#この記事はあくまでも個人的な感想です。「刑法上の幇助犯にあたるか」というようなお話は基本的に弁理士業務の範囲外なので。
Winny開発者が有罪という地裁判決が出てしまいましたね(どこかに判決文アップされてないでしょうか?注:裁判所の判決文には著作権はありません)。
権利者の許諾なく著作物をアップロードするのは著作権(送信可能化権等)の侵害行為であること、ゆえにWinnyの使用は著作権侵害となる可能性がきわめて高いということを大前提として、ユーザーではなく、ソフトの開発者が幇助犯として有罪となるのは違和感を感じざるを得ません。まあ、作者が既存の著作権制度をぶちこわすというような発言をしていたことが客観的に認められるため、有罪とせざるを得なかったという事情があるのでしょうが。
ただ、ややこしいのは、旧Napsterのように特定の企業が運営しているP2Pであれば、検察側はその企業を訴えればすみます。Winnyのように特定の組織が運営しているのではないP2Pシステムでは誰を被告にすればよいのかという議論があります。たぶん、へビーユーザーを対象に訴えるしかないんでしょうね。「P2Pにはclass action(集団訴訟)が必要だ。ただし、今回は消費者が原告ではなく、被告の立場になるが」なんて誰かが言ってたのを思い出しました(誰だか思い出せません、もしご存知の方がいたら教えてください。)まあ、消費者を訴えるわけにもいかないので(だいたい警察や政府内部にもWinnyユーザーがいるのは数々の暴露ウィルス事件で明らかになってしまってますし)、開発者を訴えるしかなかったということなのでしょうか。
もし、今後、Winnyと同じようなP2Pシステムを開発した人が出てきて「あくまでも合法的なコンテンツ・デリバリのために作りましたよ、著作権違反なんてとんでもない」と主張し続けたらどうなるのでしょうか?P2Pソフト自体をオープンソースで開発したらどうなるのでしょうか?開発コミュニティ全体を共犯者として公訴するのでしょうか?
既存の法律の仕組みにどんどんほころびができているという気がします。
そういえば判決文を探している最中に「WinnyはCD売上を減らさず~慶應助教授の研究に迫る」なんていうITmediaの記事を見付けました。単に相関関係があるから因果関係があるはずだというようなアホな研究ではないようです(もちろん、慶応の教授の研究だからと言って絶対正しいとは限りませんが。)
追加: 池田信夫氏によるWinny事件の社会的コスト。ご一読をおすすめします。法律の議論はさておき、経済学者の目で見るとどうなのかというお話です。
Special
- PR -| kuma | 2006/12/13 18:42 |
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P2P技術そのものとこの問題は切って考えるべきで、個人的には匿名性をより高めてしまったことに問題があると思います。 | |
| サーティース | 2006/12/13 18:58 |
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著作物をアップロードして頒布する機能を有するソフトの制作者を著作権侵害の幇助犯として罪を問えるかという議論はウィニー以前のナップスター等のときからありました。 | |
| exit | 2006/12/13 19:40 |
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この判決がIT技術の発展を阻害するって意見があるようですが、どうですかね?。IT技術を扱うACCSは、有罪判決を歓迎するコメントを出しているようですし。知り合いのソフトウエア技術者に「winny有罪だってね」と聞いたら「当たり前だ。売り物のソフトをタダでダウンロードされたら、こっちは商売上がったりだ」と言ってました。 | |
| BLT | 2006/12/13 21:16 |
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切込隊長BLOG(ブログ) | |
| 砂鱒 | 2006/12/13 21:30 |
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Winmxと同様に著作権侵害を主目的として使用されるのが明白なソフトで、著作権管理等の機能を予め組み込んでいないのが、個人的には最大の問題だと思います。 | |
| mohno | 2006/12/13 22:18 |
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> WinnyはCD売上を減らさず | |
| Beep | 2006/12/14 00:39 |
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一般論として行き過ぎた法解釈はよくないと思う。しかし、今回の判決のデメリットが今ひとつ見えて来ない。個人情報保護法に関しては、過剰反応で国勢調査に協力する世帯が大きく減ったと報じられていたが、今回の有罪判決で、ソフトウエア業界は致命的な損害を受けるのだろうか?。これで、日本は世界から10年は取り残されるという声もあるが、P2Pはまだ生まれたての技術で、P2Pで飯を食っている技術者というのは、そう多くないと思う。判決でもP2Pの技術そのものは有用であり、P2Pの存在自体が違法とは言っていないようだ。ソフトウエア技術者は、この有罪判決が、社会的にどのような損失をもたらすかを具体的に示してほしい。気持ちが萎縮する、不愉快である、という気持ちも分かるが、世の中、不愉快なことは沢山ある。気分が悪い、だけでは、今後法解釈を変えることは難しいであろう。 | |
| 新聞夕刊より | 2006/12/14 00:57 |
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判決要旨によると | |
| mohno | 2006/12/14 01:14 |
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「IT音痴じゃないのに」P2P が有益な技術であることを否定する人がいるんでしょうか。 | |
| 新聞夕刊より | 2006/12/14 08:20 |
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>「IT音痴じゃないのに」P2P が有益な技術であることを否定する人がいるんでしょうか。 | |
| mohno | 2006/12/14 08:38 |
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ちなみに、私が「逆の意味で」と書いたのは、裁判長が「Winny は P2P」→「P2P だから有益(中立)」という安易な連想をしているのではないかという意味です。 | |
| 半日庵 | 2006/12/14 08:57 |
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犯罪に使われる可能性が大きい製品の開発者を罰するというのは、ものを作っていない人の発想なんでしょうね。これをやられたら新しいものをつくることは大きなリスクを追うことになります。結果新しいものをつくらなくてもよいように選択する人が多くなるでしょうね。最近の工学部志望者減がますます加速されるかもしれません。 この事件を聞いて違和感を感じたのは、150キロ以上も出るスポーツカーを作っている人はスピード違反の幇助罪にならないからです。なぜなのか私には理解でないのです。日本国内では公道では制限時速は100キロまでなので、安全を見越しても5割ましは多すぎだと思います。スピード違反することはわかっているはずです。それにスピード違反では人が死にます。確か、交通遺児の会あたりが制限速度大きく超える車やバイクの販売を禁止するように訴えていたように記憶しています。 | |
| allen | 2006/12/14 09:50 |
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車のたとえは不適切です。時速150キロ以上出る車のドライバーが全てスピード違反をしているわけではありませんし、死亡事故を起こしているわけでもありません。ドライバーの意思で、制限速度を守って安全運転をすることは十分可能です。しかし、winnyは接続するだけで、著作権違反のファイルや個人情報を含んだファイルをキャッシュとして共有し、自らも違法ファイルや個人情報の拡散に加担することになります。winnyに違法性のあるファイルはキャッシュに共有しないよう選択でき、自作のポエム(笑)だけを共有する機能があれば別ですが、そうはなっていないでしょう?。 | |
| mohno | 2006/12/14 10:17 |
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> 犯罪に使われる可能性が大きい製品の開発者を罰する | |
| Mitz | 2006/12/14 10:27 |
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自動車のたとえは適切だと思います。 | |
| allen | 2006/12/14 10:42 |
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>winnyだって安全運転が出来てたんですよ | |
| Mitz | 2006/12/14 10:54 |
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allenさんへ | |
| mohno | 2006/12/14 12:15 |
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Mitz さんは Winny をお使いなのでしょうか?(現在 or 過去) | |
| mame | 2006/12/14 13:06 |
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この問題で批判があるのは運用は個人で開発者ではないということ そしてwinnyを標的とするウィルスでの情報流出をwinnyによる情報流出と言っていた府警やメディアの悪意が丸判りなため開発者擁護の声が高いのは当然でしょう | |
| yana | 2006/12/15 01:19 |
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WinnyでDRMの動画流してましたよね。NTTの「ワザあり」 http://www.leaf64.net/ny2/ どうせネガティブキャンペーンに都合が悪い事は、 | |
| mohno | 2006/12/15 01:27 |
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yana さん、情報ありがとうございます。 | |
| WOW | 2006/12/15 05:13 |
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>この有罪判決が、社会的にどのような損失をもたらすかを具体的に示してほしい。 | |
| allen | 2006/12/15 06:31 |
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WOWさん | |
| いちMacユーザー | 2006/12/15 17:49 |
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私はMacユーザーですが、ここを含め、あちこちのサイトを見て回っても、「幇助」とか「開発意欲が失われる」とか、「スピード違反」とか「包丁」とか、抽象的な話ばかりで、Winnyが具体的にどんなソフトなのか良く分かりません。 | |
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