なぜ、人の著作物を勝手にコピーするのはいけないのかという議論がされる時に、人の物を盗むのが悪いのは当然という理由付けがされることがあります。しかし、これはミスリーディングな論理です。傘を盗まれれば、盗まれた人は傘を使えなくなりますが、著作物をコピーされても元々の所有者はその著作物を使い続けられます。あえてオッサン用語を使うと「減るもんじゃない」ということです。
もちろん、「減るもんじゃない」からと言って、著作物をコピーし放題にしていては、クリエイターは適切な見返りを得られなくなり、世間全体で創作意欲がなくなってしまいまずいので、著作物を無断でコピー等してはいけないという制度を人工的に作ったのが著作権制度の意義とされています(いわゆる「インセンティブ論」という考え方。これに対して著作権は著作者の天賦の権利であるという「自然権論」という考え方もあります。これについてはまた別途。)
要は、「人の傘を勝手に持って行ってはいけない」という話と「人の著作物を勝手にコピーしてはいけない」は、結論は似てますが理由付けが異なります。
昔は著作権(および特許権等)を知的所有権と総称してました。これは誤訳とすら言え、所有権という言葉に引っ張られて「だから著作権は(物の所有権と同じように)絶対的排他権でなければならないのだ」という本末転倒なロジックが展開されるリスクについての指摘が識者によりなされていました(例:『マルチメディアと著作権』(中山信弘))。なお、今日では、知的所有権という言葉はもう使用されなくなっており、知的財産権という言葉が使用されるようになっています。それでも、「著作権=(物の)所有権と本質的に同じ」という前提で議論をする人が今でも多いように思えます。
ついでに言っておくと、Winny問題に関して、JASRACの中の人が「Winnyはピストルだ(ゆえに、それを作って配付した人は罰せらて当然)」という発言をしたのを覚えています。
これを聞いたときは、ベータマックス訴訟の時に映画会社側の人間が家庭用VCRを連続殺人鬼にたとえたという話を思い出してしまいました(今にしてみればお笑いですが)。どちらの場合も、著作権の侵害を(自然権の最たるものである)生存権の侵害にたとえてしまうのはいかがなものかと思います。
(日本国内で)ピストルを作って売れば明らかに犯罪ですし、Winnyを作って配付したことは(今の所は)犯罪とされています。しかし、ここでも結論は似てますが理由付けは異なります。
たとえを使うことでものごとが理解しやすくなることは多いですが、知的財産権はかなり特殊な権利なので、安易なたとえを使うことは本質を見誤らせることになりかねないと思います。
Special
- PR -| 通りすがり | 2007/03/14 20:10 |
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「包丁を製造した人を処罰するのはおかしい」という安易なたとえを出す人がいたから、「(包丁ではなくて)ピストルだ」という応答が出てきたという話なのですから、何の不思議もありませんね。 ピストルの製造が違法なのは銃刀法で規制されているからであって、Winnyの製造は規制されていない。だから、そのような主張は不当だというのはわかりますが、JASRACの意見が立法論だとすれば、別になんらおかしくありません。 | |
| エクサ | 2007/03/14 21:23 |
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>栗原さん | |
| EarlGrey | 2007/03/15 13:19 |
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>通りすがり さん 著作権は人格権的要素と、財産権的な要素の双方を持ち合わせています。このうち、財産権的な領域(話題に上がっている"複製権(22条)"などはこちらに入ります)は、他人に対して譲渡可能です。 著作権が譲渡された場合、創作者は著作者人格権(18条~20条)については引き続き著作権者でありつづけますが、財産権的な部分(21条~28条)については著作権者ではなくなります。譲渡を受けた側(おそらくは専業の業者)が、著作権者として振舞うことが可能になります。この結果、新たに著作権者となった印刷業者などが、著作権の保護を受けることになります。 結局のところ、著作権法は『著作権を持っている人/法人しか保護しない』ものであって、特定の業者や創作者を守るためのものではない、というのが私の意見です(人格権的な分野は除きますが)。この文脈であれば、いわゆる『インセンティブ論』も十分実効性をもつのではないでしょうか。 | |
| ちょっとだけ | 2007/03/16 00:42 |
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「「人の傘を勝手に持って行ってはいけない」という話と「人の著作物を勝手にコピーしてはいけない」は、結論は似てますが理由付けが異なります。 」という点ですが、確かに、有体物に関する所有権を所与のものと見ると一見違いがあるように見えます。しかし、もともと「人が物を所有する」という概念も物の開発や物の利用を促進するためであったことを想起すると(例えば、囲い込み運動や三世一身の法や墾田永年私財法などを考えればそういう面は否定できないでしょう)、所有権概念にもインセンティブ論は、通用する気がします。もちろん民法には著作権法の目的のような規定はないのですが、著作権法の目的条項も「文化の発展」と言っているだけ(「公正な利用」は留意事項だし、「権利の保護」は手段です。)なので、民法の目的が経済の発展ということなら、そんなに変わらない感じもするのです。 | |
| エクサ | 2007/03/17 05:08 |
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>ちょっとだけ様 | |
| ちょっとだけ | 2007/03/17 21:32 |
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>エクサ様 | |
| エクサ | 2007/03/19 11:37 |
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>ちょっとだけ様 申し訳ないのですが、貴方がなにを話したいのか分かりません。 | |
| ちょっとだけ | 2007/03/20 01:28 |
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言いたいことは簡単で、筆者の「要は、「人の傘を勝手に持って行ってはいけない」という話と「人の著作物を勝手にコピーしてはいけない」は、結論は似てますが理由付けが異なります。 」とは必ずしも言えないのではないかということです。著作権の趣旨をインセンティブとするにせよ、自然権説的に捉えるにせよ、それは所有権にも当てはまって、実はそんなに理由付けは異ならないのではないかと申し上げているのです。 | |
| ちょっとだけ | 2007/03/20 01:33 |
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若干説明不足な点があったので補充します。 | |
| エクサ | 2007/03/22 21:01 |
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>ちょっとだけ様 | |
| Toshi | 2007/03/23 07:25 |
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この辺の難しい話は分かりませんが、著作権も所有権も似た様な物じゃないですか? 続いて著作権ですが、「このソフトは私が作った著作物(言い換えれば私の所有物)なので、私の好きな様に条件を付けてレンタル(複製使用込み)します。」と言える訳でして、更に著作権は本来破棄・譲渡が出来ない物だと聞いた事が有りますが、実際は譲渡されていて、仕事で作った著作物は会社の著作権として扱われます。 | |
| Toshi | 2007/03/23 07:35 |
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