副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決
自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。
判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。
「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」
ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。
要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。
解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからとかCDだから、ストレージ・サービスだからとかは言ってないようなので、影響は広範囲です。
たとえば、出張先から新聞記事のスキャンを家人に頼んでメールで送ってもらうというのはアウトになり得てしまいます(実際には家人があなた宛てに送っているのですが、法的には「メール・サーバの管理業者が公衆に対して送っている」と解釈されてしまいかねないわけです)。FAXで直接送るのならOKかもしれませんが、それが蓄積交換型のFAXサービスだとアウトかもしれません。
一番極端なケースを言えば、自分の所有する著作物を自分に対してメールする場合でも、すべて自前のサーバを経由するのでない限り、著作権者の公衆送信権を侵害し得てしまいます。
いわゆるストレージ・サービスに限らず、メール・サーバを始めとして複製行為を行っているサービスはすべてリスクがあることになります。
自分のCDを携帯にダウンロードできてしまうと、JASRAC的にはドル箱の着うたの収入に影響があるので(百歩譲って敢えてJASRACの立場に立てば)困るのはわかります。しかし、この判決はあまりにも副作用が大きすぎます。地裁判決なので今後どうなるかはわかりませんが。
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