栗原潔のテクノロジー時評Ver2:ITmediaオルタナティブ・ブログ (RSS) 栗原潔のテクノロジー時評Ver2

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「国内に検索エンジンのサーバを合法に設置できるように著作権法を改正する方針を政府が固めた」との毎日新聞の記事。記事によりますと(現行の)「日本の著作権法では、著作物をサーバに置くことは「複製」、それにインデックスをつけることは「編集」と解釈される」そうです。サーチ・エンジンは上記の作業を著作権者の許諾なしにやってますし(注:著作物とはCDやDVDだけではないですよ、Webのコンテンツやブログのエントリーも立派な著作物です)、営利目的でやっている以上、私的複製とは当然に言えませんので、著作権を侵害してしまうことになります。で、しかたなく現状はサーバを海外に置いているようなのですが、それでは情報大公開プロジェクトのような国家プロジェクト検索エンジンの支障になるということで、国内にサーバを置けるように法律を改正しようというお話しのようです。

とここまでは良いと思うのですが、現状の海外にサーバを置いている状態でも既に違法なのではないのかと突っ込んでいるブログ・エントリーを見付けました(ブログにプロフィールがないので著者のバックグラウンドがわかりませんが、法学部で勉強されている方かもしれません)。

で、このエントリーによりますと、刑法の規定により著作権法上の罪は日本国民が海外で行なった行為にも適用されるそうです(法律用語で言うと、属地主義ではなくて属人主義が適用されているということです。)

ということで、現状のように日本企業が運営するサーチエンジンのサーバを海外に設置しても、

検索サイトを運営している会社の常駐日本人社員はかなりマズいですね。

国内にいる役員が企画やら決済やらしているならば、その役員は共謀共同正犯ということになるでしょうし、そうすると全部のスタッフが共犯ということで、国内法で処断されることになるんじゃないでしょうか。

と判断されています。どうなんでしょう???

仮にブログ作者の人が「自分が苦労して書いたブログのエントリーを勝手にサーチエンジンのサーバにコピーされて著作権(複製権)を侵害された。これは海賊行為である。」と(日本の)サーチエンジン会社を訴えたらどうなるんでしょうか?

正直、刑法まで来ると完全に自分の守備範囲外なのでよくわかりません。弁護士の方、ないし、法学部の方で詳しい方がいたら是非コメント下さい。

追加(6/19): Winny事件で金子氏の弁護をされている壇弁護士のブログでの見解によれば、やはり海外にサーバがあっても現行法では「かなりアウトのはず」とのことです。「行為の一部を日本で行っていれば実行行為が海外であっても違法である」という見方もできるらしいです。ゆえに、壇先生は「検索エンジンを合法化する著作権改正には賛成」であるということです。

ついでに、

ビジネスとして有用であることが周知されれば法律が変わる。それまでは犯罪者。

という言い回しも印象に残ったので引用しておきます。

追加(12/18): コメント欄にもあるように、壇先生のブログの方で解説が付け加えられています。(ベルヌ)条約との関係でややこしい点があるようですが、解釈上違法とされる可能性はあるとの見解とのことです。

追加(12/21): この問題の火付け役(笑)であったブロガーの方からトラバが付きました。現実的には「黙示許諾」の考え方により有罪となることはないであろうという見解です。黙示許諾については、当エントリーのコメントでRSSフィードを別のサイトに載っけられたのを訴えるのは困難と私が発言してますが、よくよく考えれば、タグをつけることで特定のサーチエンジンに載せないようにしてもらうこともできるわけなので、考え方は同じなわけでした。

栗原 潔

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コメント
2006/12/12 17:45

ブラウザの履歴からキャッシュされたページを表示しても違法ということですよね。

2006/12/12 17:48

私的使用であれば、ページと言わず画像ファイルだろうが音楽ファイルだろうがキャッシュ(ダウンロード?)して使用してかまわないんでしたっけ。

ysn 2006/12/13 22:48

栗原様。ysnと申します。実は最近を検索してて自分のBlogが blog360.jp というブログを集めたサイトにでヒットし、少し驚きました。見ていただくとわかりますが、短い文章ですと、すべてが、そのサイトで読めてしまいます。
日本か海外か以前にこのような引用とも思えない形式は法的に問題ないのでしょうか?
一時期2chのまとめサイトにAdsenseが張ってあって問題になったと思いますが、このサイトにも当然のようにあり、ちょっと腹が立ったので、削除依頼をしました。

栗原潔 2006/12/13 22:55

これってRSSで実装してるんですかね?RSSであれば、発信側が使ってほしいという意図で公開するものですから、黙示の許諾があると推定されてしまうかと思います。
もし、発信側がRSSでフィードしてないにもかかわらず、丸ごとコピーしてるのだとすると、日本の著作権法では、引用は報道、批評、研究のために行ない公正な慣行に合致しなければいけないとされていますので、そのサイトが日本で運営されているのであればアウトだと思います。
サーチエンジンのキャッシュを日本国内で合法化するのであれば、この辺の微妙なサイトとの区別を何らの形でしてほしいと思います。

栗原潔 2006/12/13 23:34

>>$さん
今の日本の著作権法では、ダウンロードするだけで罪に問われることは原則的にはないですね(P2Pだとダウンロードと同時にアップロードすることになるので、侵害となる可能性が高いですが。)

ysn 2006/12/14 22:28

コメントありがとうございます。hatena diaryなので、RSSフィードしてますね。。。丸ごとコピペを許諾しているつもりはなかったのですが、、、。おっしゃるとおり法的に何らかの整理をしてほしいですね。

Toshimitsu Dan 2006/12/18 12:37

栗原様
興味深く拝見いたしました。
この点については疑問を持たれている方が多いようので、当職の記事に当職の見解を追加しました。

ご笑覧いただければ幸いです。

栗原潔 2006/12/18 13:03

壇先生どうもありがとうございます。トラバしておけば良かったですね(コメントを禁止されているので、トラバもできないかと思っていました)。
ニュアンス的には確実にクロとは言えないまでもクロの可能性ありという感じでしょうか?そのニュアンスで原文もちょっと直しました。
ところで、著作権法と(ベルヌ)条約の関係ですが、著作権法5条に条約優先との規定があるのはないでしょうか?刑法との関係はよくわかりませんが。まあ、どっちにしろ行為が国内であるとの解釈もできるのでクロの可能性ありという結論については変わりないと思いますが。

Toshimitsu Dan 2006/12/18 14:01

絶対とは言えませんよというニュアンスでとってもらえれば幸いです。

Toshimitsu Dan 2006/12/21 15:16

ネットであちこち飛ぶ議論はおもしろいですね。

RSSについては、そもそも、読売オンライン事件から考えて著作物に該当していない可能性が高いですね。

黙示の合意の理論は、合理的に考えれば合意していると考えるのが当然というような場合ですが、実務的に黙示の合意が認められる事案はとても少ないです。
現在の一般的なホームページ開設者の知識を前提にすると、タグで設定しない場合はウェブのデータを複製することに同意していると考えるのはちょっと難しいというのが私の感覚です。

仮に黙示の同意をしているという考えをとっても、ホームページ上の記載で拒否する旨を表明している場合は問題になるのですが、考え出したらきりがないですね。

Toshimitsu Dan 2006/12/21 16:02

考え直すとRSSもいろいろタイプが考えられるので、まとめて論じるのは不適切ですね。

あくまでも、見出し部分だけを取得するタイプと理解してください。

失礼しました。


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栗原 潔

栗原 潔

株式会社テックバイザージェイピー(TVJP) 代表取締役 弁理士
IT、知財、翻訳サービスを中心とした新しいタイプのリサーチ会社を目指しています。

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