ベリングポイントが破産法(チャプター11)申請:メリットは何?
コンサルティング会社のベリングポイントが連邦破産法第11条(Chapter 11)の適用を申請したと聞きました。ついにコンサルティング企業にも影響が出たようですね。
リーマンショック以降、まず金融業界がダメージを受け、それが実物経済の冷え込みを促して製造業が打撃を受けました。これによってコンサルティング企業は「金融」と「製造業」という二大分野で案件をいくつか喪失したと思います。ベリングポイントはERP導入もかなり手がけていたと思いますから、そのあたりで無視できない規模の売上減となり、破産法(民事再生)適用に至ったということなのでしょう。
『ベリングポイント社の公式見解』
※事前交渉済チャプター・イレブン申請のようです
http://www.bearingpoint.co.jp/portal/site/japan/menuitem.5f2134641a23724bad496d10856106a0/?vgnextoid=05e30db395b8f110VgnVCM100000de03620aRCRD&vgnextchannel=3f8da16349ff1110VgnVCM100000de03620aRCRD
リーマンショック以降、チャプター11の適用をする企業がかなり増えていますが、いずれの会社も「コスト削減施策を断行するための印籠」のような表現をしますね。実際、チャプター11によって一切の債務請求や訴訟が一旦ペンディングとなるのですから、改革するには良いのかもしれません。
ただ、よく分からない点があるのですけど、チャプター11の申請によってその企業はどのようなデメリットを受けるのでしょうか?このご時勢、社会的な信用の喪失よりも確実な会社再建の道を選んだことによる評価の目の方が優っているように感じることが多いです。
お分かりになる方がいればご教授下さい。