この話はいつか書こうと思ってたのですが、ちょうど良いネタがあったのでこの機会に書いておきます。「トクだね!」を見てたら、森進一の「おふくろさん」の作詞者が自分の作品を勝手に改変されたのはけしからんので、森進一にはもうこの曲を歌わせないと怒っているなんて話をやってました。私も初めて知りましたが、「おふくろさん」には別の作者(こちらも相当の大御所)による前奏(専門用語で言うとバースですな)があるそうです。これについて、本体部分の作詞者の方が怒っているという話のようです(何十年も前からバース付きで歌っているのに、何でいまごろ怒り出したのかという問題はありますが)。
番組中で弁護士の先生も言われてましたが、これは、著作権法上の同一性保持権に触れる可能性がなきにしもあらずです。著作権には財産権的な要素と人格権的な要素がありますが、日本の著作権法ではこの辺が明確にわかれており、著作者の権利=著作者人格権+著作財産権という構造になってます。単に著作権といった場合には、著作財産権のことを指すことが多いようですが、広義に著作者人格権も含めて著作権ということもあるようです。
一般的に、違法ダウンロードなんかで問題になる著作権とは著作財産権(狭義の著作権)の方です。一方、「おふくろさん」で問題になってる同一性保持権とは著作者人格権に属します。他人に著作物を勝手に改変されるのは元の作者の人格権の侵害にあたるということです
なお、著作財産権は他人に売ったりライセンスしたりできますが、著作者人格権は著作者に常に帰属します。音楽について言えば通常の作家はJASRACに著作財産権を信託しているので、誰でもJASRACに金さえ払えば音楽の著作物を利用できるわけですが、同一性を損なうような使い方をすると、作者自身から差し止め請求を受ける可能性が出てくるわけです。実際、こういう形で同一性保持権が問題になった例としては、PE'Zによる「大地讃頌」 の事件なんかがあります(有名な合唱曲をジャズ風にアレンジしたところ原曲の作者が抗議し、CDが発売中止になりました)。
同一性保持権の意義はわかる(追加: そういうえば以前のエントリーで生方氏のサウンドロゴの話を書きましたがここでも同一性保持権が争点になってました、これは妥当な行使だと思います)のですが、「リミックス・カルチャー」が進展する現在においては、あまり広い権利行使を認めるのはどうなのかとも思います。「ニコニコ動画で自分の映像作品にキャプションをかぶせられて同一性保持権を侵害された」なんて人が出てきたら困ってしまいますね。
Special
- PR -| mohno | 2007/02/21 12:09 |
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かつてワイドテレビで縦横比が変わるのは同一性保持権の侵害だという訴えがありましたね(これは技術的な問題として退けられた気がしますが、うろ覚え)。 | |
| セキジー | 2007/02/21 12:26 |
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今回「おふくろさん」という森進一氏歌唱の楽曲の前奏部分にダイアログを追加した件は、日本の現行の著作権法で見れば人格権部分に大いに引っかかる案件だ。通常こうした改変が行われる場合は、作家の許諾が必要なのは常識だが、改変をしたのが大物作詞かということでなんとなくうやむやになっていたのだろうか?と推察する。 話は変わるが、ネット時代になりYOU TUBEやウイニーに見られるように作家にとって著作権が非常に守り難い時代になっている。現行の著作権法は作家に非常に強い権限を与えているが、ネットの出現によって世界がフラット化した状況下で権利者や管理者が権限を確実に行使するためには現在よりも多くの労力と資金が必要になるだろう。あくまでも個人的な考えだが、作家が自分の作品に対する権限を必要以上に固持するよりは、自由に使わせる代わりに「ちゃんと使用料を払ってもらう」という部分に管理を集中した方が今後の社会では効果的かもれないと考える。これはある部分の著作人格権を緩和する考え方だが、法律が現実社会に対応できない状況下で効力のない条文を後生大事に御旗の如く抱えていても作家を幸せにしないのではないかとさえ思う。簡単に言えば「使うなら払え」を徹底させるということで逆に言えば「払うなら自由に使える」ということでもある。議論の余地が大いにある考え方かもしれないが一考の余地があるとも考えてます。仮に作家が本当に管理を徹底したいとすれば作った作品の公表をせず自分で一生抱えておくしか手が内容にも思える。はたしてそれが作家の望みなのかと考えれば反対意見が多いでしょう。「公表」と「管理」が相反する部分を含む時代であるからこと「使用したら払う、払うから使用できる」という形を追及すべきと改めて感じる次第です。 | |
| もびもび | 2007/02/21 12:31 |
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著作権にうとい小市民の疑問としては、じゃあ それにしても、ある特定の人にこの歌は歌わせないって | |
| mohno | 2007/02/21 12:55 |
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> 自由に使わせる代わりに「ちゃんと使用料を払ってもらう」 | |
| nmaeda | 2007/02/21 13:23 |
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今回の場合、前奏といってもセリフなのですが、曲の改変といえるのでしょうか? 微妙な気がします。 | |
| 栗原潔 | 2007/02/21 13:26 |
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時間がないので手短かに、 | |
| 栗原潔 | 2007/02/21 13:30 |
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>nmaedaさん | |
| flash_gordon | 2007/02/21 15:24 |
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猪俣氏も(前振り部分の歌詞を書いた)保富氏も既に故人。 同じような問題が生じないように作家、歌手それぞれの契約にはきちんと歌詞の改変や追加についての条項を盛り込んでおく必要はあると思います。 | |
| mohno | 2007/02/21 18:14 |
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> 同一性保持権についてはYouTubeの規定は無効 | |
| flash_gordon | 2007/02/21 19:40 |
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YouTubeについては「日本国内の法律が優先する」という認識ではないかと。 | |
| flash_gordon | 2007/02/21 19:57 |
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あと「自由利用マーク」で規定されている目的(特に障害者向けや教育目的)での変更は出来ますが、これも非営利目的に限定されています。 | |
| mohno | 2007/02/21 22:55 |
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市販の素材集は fair use を超えた改変を認めていますよね。著作権法第20条には「…意に反して…」とあるので、意に反する(許諾しない)場合だけ問題になるのかと思っていました。しかし、同一性保持権に関する wikipedia の説明にも「著作者人格権の不行使契約は無効であるとの見解がある」と書いてありますね。自由に使って欲しいという著作者の意図までも法律が抑止する可能性(見解)があるというのは、ミックスカルチャー時代とは関係なく問題な気がします。:-< | |
| 栗原潔 | 2007/02/21 23:14 |
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仮にそういうことがあっても、現実的には、権利の濫用として認められないと思います。立法論として適切なのかという話は別として。 | |
| mohno | 2007/02/21 23:27 |
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だったら YouTube も問題ないのでは?:-D | |
| 栗原潔 | 2007/02/21 23:52 |
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たとえば、CDに合わせて素人が踊ってるビデオを本人がYouTubeに投稿しても、米国ではFair UseとしてOKな可能性が高いでしょう(レコード会社はそれほど損失を受けているわけではないので。)日本で同じことをやるとおそらくJASRACからメールが来ることになるでしょう。 | |
| 坂本多聞 | 2007/02/22 00:03 |
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栗原さんみなさんこんにちは。やっぱり話題にされてましたね。 | |
| mohno | 2007/02/22 00:14 |
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「問題ないのでは?」というのは、最初のコメントにも書いた同一性保持権の部分で、つまり、 | |
| 栗原潔 | 2007/02/22 00:19 |
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フリー素材集は改変されて使われてもしょうがないという前提で売っているのは明らかですが、YouTubeに投稿する人がニコニコ動画でキャプションかぶせられてもしょうがないという前提で投稿しているかどうかは微妙かと思います。 | |
| mohno | 2007/02/22 00:34 |
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最初のコメントに書いたとおり、 | |
| 栗原潔 | 2007/02/22 01:03 |
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投稿者とYouTube間の契約により、著作人格権を行使しないと取り決めるはまあありでしょう(無効との説もありますが)。しかし、これは第三者であるニコニコ動画には関係ない話です。 | |
| mohno | 2007/02/22 01:23 |
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> sublicenseable and transferable license | |
| flash_gordon | 2007/02/22 06:10 |
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法解釈は難しいといつも思うし、自分が言ってることが正しいかどうか自信が持てないこともあります。 そして米国の法体系をベースに作られているクリエイティブコモンズの考え方を、そっくり日本の法体系に当てはめることも | |
| flash_gordon | 2007/02/22 06:32 |
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付け加えるなら、森進一氏と川内康範氏との間の問題はクリエイティブコモンズの問題ではなく、二者間の道義上の問題だと考えます。 | |
| mohno | 2007/02/22 07:34 |
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だから日本では「素材集」も問題なのかと聞いたのですが・・・。 | |
| 栗原潔 | 2007/02/22 17:23 |
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>著作財産権は他人に売ったりライセンスしたりできますが、著作者人格権は著作者に常に帰属します。 | |
| mohno | 2007/02/22 21:49 |
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> だったら YouTube も問題ないのでは?:-D | |
| あのう… | 2007/03/02 06:59 |
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>mohno氏 著作権法にせよ税法にせよ経営学にせよ経済学にせよ、あまりにも無知なうえに失礼な言動が多すぎ、しかもそれを全く悪びれる様子も無く「知らないんだから仕方ないだろ、だったら教えろ」といった主張が多すぎます。 栗原先生は貴方の教師でも保護者でもないんですよ?。もちろん個別にそういった情報授受契約を結んでいるのでしたら別ですが…。 | |
| mohno | 2007/03/02 09:02 |
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具体的にどれのことでしょうか。 | |
| 通りすがり | 2007/03/03 12:42 |
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》((a)→(b))という命題(真)において、(b)が偽であるなら(a)も偽である 既にこの段階で論理学的に破綻しています。その理由については初等論理学か数論の教科書でもどうぞ。それでも判らなければ論理を語るのは避けた方が宜しいでしょう。
意見が論理的におかしいあるいは事実と異なるといった内容を指摘することは意義がありますが、よく判らないし知らないけどそれは違うと主張するのはただの情緒的言いがかりに過ぎません。 | |
| ABC | 2007/03/03 19:57 |
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バースを追加したという程度のことが「改変」にあたるかどうかの議論はありますが、少なくとも川内氏の書いた歌詞そのものを改変したわけではないですし、川内氏はJASRACに同曲を信託しているので、そもそも著作権者として翻案権を行使できる立場にないはずです。このような権利の濫用は作曲家の猪俣氏(故人)、隣接権者の森氏、ならびにビクターエンタテインメントの財産権を侵害しているとも考えられます。特に猪俣氏が存命であれば、川内氏はこのような暴挙には出られなかったのではないかと思います。 そんなことよりも問題なのは、どちらが良い悪いではなく、川内氏も森氏も、この曲を「自分のもの」としか考えてないことです。川内氏は作詞の権利を、森氏は実演家としての隣接権を保持するのみで、どちらもこの曲の権利をすべて持っているわけではないことを両者とも忘れているのではないでしょうか。権利の一部しか持ってない人が、つまらない感情のみで、作品の利用機会そのものを奪うのは権利の濫用でしかないと思いますし、もっと重要なことは、この作品を支持しているファンの気持ちを、両者ともまったく考えてないことです。 PE'Zの「大地讃頌」も、翻案権の問題だと思いますので、東芝EMI側が徹底抗戦すれば勝訴したと思います。 | |
| 名無し | 2007/03/07 17:16 |
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通りすがり at 2007/03/03 12:42 >》((a)→(b))という命題(真)において、(b)が偽であるなら(a)も偽である a ならば b の対偶は、まさしく bでなければ aでない です。 | |
| おふくろさん騒動についての整理 | 2007/03/07 21:42 |
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みんながよくわからないのをいいことに「川内氏の行動は法的に根拠がないらしい」とか洗脳を試みる者もいたりする。http://soulwarden.exblog.jp/m2007-03-01/#4905791 | |
| 栗原潔 | 2007/03/07 23:07 |
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立法論と解釈論がごっちゃになってる典型的ケースですね。>上のコメントのリンク先のもうひとつリンク先の記事。 | |
| 拝島止 | 2007/03/08 10:27 |
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火急ゆえ用件のみで失礼致します事をお許しください。 | |
| だぁ | 2007/03/08 18:05 |
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JASRACって翻案権を管理してるんですか? | |
| ひろ& | 2007/03/16 01:20 |
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モップスの月光仮面は本人許可済みなんですか? | |
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