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有料放送の録画違法化に反対している人は誰?

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私的録音録画補償金制度に対する議論は紛糾するばかりのように見えます。そもそもはパーフェクトな解決策ではなく、何とか現実的な妥協案を見付けましょうという話なので、どの当事者にとっても不満が生じるのは当然と言えば当然です。個人的には、補償金分配の公平性・透明性・妥当性(=ピンハネが最小限であること)がある程度担保されるのであれば、妥協案としてはしょうがないのかなと考えております。

さて、この制度について議論する場である文化庁の「私的録音録画小委員会」の2007年第7会の取材記事がInternet Watchに掲載されています。ここで、「適法配信・有料放送の録画を私的複製の範囲外にする」という案、つまり、私的利用目的であっても権利者の許諾がなければ録画を違法にするという案に対して、日本民間放送連盟の大寺廣幸氏が意見を述べられています。

大寺氏の意見書によれば、

有料放送は、視聴者に録画させることを前提としたサービスではなく、無料広告放送と同様、リアルタイム視聴が基本である(中略)。そのため、有料放送事業者 が視聴者から受け取る視聴料は、「録画」ではなく「視聴」の対価であり、有料放送事業者が権利者から受けるライセンスについても、「視聴者の録画」は含ま れていない

そうであります。ということは、有料放送の録画を私的複製の範囲外として実質上違法とする改正を行なうのが筋のように思えますが、大寺氏は、逆に、今まで通り有料放送の(私的利用のための)録画は30条の私的複製として自由に行なえるようにしてくれと主張しているのです。

有料放送事業者では、視聴者の録画を管理できないことなどから、視聴者から録画の対価を徴収することは不可能であると指摘。さらに、すべての権利者から 「視聴者の録画」に関する許諾を得ることも困難であることから、「有料放送からの録音録画」を30条の適用範囲から除外することは適当ではないとの考えを 示した。

ということだそうです。

「あるべき論」としては、放送の録画が想定されていないのであれば、番組を可能な限り(PPV以外も)録画禁止にして(衛星放送であれば今でも可能、地デジでも技術的には可能)、視聴者にも番組の録画はしないように啓蒙活動すべきでしょう。契約制の放送であれば契約書に録画禁止を明記することも考えられます(これは著作権法を改正しなくても可能)。

しかし、本当にそんなことをしたら契約者は激減するでしょうし、私的録音録画補償金を得る理由もなくなってしまうので、ビジネスとしてはまずいことになります。要は「あるべき論ではビジネスを動かせない」というお話しです。

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