ちょっと前に立ち読みについて書いたときに思い付いたネタですが、あくまでも架空の話です。あるマンガ家が「私のマンガを立ち読みされるのは身を切られるようだ。今後は、金を払って買った人にしか読ませない。立ち読みするやつは著作権侵害で訴えるぞ」と言ったとします。これは可能でしょうか?もちろん、立ち読みがモラル的にどうかという話、書店が店舗の管理者として立ち読みを禁止できるという話、立ち読みさせた方がビジネス的に得だ損だという話は別に考えて、著作権に基づいて立ち読みを禁止できるかというお話しです。
禁止できないと思います。理由は、著作権法には、複製をしたり、譲渡をしたり、上演したり等々をコントロール規程はあっても、読むことをコントロールする規定がないからです。
もう少し現実的な例として、マンガの著作者が漫画喫茶で自分の作品を読まれたくないからと思っても、現行法では禁止する手立てはありません(もちろん、漫画喫茶の経営を免許制にしてうんぬんとかやれば別ですが)。
そもそも、著作権法の基本的な発想として著作物をその本来の目的に沿って見たり、聴いたりすることに対するコントロールの規程はないのです。著作権法がコントロールするのは、複製、譲渡、アップロード、上映...等です。正確な言葉使いをすると、前者は著作物の使用、後者は著作物の利用として区別されています(ただし、普通の文章だと(私も含めて)結構言葉の区別がいい加減な時がありますが)。
言い換えると、著作権法は、著作物の利用はコントロールするが、使用はコントロールしていないということになります(ただし、未許諾で複製されたプログラムをその事情を知って業務上、未許諾で使用してはいけないという例外的な規程があります)。
これは、元々著作物の使用(視聴)等はコントロールできないという発想が根底にあるようです。たとえば、仮に、著作権法上、このCDの音楽を聴くことができる人はこの人だけですという制限ができるという規程があったとしても、部屋の外で聴いてる人(あるいは聞こえてしまった人)は著作権侵害だというのはちょっと無理があります。
これを踏まえた上で、現在検討中の「未許諾アップロードされた著作物のダウンロードを私的複製の範囲外とする」という改正案を考えてみると、ちょっと微妙なところがあります。コンピュータをちょっとでも知ってる方ならご存知のように、コンピューターの世界では視聴(使用)と複製(利用)の境界線が微妙だからです。動画をストリーミング方式で見ていても、キャッシュの複製は行われています。
ということで、ダウンロード側の規制を強めるというのは著作権法の「設計思想」から言うとちょっと特殊なケースだと思えるので、かなり慎重な対応が必要と思います。
ダウンロードに関する改正案については、26日に私的録音録画小委員会の中間報告案が公表されるようなので、それを待って書きたいと思います。
Special
- PR -| 浅倉卓司 | 2007/09/23 01:01 |
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高校野球でブラバンがいろいろ演奏してますが、これに対してJASRACは請求できるんでしょうか。あるいはそれを放送しているNHKに対して請求できるのかな? ……なんてことを「おおきく振りかぶって」を見ながら思ったりしたのですが(笑)。 | |
| エクサ | 2007/09/23 07:22 |
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>栗原様 これって、「ワンクリック詐欺・架空請求詐欺促進法案」 URLをつついたら、自動的に映像や音楽が再生され、 そりゃあ、専門家やネットに詳しい人間からみたらそんな論理は鼻で笑えますが、 現在のワンクリック詐欺はまだ、一般人にも「こんなの無効だろ常考」感が強いですが 「ネットの仕組みを知ってるのかw」 | |
| 栗原潔 | 2007/09/23 10:04 |
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>朝倉さん | |
| エクサ | 2007/09/23 21:43 |
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>栗原様 私が問題にしている点は「自分が犯罪者扱いされるかどうか」ではありません。 「ワンクリック詐欺犯、振り込め詐欺犯に対し、強力な武器を提供する」、もっと言えば 栗原様がそのようなものを目にしても一顧だにせず無視できるでしょうし、 ですが、「ネットに慣れてない」人にとっては、この改正案を利用した URLをクリックさせ、そこで音楽や映像を自動的に再生させ、 もしこれが、メールによるものだったらどうなるか。 念のため言いますが、「このようなワンクリック詐欺的請求行為が法的に認められるか否か」 「ワンクリック詐欺・架空請求詐欺推進法案」と書いたのは、そういう理由です。 自分が犯罪者になる、犯罪者を増やすから良くない、そういう次元ではもはやありません。 | |
| 浅倉卓司 | 2007/09/24 14:14 |
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高校野球に関するDVD等が販売される場合はJASRACに支払う必要がある、という感じでしょうか。 解説ありがとうございました>栗原さん | |
| 栗原潔 | 2007/09/24 14:22 |
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>エクサさん | |
| 1半日庵 | 2007/09/24 23:12 |
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>エクサさん | |
| りゅうはく | 2007/09/26 16:49 |
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教えて君で恐縮ですが、生演奏関連の著作権の話というとなかなかこのブログくらいでしか見たことがないので質問させてください。 >著作権法38条によれば、非営利、料金なし、ノーギャラであれば なるほど。不勉強なので知らなかったです。そうすると駅前などで勝手に演奏するだけなら、著作権法的にはOKだが、カンパをもらったらアウトなわけですね。納得納得。 ところで、最初「非営利」と「料金なし」は同じ意味に思えたのですが、これは会場代などのいわゆる「実費」も徴収してはいけないということですよね。さらに観客から料金を徴収しなくても広告収入などで儲ける場合などは「営利」になるからアウトですよね。しかし広告収入で実費分稼いだ場合はどうなるんでしょうか。 ついでにネットで自分が演奏した(他人の)楽曲などを公開する場合ですが、これは公衆送信になるからアウトなのか、それとも、生演奏じゃないからアウトなのか。条文を読む感じ、後者っぽいですが、すると生で演奏しながらストリーミングで配信した場合はどうなるのか。 う~ん、やはり法律はむずかしいです。 | |
| 栗原潔 | 2007/09/26 17:18 |
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たとえば、喫茶店でCDを流している場合は、音楽料金を取っているわけではないですが、営利目的なので許諾が必要です(具体的にはJASRACに金を払う必要があります)。 | |
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