ひよ子について
やや賞味期限切れのネタですが一応書いておきます。知財高裁がひよ子饅頭の登録立体商標の無効審判請求の請求不成立を取り消すという判決をしたという記事。ややこしい書き方をしてしまいましたが、要するに知財高裁はひよ子饅頭そのまんまを商標として登録することはできないと判断したということです(判決文はこちら)。
まず、立体商標とは何かというと、立体図形をそのまま登録商標にできる制度です。商標というと普通は名前そのもの、デザインした文字、図形(マーク)などを想像するかもしれませんが、1996年から立体も登録商標として認められるようになってます。典型的には、ペコちゃん人形とかカーネル・サンダース人形とかです。
ペコちゃんのようなキャラクターものはよいとして、商品の形状そのものを立体商標として登録するのは非常に審査が厳しいという運用になっています。商標権は、絶対的期間が限られている特許権や意匠権と異なり、金さえ払い続ければ永遠に権利を維持できますし、類似範囲にまで禁止権が及ぶので、特許庁が慎重になるのは当然です。企業が長期的に宣伝活動をしてきて、この形と言えばこの商品といえるほど著名になって(特別顕著性を獲得して)初めて登録されるという規定になっています。たとえば、サントリーの角瓶とかヤクルトの容器の形状が立体商標として出願されてますが、いずれも拒絶されていることからも、相当に敷居が高いことがわかると思います。
饅頭そのまんまの立体商標なんですが、これを見て多くの消費者が、これはひよ子株式会社の商品だと知っているほどではないまでも、あーこれはテレビで宣伝してるあのひよ子饅頭だなと思うかどうかというのがポイントです。いろいろと紆余曲折がありましたが、結果的に、ひよ子は大正時代から商売している老舗で著名ということで登録されてました。
しかし、今回の知財高裁の判決では、全国的に著名とまでは言えないとして登録すべきでないとされてしまったわけです。ひよ子が著名なのは関東地方と九州地方だけで(これは知りませんでした)、名古屋には「名古屋コーチン」という鳥形の昔から饅頭があって結構売れているそうです。他にもいろいろ考慮すると、ひよ子の形そのものを立体商標とするには特別顕著性が足りないという結論になったわけです。まあ、サントリーの角瓶でもダメだったということを考えれば一貫性はあるとは思います。
もちろん、この立体商標が無効になっても、「ひよ子」の文字商標とか絵と文字の組み合わせの商標権は維持できますし、悪質な類似品に対しては不正競争防止法で対抗することもできるのでまあ妥当な判決なのではないかと思います。
追加(12/6): どこかのブログでこの判決について「こういうシンプルなデザインが一番難しいのに、その価値をわからない裁判官はおかしい」、「全国的に著名な大企業でなければ(商品形状そのまんまの)立体商標を登録できないのはおかしい」という意見を見ましたが、商標法の趣旨を完全に誤解しています。商標法の目的はデザインの価値を保護することではありません。デザインの価値を保護するのは意匠法です。また、商標法が保護するのは企業の信用ですから、大企業→信用が高い→商標の保護を強めるというロジックが働きます。商標法は、特許法・意匠法・著作権法のように個人の創作を保護するのではなく、企業の信用を保護して業界の秩序を確保する(そして、結果的に消費者を保護する)ための法律なのです。