で訴えたということかと思いますが、何を根拠に訴えたのでしょうか?2条1項3号の商品形態摸倣行為ということでしょうか。ただ、それだと、商品販売後3年立つと差し止めできないですし、商品の譲渡をしているわけではないであろうハニカミ王子に警告書を出す根拠もないと思います。
よくわからないですが、続報(あるのか?)を待ちたいと思います。
ところで仮定の話ですが、もし中松氏のゴルフパターの特許権が有効であるとしたならば、メーカーや販売店への差し止めだけではなく、プロゴルファーがそのパターを使用するのを禁止できるでしょうか?これは、禁止できると考えます。特許権は「業としての使用」に及びますが、プロゴルファーのパターの使用は「業として」であると解されるからです。一方、通常のアマチュアゴルファーがそのパターを使う行為を禁止することはできないでしょう。