自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。
判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。
「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」
ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。
要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。
解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからとかCDだから、ストレージ・サービスだからとかは言ってないようなので、影響は広範囲です。
たとえば、出張先から新聞記事のスキャンを家人に頼んでメールで送ってもらうというのはアウトになり得てしまいます(実際には家人があなた宛てに送っているのですが、法的には「メール・サーバの管理業者が公衆に対して送っている」と解釈されてしまいかねないわけです)。FAXで直接送るのならOKかもしれませんが、それが蓄積交換型のFAXサービスだとアウトかもしれません。
一番極端なケースを言えば、自分の所有する著作物を自分に対してメールする場合でも、すべて自前のサーバを経由するのでない限り、著作権者の公衆送信権を侵害し得てしまいます。
いわゆるストレージ・サービスに限らず、メール・サーバを始めとして複製行為を行っているサービスはすべてリスクがあることになります。
自分のCDを携帯にダウンロードできてしまうと、JASRAC的にはドル箱の着うたの収入に影響があるので(百歩譲って敢えてJASRACの立場に立てば)困るのはわかります。しかし、この判決はあまりにも副作用が大きすぎます。地裁判決なので今後どうなるかはわかりませんが。
キーワード記事*
| Can | 2007/05/26 18:11 |
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歌詞を印刷したものをFAXで送る相手が、「FAXお知らせメール」というNTT西日本のサービスを使っていれば、NTT西日本のサーバにデータが蓄積されるのですが、JASRACはNTTを訴えるのでしょうか。見ものですね。 | |
| 貧乏神 | 2007/05/26 20:37 |
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インターネット自体がこういう伝言サービス型の実装では? インターネットを使うと一体誰を訴える気なんでしょうね。これだからJASRACは時代遅れの大馬鹿者だと言われるんですよ。 これが違法ということは、自分で買ったCDをダビングしたMDが入ったバッグをコインロッカーに預けるのも違法ということになるのかな。「システムの中枢になるコインロッカーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」ということになるのだから。 | |
| arere | 2007/05/27 01:22 |
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>複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ | |
| takabe_aho | 2007/05/27 10:05 |
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うちの会社さ、ネットワークスキャナが各フロアに入ってるんだが、これって一旦会社のサーバーに蓄積されて、各人のPCに落とす方式なんだよね。 | |
| ak | 2007/05/27 15:50 |
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アップロードするファイルは、すべてGnuPG等で、暗号化してしまうしかないですね。 | |
| 藻 | 2007/05/27 20:29 |
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暗号化しても著作物は著作物。 ってことじゃん? | |
| 通りすがり | 2007/05/27 21:30 |
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掲示板に書き込むのも違法なんですか? | |
| ていか | 2007/05/27 21:55 |
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全てのデータが保存されるインターネット自体が違法と言う意味になるのでは・・・ | |
| 黒 | 2007/05/28 00:23 |
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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、このストレージサービスによって訴えなければならないほど不利益があったのかな? | |
| yyy | 2007/05/28 10:10 |
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>自分のCDを携帯にダウンロードできてしまうと、JASRAC的にはドル箱の着うたの収入に影響があるので(百歩譲って敢えてJASRACの立場に立てば)困るのはわかります。 これって裁判官が「JASRACの立場に立たないと」困るって事はわかんないんじゃね? | |
| た | 2007/05/28 12:28 |
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カラオケ法理を援用しつつ、(著作物の複製・利用等に係る)勧誘行為や継続性といった「故意性」(そして、そこに包含される「専ら性」)を無視した論理展開をするのは、ただの「あおり記事」としか思えませんね。 しかも、著作権侵害の恐れがある者が「サービス提供者」と「サービス利用者」のどちらなのかすらコチャマゼになってますし。 とても弁理士の書いた文章とは思えませんし、一般への誤解を広める以外に効用のない最低の記事です。 記事のbold部分じゃないですが、「あまりにも副作用が大きすぎます」。記事の訂正をすべきでしょう。 | |
| 4e | 2007/05/28 12:35 |
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新参のオンラインサービスのみならず、旧来のサービス(インターネットに限らず)すら全否定する勢いの判決であることは最早疑う余地が無い。 | |
| alb | 2007/05/28 13:44 |
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もしこれが非親告罪化がなされ、高裁Lvでの判決が確定した場合・・・ 上に書いている方の批判に対して質問していいものか分かりませんが | |
| tatenon | 2007/05/28 18:11 |
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インターネットの仕組みから考えれば、全てのデータがアウトですね。 やはり技術的な知識の無い裁判官にこの手の判断は無理があるのかな・・・もう随分昔から問題視されていることだけれども。 | |
| た | 2007/05/28 18:42 |
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albさん 記事を書いた人が書けばよいと思ったのですが、ご指摘を受けたので。(かなり端折りましたが長いです)
概観としては、 にもかかわらず、今回の判決で著作権侵害の恐れがある行為が拡大される、とコメント欄やトラックバック(さらに本記事にリンクを張っている2ちゃんやスラド)で誤解している方が多々いらっしゃる、というのが「誤解を広める」と私が主張しているベースです。
その一方で、ftpやメール送信などは、通常の記録媒体(FD,CD,DVD,USBメモリなど)の代わりにサーバーを使うに過ぎませんので「容易化」とは言い難く、さらに「著作権侵害以外の真っ当な使い方」をいくらでも説明できるので「複製機」ともいえない可能性すらあるため、その役務提供全体をとらえて「複製権の侵害」と主張することは極めて困難と考えられます。 また、ftpなどにおける公衆送信権侵害については、もっぱらその目的で利用されていることを管理者が認知している状況でなければ、管理者が主体とみなすことは困難です(ファイル・ローグ事件の判例を参照ください)。
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| robo | 2007/05/28 18:56 |
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判決文が裁判所HP[http://www.courts.go.jp/]で参照できるようになりました。 録画ネット及びまねきTVの判例や過去の記事と併せて見てみるとよいかと思います。 | |
| た | 2007/05/28 19:35 |
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やっと判決が読めました
したがって、今回の判示は「MYUTA」に限るものであり、「ストレージ・サービス違法判決」ですらありませんでした。
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| alb | 2007/05/28 20:20 |
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たさん また、手段の容易化による著作権違反との記述がありますが 判決が本サービスに特化しているとの事ですが、まだ混雑が激しく判決文が読めませんので、その辺りについては控えさせて頂きます | |
| テント | 2007/05/28 20:32 |
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た様 今回の携帯電話へのコンテンツ入力は転送禁止や保護を解除している訳ではありませんでした。 | |
| robo | 2007/05/28 21:25 |
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今回は、以下の2点が問題とされており、 そして、これらの主体がサービス提供者であるならば、 このため、著作権者の許諾を得ずに以下の行為をサービス提供者が行うことは著作権侵害となります。 | |
| alb | 2007/05/28 21:41 |
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判決文を読みましたが、確かにこの裁判についてはMYUTAに特化している様ですね。 | |
| alb | 2007/05/28 21:41 |
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判決文を読みましたが、確かにこの裁判についてはMYUTAに特化している様ですね。 | |
| 芹沢 | 2007/05/28 21:59 |
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公衆送信権とは平文で言えば「誰でも受信可能な状態に置く」権利だと思っていたのですが、違うのでしょうか。 | |
| た | 2007/05/28 22:34 |
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albさんとテントさんからご質問をいただいたようなのでお返事おば。 なお、判決文は まずalbさん(すでに自己解決されたようですが) 少なくとも今回の判決は「音楽を特定のフォーマット(.3g2)に変換する」というところまで含めて、「管理側が行為の主体」と判断しています。 言い換えると、「音楽に特化していないもの」については、今回の判決は一切判断していません。 ですので、今回の判決を土台にして言えるのは、「音楽に特化していないサービスは適法『かもしれない』」までです。
個人的にもメモリカードで持ち込んだストリームデータは、着メロにはできず諦めた記憶が…。
「自動複製機である」と言われるとは思いますが、開発・販売や、それを私的に利用する限りにおいては「公衆が利用することを目的として設置」には相当しませんので、私的利用の範囲にとどまります。 したがって、「自分で買った自動複製機を自分だけで使う/個人に向けて販売する」行為は、著作権法上は「シロ」というのが今の主流の解釈と理解しています。
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| た | 2007/05/28 22:48 |
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芹沢さん ご指摘の権利は、公衆送信権の一部(であり、「公衆送信が未遂でも侵害する」ために追加された権利)である「送信可能化権」で最も近いものと思います。 公衆送信は、平文で言うと また、 著作権法の運用のおいて、看做す際の要件をまとめたのが「カラオケ法理」と呼ばれるものになります。 | |
| テント | 2007/05/28 22:58 |
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揚げ足をとる訳ではないので、念のため | |
| robo | 2007/05/28 23:19 |
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芹沢さん まず、著作権における公衆とはなにかと言う点ですが、公衆とは「不特定又は多数の人」です。 一方、MYUTAに主体をおくことも違和感があるのですが、 また個人認証による紐付けがなされていたとしても、それはその様に設計された結果でしかなく、 違和感はありますが、理屈に間違いはありません。 なお、まねきTV(TVを録画して送信するサービス)は、 | |
| た | 2007/05/29 03:05 |
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テントさん 判決が困難と判断したのは、「フォーマット変換」ではなく、「携帯電話への転送」です。 私も携帯電話端末の「入力側のプロテクト」の詳細は存じませんが、それを回避する結果として、「役務提供者が複製及び送信の主体となっていた」ということと理解しています。 なお、「入力側のプロテクト」については、コピー防止のための技術ではない(携帯電話事業者のビジネスモデル保護の技術も過ぎない)ので、著作権法上の「技術的保護手段」に相当することは有り得ません(不正競争防止法上は謎)から、単に「MYUTA側にそこまでの技術力は無かった」というだけだと思います。 まぁ、どっちにしても、知財関係の法令はあちこちに遍在していて、わかりづらいことこの上ないです。 | |
| 芹沢 | 2007/05/29 09:12 |
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>送信する行為は専らMYUTA側が設計し所有し管理しているサーバにより行われるものであり >判決が困難と判断したのは、「フォーマット変換」ではなく、「携帯電話への転送」です まあ何にせよ、法律家でない身としてはたとえ判決が法に照らして適正であったとしても「現実的な感覚と乖離した状態が適正とは思えないから早急に法を改正すべき」という結論に落ち着いてしまうのですが。 | |
| 栗原潔 | 2007/05/30 10:00 |
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>「た」さん | |
| QUAD | 2007/05/30 16:59 |
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>メモリーカードやPC=携帯電話接続ケーブルを用いてのデータ移動程度のことが技術的に困難とは考え難いように思います。それならむしろフォーマット変換の方がまだしも困難かと。 これなんですけど | |
| 栗原潔 | 2007/05/30 17:47 |
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本当のところ、CDを着うた化するのは技術的にどの程度困難なのかご存知な方がいれば教えていただきたいです。au WIN端末が対象です。 | |
| さやま市 | 2007/06/01 17:58 |
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栗原様 auのCDから着うた化なのですが、 問題は着信音として登録できる着うた、ということになると機種によって可能だったり、不可能だったりします。 まとめると | |
| ms | 2007/10/18 16:47 |
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要は著作権モノの割合だと思います。 | |
http://app.blogs.itmedia.co.jp/t/trackback/77444/6985910
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いろいろ議論になっているようです。 「副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決」(@栗原潔のテクノロジー時評Ver25/26付) 「ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか」(@ナガブロ5/26付) 「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法で...... - [著作権] オンラインストレージは未だグレー(ゆず屋)
先日、GiGAZINさんに「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害... - オンラインストレージサービスを違法とした判決は正しい。(KSTK)
判決文を見ると,不当判決とは思えないし,オンラインストレージサービスへの不理解があるとも思えません。オンラインストレージサービスの全てを違法と断じる判決でもないし,今の著作権法に従えば,十分に説得力のある判決... - ちょさくけん(熊猫神社枝社)
ここのとこ著作権関係の痛いニュースが多い気がします。・著作権非申告罪化法案・オンラインストレージ・サービス違法判決・ドラえもん最終回事件そもそも、誰かが創ったものには全部著作権があります。この文章だってわたしに著作権があります。他の特許権や意匠権などと...... - 高部真規子裁判官ブロゴスフィア(アート資本主義)
周防正行監督が痴漢冤罪事件(『それでも僕はやってない』)を通じて日本の裁判制度の - 「著作権がイノベーションを阻害する」への指摘(mohno)
池田氏のエントリ「著作権がイノベーションを阻害する」の何が雑であるのか、具体的に書いておこうと思う(オルタナティブに書くのをやめたのは、単なるエントリ批判に過ぎないからだ)。なお、MYUTA のようなサービスを禁止すべきであるとか、法律が完全なものだ、などという主張はしていないので、主張していないことに反論されても困る。(どっちにしろ、ここではアカウント取らないとコメントできないのだけれど)最初の段落は、前ふりだから個人的意見としては問題ないと思う。だが、2段落目の工芸品や宝石などにも「名匠」とよば... - オンラインストレージの利用が違法!?(窓の便利帳)
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