#Disclaimer: このblogの各エントリーはあくまでも私の一個人としての感想・意見であり、弁理士としての公式見解ではありません。よろしくご理解お願いします。
さて、のま猫問題ですが、なんとか良い落としどころはないものでしょうか?
あくまで個人的感覚なんですが、ネット・コミュニティ(あえて、2ちゃんねるとは言いません)が今回の件で怒っている理由は、モナーが勝手に使われたことではなく、モナーを改変して出自を明らかにしなかった点にあると思っています。
2ちゃんねるのコンテンツを使って商売すること自体は、電車男の例もありますし、テレビでも2ちゃん系のAAがんがん使われてますが、それほど問題とはされてないでしょう。しかし、仮に、脚本家がこれは自分のオリジナルストーリーだと主張して、たとえば列車野郎とかのタイトルで2ちゃんに全く触れずに電車男のモチーフで映画を作ったとしたら、仮に法律的には問題なくともCSR的には問題でしょう。
たとえば、"Mona as Nomaneko appears through courtesy of the Net."(「ネットコミュニティのご厚意により、モナーがのま猫のキャラを演じています」)と出自を明らかにしてネットコミュニティをリスペクトしたクレジットを付けるなりの粋な対応はできないものでしょうか?既に出荷済みの商品にはステッカーで対応するとかして。もう遅すぎ?
Special
- PR -| ほげほげ | 2005/09/17 23:15 |
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謝罪や出自の表明なんぞ意味はありません。 | |
| hiro4 | 2005/09/18 13:21 |
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今回はエイベックス側の不義理でネットコミュニティに不評をかってしまいましたが、こういったフォークロアで商売をしようとした場合、名称・意匠関係の権利をどのように処理したら良いのでしょうか? | |
| Shuji | 2005/09/18 16:17 |
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僕は「出自を明らかにする」という意見に賛成です。実際にフォークロアというものを考えてみると、そこの著作物には宗教的な意味合いの強いものがありそうですし、それに対しては誰も権利を主張することは出来ないし、すべきではないと思うからです。だから少なくとも・・これは僕の意見ですが、改変物でしか商売はできない。それならば、法や権利の問題というより住民の感情に最大限に配慮した礼儀の問題ではないかと思います。 | |
| 栗原 潔 | 2005/09/18 16:21 |
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よくよく考えて見ると、伝統的なキャラクターライセンス商売としては、エイベックスは当たり前のことをしてますよね。他人の既存の権利に抵触しないことを明確にして、そして、他人が自社の権利に抵触した場合には確固たる対応を取ることを表明するということです。 | |
| かとま | 2005/09/18 23:45 |
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まさしく、今回の問題は栗原が書いた通りの事です。 | |
| かとま | 2005/09/18 23:50 |
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すみません、前の投稿では名前をコピペしたせいで栗原と呼び捨てになっていました。「栗原さん」と訂正します。いやー、投稿前にはちゃんと確認しないとだめですね。(^_^; 反省。 | |
| livinginabox | 2005/09/19 05:54 |
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> 「違法ダウンロードは止めましょう」と言ったところで、盗人の言う事なんて説得力はありません | |
| yith | 2005/09/19 11:25 |
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はじめまして。冷静に知財の観点から論じられる場を提供してくださってありがとうございます。 1:そもそも、「のまネコ」は、「モナー」の二次的著作物に当たるのでしょうか? 2:今後は、「のまネコ」に類似したAA・キャラクター(以下キャラ)は自由に作れなくなってしまうのでしょうか? 3:原著作者が不明の場合は、文化庁長官の裁定と補償金の供託がいるのでは? | |
| かとま | 2005/09/19 12:29 |
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livinginaboxさんへ 関係無い話しですが、商標検索を行っても「のまネコ」では何もヒットしませんでした。商標登録以前に商標申請さえ見つけられませんでした。(C)マークは商標登録されないと使えないという認識でいたのですが、何か認識が間違っているのでしょうか?(別に誰かに質問しているわけではなく、個人的に分からないという事で) | |
| 栗原 潔 | 2005/09/19 12:54 |
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>>かとまさん | |
| yith | 2005/09/19 19:57 |
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>栗原さん 楽曲の違法ダウンロードの件が話題に上っていますが・・・「のまネコ」のやり方が許されるのであれば、同じ論理で、既存の曲の頭に少し音を入れたりしてアレンジしただけで、オリジナル曲だと言い張って、アップロードすることも許されてしまうのでは?と思うのですが、どうでしょうか? | |
| 栗原 潔 | 2005/09/19 20:54 |
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著作権上の二次的著作物とは、翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案したものということなので、今回は当てはまらないのではと思います。(ここで言う変形とはアニメ絵をぬいぐるみにしたりとかそういう話です)。 | |
| かとま | 2005/09/19 22:29 |
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栗原さんへ。 | |
| 横から失礼します | 2005/09/19 22:38 |
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二次的著作物の変形でアニメ絵をぬいぐるみに……という話しですが、ではモナーのぬいぐるみだとどうなるのかな? | |
| 栗原 潔 | 2005/09/19 23:01 |
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著作権法上は、モナーぬいぐるみはモナーのAAから作った(のまネコから作ったものではない)と主張すれば(そしてそれを裁判官が認めてくれれば)大丈夫です。 | |
| 横から失礼いたしました。 | 2005/09/19 23:36 |
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横入りの質問にご回答いただき、ありがとうございます。 | |
| 半日庵 | 2005/09/20 00:15 |
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>もし、七人の侍アニメ版というのがあれば、それは黒沢映画の七人の侍の 議論の本質とは全く無関係且つ余計なお世話なんですが、ファンとしては気になるので、指摘しておきます。「七人の侍」のアニメ版は存在します。 SAMURAI 7 | |
| 栗原 潔 | 2005/09/20 11:05 |
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これはすみません。アニメ系まったく疎いもので。 | |
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