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「事業場外労働に関するみなし労働時間制度の考え方」

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私が編集支援している鈴与シンワート 人事給与(ペイロール)アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問の川島孝一先生のコラムが日本の人事部で公開されました。。

第27回「事業場外労働に関するみなし労働時間制度の考え方」

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前回まで、特殊な労働時間制を導入している場合の給与計算の考え方について、数回に分けて説明してきました。

今回は、一般の会社でも多く導入している「事業場外労働に関するみなし労働時間制」を紹介します。

営業職など社外で業務をすることが多い従業員がいる会社では、この制度を取り入れた就業規則を規定している会社がほとんどです。しかし、社会情勢が変化し ているにもかかわらず、漫然と従前の就業規則のまま運用していたために、労働基準監督署の調査で是正指導を受けたり、会社にとって厳しい判例が出ている ケースもあります。

ここで改めて、事業場外労働に関するみなし労働時間制の考え方を整理しておきましょう。

(この続きは以下をご覧ください)

http://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1628/

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