「まねきTV」事件のわかりやすい解説
ITmedia +D LifeStyleに「まねきTV」事件に関する小寺信良さんのたいへんわかりやす記事『テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身』が載ってますので、興味ある方ご一読をお勧めします。著作権侵害が認定された「録画ネット」との違いを中心に論じています。
一点だけ補足しておくと、録画ネットはストリーミング方式ではなく、センターで録画する方式なので複製権の問題になり私的複製か否かが重要な争点になりました。私的複製であることの重要な要件として利用をする者自身が複製を行うことがあります。
著作権法30条(一部省略、太字は栗原による): 著作物 は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、 その使用する者が複製することができる。
録画ネットでは利用者が複製(録画)をしているのではなく、業者が録画をしていると認定されたので、私的複製にあたらず著作権侵害とされてしまったわけです。この点を理解しておくと、元記事の理解も容易になるでしょう。
ところで、この記事のまとめ部分に小寺氏の興味深い意見がありましたので引用しておきます。
テレビ局側は、誰の損得ではなく、法に照らし合わせて違法かどうかが問題だという。だが著作権の権利処理が進まずテレビ局側にデメリットを生じさせている のは、この「法ありき」の考え方である。米国の権利処理が簡単なのは、儲かるか儲からないかが問題であって、儲かるが違法な場合は法律の方を変えるか、法 に頼らず契約で済ませるからだ。
私も現行の著作権制度において日本が抱える問題の根はこの辺にあると思います(制度上、Fair Useの考え方がないので難しいということもありますが(これについてはまた後日書くことにします))。